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「コムザール連邦共和国憲法」の版間の差分

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2026年4月18日付の憲法改正の反映
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'''コムザール連邦共和国憲法'''(ドイツ語: Verfassung für die Bundesrepublik Comzer、BV)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の憲法。
{{Infobox 憲法|憲法名=コムザール連邦共和国憲法|通称・略称=コムザール憲法|施行区域={{COM}}|効力=現行法|形態=成文憲法|成立=不明|公布=不明|施行=不明|政体=大統領制|元首=[[コムザール連邦共和国大統領|大統領]]|立法=[[国民議会 (コムザール)|国民議会]]|行政=[[コムザール連邦共和国大統領|大統領]]|司法=[[コムザール連邦共和国大統領|大統領]]|改正=2026年5月26日|旧憲法=不明|作成=不明}}


== 全文 ==
'''コムザール連邦共和国憲法'''(ドイツ語: Die Verfassung der Bundesrepublik Comzer、BV)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の憲法。
''以下は、2026年4月18日改正の現行法。''


=== 前文 ===
== 概要 ==
私たちは、祖の代より受け継がれし清純たる規範と、勇猛なる意志と、理知ある統治を継承し、またコムザール人としての意識を以てこの地を治める。またこれは人々の力によって達成され、如何なるものもこれを犯すことはできない。すべての政職に就くものは、この法規にのみ忠誠を誓い、一個人に誓ってもならない。民衆たちの意志がすべての主であり、統治するのは民衆だからである。私たちは、独立の意志と希望を以てこれを胸に誓うものである。


=== 第一章 最高法規 ===
=== 構成 ===
第一条 この憲法は国の最高法規であって、これに反する法律、条例、命令及び国のその他の法と行為は一切の効力を持たない。


=== 第二章 国民の権利 ===
=== 特徴 ===
第二条 国民の権利である参政権と自由権は基本的にすべて保護され、その範囲と内容が具体的かつ適正な法令によらなければ、その権利と自由を制限されない。


2.法の遡及適用は禁止する。ただし、法の適用を受ける者に利益があるときは例外とする。
== 全文 ==
''以下は、2026年5月26日改正の現行法。''


=== 第三章 公職 ===
=== 前文 ===
第三条 国民の代表者を以下のように規定する。
私たちは、祖の代より受け継がれし清純たる規範と、勇猛なる意志と、理知ある統治を継承し、またコムザール人としての意識を以てこの地を治める。またこれは人々の力によって達成され、如何なるものもこれを犯すことはできない。全ての政職に就くものは、この法規にのみ忠誠を誓い、一個人に誓ってもならない。民衆たちの意志が全ての主であり、統治するのは民衆だからである。私たちは、独立の意志と希望を以てこれを胸に誓うものである。


 一.国民の信任によって選ばれる代表者を「連邦共和国大統領(大統領)」と呼称する。
=== 第一章 最高法規 ===
第一条 この憲法は連邦の最高法規であって、これに反する法律、条例、命令並びに連邦及び州のその他の法と行為は一切の効力を持たない。


 二.大統領はすべて公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
第二条 全ての国家権力は、国民より発する。国家権力は国民により、選挙及び投票並びに立法、行政及び司法における特別の機関を通じて行使される。


 三.大統領によって任免される官職を「顧問団」と呼称する。
第三条 立法は、憲法秩序に拘束され、行政及び司法は、法に拘束される。


 四.国民の信任によって選ばれる州の代表者を「州首相」と呼称する。
第四条 第六条から第十五条までの基本権は、実際に相当する法として、立法、行政及び司法を拘束する。
<br>2.基本権は、国内法人に対しても、適用可能な場合にはその限りでこれを適用する。


 五.州首相はすべて公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
第五条 国民議会によって批准又は承認された国際約束は、その公布の日から、連邦法律と同等の効力を有する。ただし、当該国際約束について、相手方当事国がこれを適用していないと大統領が認めた場合は、連邦法律の効力が優越する。


 六.憲法の定めるところにより、国家の官僚は国へ奉仕する義務を負い、これを逸脱してはならない。
=== 第二章 国民の権利 ===
 
第六条 全ての人は、法の前に平等である。
=== 第四章 国民議会 ===
第四条 国民の利益的代表者によって議決される立法機関を「国民議会」と呼称する。
 
2.国民議会は国内唯一の立法機関である。
 
3.国民議会の代表者は公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
 
4.国民議会の定数は最低数を5とし、それに前回の投票数が20票を上回る場合その10票につき2を足したものを次の議席数とする。
 
5.議事は、この憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。詳細は、連邦法で定める。
 
6.議員は大統領及び顧問団、州首相及び補佐官と兼任できる。
 
7.議員は法案を提出することができ、議長はそれを受任しなければならない。
 
8.議長は互選とする。
 
9.国民議会議員の任期は当選から1ヶ月とする。
 
10.国民議会において欠員が生じた場合、補欠選挙を施行する。補欠選挙に当選した議員は、次回選挙までを任期とする。
 
=== 第五章 大統領 ===
第五条 大統領は主に以下に掲げる権限を有する。
 
 一.行政の監督権
 
 二.顧問団の任免権
 
 三.国家の代表権
 
 四.司法権
 
  ア.大統領が被告人となる時は弾劾の手続きによる。
 
 五.国軍の最高指揮監督権


 六.州の設置、統廃合の権利
第七条 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法秩序及び道徳律に反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
<br>2.何人も、生命に対する権利及び身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、連邦法律の定めるところによってのみ、侵すことができる。


 七.予算案の提出権
第八条 全ての国民は、連邦の全領域において移動の自由を有する。この権利は、連邦法律の定めるところによってのみ制限することができる。


 八.条約の締結。ただし、事前に議会の承認を経ることを必要とする。
第九条 全ての国民は、届出又は許可なしに、平穏かつ非武装で集会する権利を有する。


第六条 大統領の任期は2ヵ月とする。
第十条 全ての国民は、団体及び結社を結成する権利を有する。
<br>2.目的又は活動が刑法に違反している団体及び結社、又は憲法秩序に反する団体及び結社は、禁止される。


第七条 大統領選挙は、以下のように施行する。
第十一条 全ての国民は、言語、図、その他の情報をもって、その意見を自由に発表及び流布する権利を有する。
<br>2.全ての国民は、一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。


 一.大統領は1名とする。
第十二条 信仰及び良心の自由並びに信仰告白及び世界観の告白の自由は、不可侵である。
<br>2.宗教的活動の自由は、保障される。


 二.投票期間は多数票が集まった時点で終了とする。
第十三条 何人も、労働を強制されてはならない。


 三.最多得票数が複数名のとき再選挙は最大2回まで行う。再選挙で決まらないときは、国民議会が議会票を1票投じる。議会票の投票先は同率1位の候補者のいづれかとし、議会の多数決でこれを決する。
第十四条 コムザール国籍は、剥奪してはならない。国籍の喪失は、連邦法律の定めるところによってのみ認められる。


  ア.対象候補者が3名以上のときは、票の少ないものから1名ずつ落選させて再投票を行う。この時、最多得票数の者が1名であれば議会票をその者に投じる。
第十五条 法の遡及適用は禁止する。ただし、法の適用を受ける者に利益があるときは例外とする。


  イ.議員はこれを棄権することはできず、投票開始から48時間以内に投票がないときは投票意思が無いものとみなす。
第十六条 土地、資源及び生産手段は、社会化の目的のために、補償の種類と程度を定める連邦法律によって、公有財産又は他の形態の公共経済に移すことができる。補償は公共の利益と当事者の利益とを公正に衡量して決定しなければならない。


  ウ.議会は、第七条第三号イに定める投票意思の無い議員に対して、決定のときから起算して14日間の議会への出席停止を命じなければならない。
第十七条 この憲法が連邦法律によって基本権を制限することを認めている場合、その連邦法律は一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合においてのみ適用されるものであってはならない。その連邦法律は、条文を挙げて基本権の名称を示さなければならない。
<br>2.いかなる場合にも、基本権は、その本質的内容を侵害されてはならない。


=== 第六章 副大統領 ===
第十八条 国民は憲法又は連邦法律の制定及び改廃を直接請求する権利を有する。
第八条 大統領は一般国民の中から副大統領を2名以内で置くことができる。
<br>2.直接請求は国民3名以上による連名で発議される。
<br>3.直接請求の送付先は、憲法又は連邦法律の制定及び改廃請求は国民議会、州の設置に関する事項は大統領府とする。
<br>4.直接請求は法的拘束力を持たず、その扱いは送付先に委ねられる。


2.副大統領を2名任命する場合、その承継順位を決めなければならない。
第十九条 コムザール人並びにコムザール国民及び国民とは、法律に別段の定めがある場合を除き、コムザール国籍を有する者をいう。


3.副大統領は顧問団に属し、大統領の職務を補佐する。大統領が不在の時は代わってその職務を行い、憲法第十五条における解散時も同様とする。
=== 第三章 連邦と州 ===
第二十条 コムザール連邦共和国は、連邦制の民主共和国とする。


4.大統領が解職もしくは空位となった時は、すみやかに大統領選挙を開始しなければならない。
第二十一条 コムザール連邦共和国の首都は、ガウェラ特別州とする。詳細は、連邦法律で定める。


=== 第七章 州首相 ===
第二十二条 連邦旗は、オーア・アルジェント・セーブルとする。
第九条 州首相は選出州内において法律の範囲内で自治権を有する。


2.州首相は各州1名とする。
第二十三条 政党は、国民の政治的意思形成に協力するものとし、その設立は自由である。詳細は、連邦法律で定める。


第十条 州首相の任期は1ヵ月とする。
第二十四条 州は、連邦を構成する。州は、自治権を有し、互いに対等な地位を有す。州の詳細は、連邦法律で定める。


=== 第八章 選挙 ===
第二十五条 州首相は、選出州内において、法律の範囲内で行政権を行使する。
第十一条 大統領選挙・国民議会議員選挙・州首相選挙の施行については、詳細を法律で定める。
<br>2.州首相の任期は1か月とする。


=== 第九章 直接請求の権利 ===
=== 第四章 公職 ===
第十二条 国民は憲法又は法律の制定・改廃を直接請求する権利を有する。
第二十六条 国民の代表者をのように規定する。
<br> 一.国民の信任によって選ばれる代表者を「連邦共和国大統領(大統領)」と呼称する。
<br> 二.大統領は全て公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
<br> 三.大統領によって任免される官職を「顧問団」と呼称する。
<br> 四.国民の信任によって選ばれる州の代表者を「州首相」と呼称する。
<br> 五.州首相は全て公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
<br> 六.憲法の定めるところにより、国家の官僚は国へ奉仕する義務を負い、これを逸脱してはならない。


2.直接請求は国民3名以上による連名で発議される。
=== 第五章 国民議会 ===
第二十七条 国民の利益的代表者によって議決される立法機関を「国民議会」と呼称する。
<br>2.国民議会は国内唯一の立法機関である。
<br>3.国民議会議員は、国民全体の代表者であって、委任および指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う。
<br>4.第三十五条の規定にかかわらず、立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
<br>5.国民議会の定数は最低数を5とし、選挙時点における前回選挙以前の妥当な指標に基づき、連邦法律の定めるところにより増やすことができる。
<br>6.議事は、この憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。詳細は、連邦法律で定める。
<br>7.国民議会議員は大統領及び顧問団、州首相及び補佐官と兼任できる。
<br>8.議長は互選とする。
<br>9.国民議会議員の任期は当選から1か月とする。
<br>10.国民議会において欠員が生じた場合、繰り上げ当選とする。


3.直接請求の送付先は、憲法又は法律の制定・改廃請求は国民議会、地方自治体の設置に関する事項は大統領府とする。
=== 第六章 大統領 ===
第二十八条 大統領は主に次に掲げる権限を有する。
<br> 一.行政の監督権
<br> 二.顧問団の任免権
<br> 三.国家の代表権
<br> 四.司法権
<br> 五.国軍の最高指揮監督権
<br> 六.州の設置、統廃合の権利
<br> 七.予算案の提出権
<br> 八.外交権


4.直接請求は法的拘束力を持たず、その扱いは送付先に委ねられる。
第二十九条 大統領の任期は2か月とする。


=== 第十章 非常事態 ===
第三十条 大統領選挙は、次に掲げる規定に従う。
第十三条 国内において戦時もしくは非常事態とは、以下の状態のことを指す。
<br> 一.投票期間は多数票が集まった時点で終了とする。
<br> 二.最多得票数が複数名のとき再選挙は最大2回まで行う。再選挙で決まらないときは、国民議会が議会票を1票投じる。議会票の投票先は同率1位の候補者のいずれかとし、国民議会の多数決でこれを決する。
<br>  ア.対象候補者が3名以上のときは、票の少ないものから1名ずつ落選させて再投票を行う。この時、最多得票数の者が1名であれば議会票をその者に投じる。
<br>  イ.国民議会議員はこれを棄権することはできず、投票開始から48時間以内に投票がないときは投票意思が無いものとみなす。
<br>  ウ.国民議会は、本号イに定める投票意思の無い国民議会議員に対して、決定のときから起算して14日間の国民議会への出席停止を命じなければならない。


 一. 連邦共和国が、現在主として活動するマインクラフトサーバーにて、サーバールールとして定められている戦争、紛争の状態に連邦共和国がある期間。
第三十一条 大統領は一般国民の中から副大統領を2名以内で置くことができる。
<br>2.副大統領を2名任命する場合、その承継順位を決めるため、主席副大統領と次席副大統領とを区別しなければならない。
<br>3.副大統領は顧問団に属し、大統領の職務を補佐する。大統領が不在の時は継承順位に従い、代わってその職務を行い、第四十五条第六項における解散時も同様とする。
<br>4.大統領が解職又は欠員となった時は、すみやかに大統領選挙を開始しなければならない。


 ニ. 国民議会の三分の二が承認した外交文書による他勢力への宣戦布告から、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまのでの間。
第三十二条 連邦の存立、独立、領土の保全、宣戦布告、同盟、安全保障及び国際社会における法的地位に関わる、又は内容を国内において実施するために連邦法律の制定又は改正が必要になる国際約束は、国民議会の関与及び承認を得なければならない。


 三. 国民議会の三分の二が正式なものであると認めた宣戦布告を他勢力より受けてから、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまのでの間。
第三十三条 大統領は、外交権の行使の実現として生じる国際約束の全てを、連邦法律で特別の定めをした場合を除いては、2か月以内に連邦法官報で公布しなければならない。


 四. 前号で定める戦争状態にある他勢力同士の戦争に参戦し、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまのでの間。
第三十四条 第五条、第二十八条第八号及び第三十二条の規定にかかわらず、宣戦布告には国民議会の3分の2の承認を必要とする。


 五. 国民議会の賛成より72時間の期間。ただし、緊急性が高く予測が困難な事態においては、非常事態の宣言より24時間以内に開始された投票による追認を認める。この承諾が得られなかった場合、その間に発せられた大統領による命令はすべて無効となる。なお本号における投票は以下の通り行う。
=== 第七章 選挙 ===
第三十五条 大統領、州首相及び国民議会議員は、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される。
<br>2.大統領選挙、国民議会議員選挙及び州首相選挙の施行については、詳細を法律で定める。


  ア.投票期間は12時間とする。
=== 第八章 非常事態 ===
第三十六条 国内において戦時又は非常事態とは、次に掲げる状態をいう。
<br> 一. 連邦共和国が、現在主として活動するマインクラフトサーバーにて、サーバールールとして定められている戦争、紛争の状態に連邦共和国がある期間。
<br> ニ. 国民議会の3分の2が承認した外交文書による他勢力への宣戦布告から、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまでの間。
<br> 三. 国民議会の3分の2が正式なものであると認めた宣戦布告を他勢力より受けてから、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまでの間。
<br> 四. 前号で定める戦争状態にある他勢力同士の戦争に参戦し、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまでの間。
<br> 五. 国民議会の賛成より72時間の期間。ただし、緊急性が高く予測が困難な事態においては、非常事態の宣言より24時間以内に開始された投票による追認を認める。この承諾が得られなかった場合、その間に発せられた大統領による命令は全て無効となる。本号における投票は次に掲げる規定に従う。
<br>  ア.投票期間は12時間とする。
<br>  イ.棄権及び無投票を除いた3分の2以上の賛成で決する。
<br>  ウ.全国民議会議員の3分の2以上の賛成で即座に可決とする。
<br>  エ.議長は進行中の議事に関わらず、本投票を優先して開始することができる。
<br> 六.コムザール連邦共和国が本拠とするマルチサーバーのサービス停止・サービス終了・その他サービスの継続が難しい状況となり、国家のゲーム内存続が危うくなり、移民又はそれに準ずる移行に伴う場合。この場合、非戦時にのみ限る。


  イ.棄権及び無投票を除いた三分の二以上の賛成で決する。
第三十七条 大統領は、非常事態を宣言したとき次に掲げる権限を有する。
<br> 一.戦時及び非常事態においてのみ有効な、法律と同等の効力を有する大統領緊急令の発令権。
<br> 二.戦時及び非常事態においてのみ有効な、この憲法が定める全ての選挙の凍結。凍結中に本来選挙が行われる予定だった選挙は、凍結の解除と同時に実施される。


  ウ.全議員の三分の二以上の賛成で即座に可決とする。
=== 第九章 国民投票 ===
第三十八条 全ての国民は、5名以上の連名で国民投票の実施を大統領府に対して請求することができる。
<br>2.国民投票は次に掲げる投票をいう。
<br> 一.通常国民投票
<br> 二.弾劾投票


  エ.議長は進行中の議事に関わらず、本投票を優先して開始することができる。
第三十九条 通常行われる国民投票を、「通常国民投票」と呼称する。
<br>2.通常国民投票は、投票において提起しようとする事項の詳細を記した文書、画像、動画、その他の媒体で万人が閲覧できるもののいずれかを用いてすることができる。これが不足した場合でも投票の実施を認める。
<br>3.通常国民投票において、有効投票数の過半数の賛成があった場合、当該提起を正式な提起として扱う。なお、法的拘束力は持たないものとする。


 六.コムザール連邦共和国が本拠とするマルチサーバーのサービス停止・サービス終了・その他サービスの継続が難しい状況となり、国家のゲーム内存続が危うくなり、移民又はそれに準ずる移行に伴う場合。この場合、非戦時にのみ限る。
第四十条 大統領、顧問団、州首相、国民議会議員、その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したときに行う国民投票を、「弾劾投票」と呼称する。
<br>2.弾劾投票において、有効投票数の過半数の賛成があったとき、被訴追者は即座に解職される。これによって選挙を要する役職が空位となった場合は、すみやかに選挙を実施する。なお、選挙事務には解職された者を参加させることができる。
<br>3.弾劾投票は連続で実施することはできず、1週間の期間を以て再度実施することができる。


第十四条 大統領は、非常事態を宣言したとき以下の権限を有する。
=== 第十章 連邦の立法 ===
第四十一条 法律案は、国民議会議員により、国民議会に提出される。


 一.戦時及び非常事態においてのみ有効な、法律と同等の効力を有する大統領緊急令の発令権。
第四十二条 連邦法律は、国民議会によって議決される。


 二.戦時及び非常事態においてのみ有効な、この憲法が定めるすべての選挙の凍結。凍結中に本来選挙が行われる予定だった選挙は、凍結の解除と同時に実施される。
第四十三条 この憲法の規定に従って議決された法律は、連邦法官報で公布する。
<br>2.全ての法律は、施行の日を定めるものとする。その定めがないときは、連邦法官報において公布された日の翌日から、その効力を生ずる。


=== 第十一章 国民投票 ===
=== 第十一章 憲法改正 ===
第十五条 全ての国民は、5名以上の連名で国民投票の実施を大統領府に対して請求することができる。
第四十四条 この憲法は、憲法の文言を明文で改正又は補充する法律によってのみ改正することができる。
 
<br>2.前項のような法律は、国民議会議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
2.国民投票は以下に掲げる投票をいう。
<br>3.前二項の規定にかかわらず、コムザール連邦共和国の連邦制、共和制、民主主義政体は、改正の対象にすることができない。
 
 一.通常国民投票
 
 二.弾劾投票
 
第十六条 通常行われる国民投票を、「通常国民投票」と呼称する。
 
2.通常国民投票は、投票において提起しようとする事項の詳細を記した文書、画像、動画、その他の媒体で万人が閲覧できるもののいずれかを用いてすることができる。これが不足した場合でも投票の実施を認める。
 
3.通常国民投票において、有効投票数の過半数の賛成があった場合、当該提起を正式な提起として扱う。なお、法的拘束力は持たないものとする。
 
第十七条 大統領、顧問団、州首相、国民議会議員、その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したときに行う国民投票を、「弾劾投票」と呼称する。
 
2.弾劾投票において、有効投票数の過半数の賛成があったとき、被訴追者は即座に解職される。これによって選挙を要する役職が空位となった場合は、すみやかに選挙を実施する。なお、選挙事務には解職された者を参加させることができる。
 
3.弾劾投票は連続で実施することはできず、1週間の期間を以て再度実施することができる。


=== 第十二章 弾劾裁判 ===
=== 第十二章 弾劾裁判 ===
第十八条 大統領・顧問団・国民議会議員・その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したと認められるとき、国民議会議員と州首相の共同で、弾劾裁判を実施する。また、憲法に定める弾劾の手続きとは、弾劾裁判を指す。
第四十五条 大統領・顧問団・国民議会議員・その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したと認められるとき、国民議会議員と州首相の共同で、弾劾裁判を実施する。また、憲法に定める弾劾の手続きとは、弾劾裁判を指す。
 
<br>2.弾劾裁判は国民議会議員によって訴追される。
2.弾劾裁判は国民議会議員によって訴追される。
<br>3.弾劾裁判は国民議会議員並びに州首相によって、訴追より12時間以内に実施される。
 
<br>4.弾劾裁判の裁判長は議長が兼任する。
3.弾劾裁判は国民議会議員並びに州首相によって、訴追より12時間以内に実施される。
<br>5.弾劾裁判は3分の2以上の賛成を持って弾劾対象者を有罪とする。有罪となったものは即座にその職務を解かれる。
 
<br>6.大統領は弾劾裁判が開かれた時は、国民議会の解散及び州首相の解任を決定することができる。これは取り消すことができず、国民議会は弾劾裁判の結審を以て解散し、州首相も解任される。また、大統領は弾劾裁判の結果の如何に関わらずその職を失う。
4.弾劾裁判の裁判長は議長が兼任する。
<br>7.訴追された者は、弾劾裁判に裁判官又は裁判員として参加することはできない。
 
5.弾劾裁判は三分の二以上の賛成を持って弾劾対象者を有罪とする。有罪となったものは即座にその職務を解かれる。
 
6.大統領は弾劾裁判が開かれた時は、国民議会の解散及び州首相の解任を決定することができる。これは取り消すことができず、国民議会は弾劾裁判の結審を以て解散し、州首相も解任される。また、大統領は弾劾裁判の結果の如何に関わらずその職を失う。
 
7.訴追された者は、弾劾裁判に裁判官又は裁判員として参加することはできない。
 
=== 第十三章 憲法改正 ===
第十九条 この憲法は、憲法の文言を明文で改正または補充する法律によってのみ改正することができる。
 
2.前項のような法律は、国民議会議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
[[カテゴリ:コムザールの法律|*]]
[[カテゴリ:コムザールの法律|*]]

2026年5月26日 (火) 13:28時点における最新版

コムザール連邦共和国憲法
通称・略称 コムザール憲法
施行区域 コムザールの旗 コムザール
効力 現行法
形態 成文憲法
成立 不明
公布 不明
施行 不明
政体 大統領制
元首 大統領
立法 国民議会
行政 大統領
司法 大統領
改正 2026年5月26日
旧憲法 不明
作成 不明
テンプレートを表示

コムザール連邦共和国憲法(ドイツ語: Die Verfassung der Bundesrepublik Comzer、BV)は、コムザール連邦共和国の憲法。

概要

構成

特徴

全文

以下は、2026年5月26日改正の現行法。

前文

私たちは、祖の代より受け継がれし清純たる規範と、勇猛なる意志と、理知ある統治を継承し、またコムザール人としての意識を以てこの地を治める。またこれは人々の力によって達成され、如何なるものもこれを犯すことはできない。全ての政職に就くものは、この法規にのみ忠誠を誓い、一個人に誓ってもならない。民衆たちの意志が全ての主であり、統治するのは民衆だからである。私たちは、独立の意志と希望を以てこれを胸に誓うものである。

第一章 最高法規

第一条 この憲法は連邦の最高法規であって、これに反する法律、条例、命令並びに連邦及び州のその他の法と行為は一切の効力を持たない。

第二条 全ての国家権力は、国民より発する。国家権力は国民により、選挙及び投票並びに立法、行政及び司法における特別の機関を通じて行使される。

第三条 立法は、憲法秩序に拘束され、行政及び司法は、法に拘束される。

第四条 第六条から第十五条までの基本権は、実際に相当する法として、立法、行政及び司法を拘束する。
2.基本権は、国内法人に対しても、適用可能な場合にはその限りでこれを適用する。

第五条 国民議会によって批准又は承認された国際約束は、その公布の日から、連邦法律と同等の効力を有する。ただし、当該国際約束について、相手方当事国がこれを適用していないと大統領が認めた場合は、連邦法律の効力が優越する。

第二章 国民の権利

第六条 全ての人は、法の前に平等である。

第七条 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法秩序及び道徳律に反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
2.何人も、生命に対する権利及び身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、連邦法律の定めるところによってのみ、侵すことができる。

第八条 全ての国民は、連邦の全領域において移動の自由を有する。この権利は、連邦法律の定めるところによってのみ制限することができる。

第九条 全ての国民は、届出又は許可なしに、平穏かつ非武装で集会する権利を有する。

第十条 全ての国民は、団体及び結社を結成する権利を有する。
2.目的又は活動が刑法に違反している団体及び結社、又は憲法秩序に反する団体及び結社は、禁止される。

第十一条 全ての国民は、言語、図、その他の情報をもって、その意見を自由に発表及び流布する権利を有する。
2.全ての国民は、一般に入手できる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。

第十二条 信仰及び良心の自由並びに信仰告白及び世界観の告白の自由は、不可侵である。
2.宗教的活動の自由は、保障される。

第十三条 何人も、労働を強制されてはならない。

第十四条 コムザール国籍は、剥奪してはならない。国籍の喪失は、連邦法律の定めるところによってのみ認められる。

第十五条 法の遡及適用は禁止する。ただし、法の適用を受ける者に利益があるときは例外とする。

第十六条 土地、資源及び生産手段は、社会化の目的のために、補償の種類と程度を定める連邦法律によって、公有財産又は他の形態の公共経済に移すことができる。補償は公共の利益と当事者の利益とを公正に衡量して決定しなければならない。

第十七条 この憲法が連邦法律によって基本権を制限することを認めている場合、その連邦法律は一般的に適用されるものでなければならず、個々の場合においてのみ適用されるものであってはならない。その連邦法律は、条文を挙げて基本権の名称を示さなければならない。
2.いかなる場合にも、基本権は、その本質的内容を侵害されてはならない。

第十八条 国民は憲法又は連邦法律の制定及び改廃を直接請求する権利を有する。
2.直接請求は国民3名以上による連名で発議される。
3.直接請求の送付先は、憲法又は連邦法律の制定及び改廃請求は国民議会、州の設置に関する事項は大統領府とする。
4.直接請求は法的拘束力を持たず、その扱いは送付先に委ねられる。

第十九条 コムザール人並びにコムザール国民及び国民とは、法律に別段の定めがある場合を除き、コムザール国籍を有する者をいう。

第三章 連邦と州

第二十条 コムザール連邦共和国は、連邦制の民主共和国とする。

第二十一条 コムザール連邦共和国の首都は、ガウェラ特別州とする。詳細は、連邦法律で定める。

第二十二条 連邦旗は、オーア・アルジェント・セーブルとする。

第二十三条 政党は、国民の政治的意思形成に協力するものとし、その設立は自由である。詳細は、連邦法律で定める。

第二十四条 州は、連邦を構成する。州は、自治権を有し、互いに対等な地位を有す。州の詳細は、連邦法律で定める。

第二十五条 州首相は、選出州内において、法律の範囲内で行政権を行使する。
2.州首相の任期は1か月とする。

第四章 公職

第二十六条 国民の代表者をのように規定する。
 一.国民の信任によって選ばれる代表者を「連邦共和国大統領(大統領)」と呼称する。
 二.大統領は全て公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
 三.大統領によって任免される官職を「顧問団」と呼称する。
 四.国民の信任によって選ばれる州の代表者を「州首相」と呼称する。
 五.州首相は全て公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
 六.憲法の定めるところにより、国家の官僚は国へ奉仕する義務を負い、これを逸脱してはならない。

第五章 国民議会

第二十七条 国民の利益的代表者によって議決される立法機関を「国民議会」と呼称する。
2.国民議会は国内唯一の立法機関である。
3.国民議会議員は、国民全体の代表者であって、委任および指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う。
4.第三十五条の規定にかかわらず、立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
5.国民議会の定数は最低数を5とし、選挙時点における前回選挙以前の妥当な指標に基づき、連邦法律の定めるところにより増やすことができる。
6.議事は、この憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。詳細は、連邦法律で定める。
7.国民議会議員は大統領及び顧問団、州首相及び補佐官と兼任できる。
8.議長は互選とする。
9.国民議会議員の任期は当選から1か月とする。
10.国民議会において欠員が生じた場合、繰り上げ当選とする。

第六章 大統領

第二十八条 大統領は主に次に掲げる権限を有する。
 一.行政の監督権
 二.顧問団の任免権
 三.国家の代表権
 四.司法権
 五.国軍の最高指揮監督権
 六.州の設置、統廃合の権利
 七.予算案の提出権
 八.外交権

第二十九条 大統領の任期は2か月とする。

第三十条 大統領選挙は、次に掲げる規定に従う。
 一.投票期間は多数票が集まった時点で終了とする。
 二.最多得票数が複数名のとき再選挙は最大2回まで行う。再選挙で決まらないときは、国民議会が議会票を1票投じる。議会票の投票先は同率1位の候補者のいずれかとし、国民議会の多数決でこれを決する。
  ア.対象候補者が3名以上のときは、票の少ないものから1名ずつ落選させて再投票を行う。この時、最多得票数の者が1名であれば議会票をその者に投じる。
  イ.国民議会議員はこれを棄権することはできず、投票開始から48時間以内に投票がないときは投票意思が無いものとみなす。
  ウ.国民議会は、本号イに定める投票意思の無い国民議会議員に対して、決定のときから起算して14日間の国民議会への出席停止を命じなければならない。

第三十一条 大統領は一般国民の中から副大統領を2名以内で置くことができる。
2.副大統領を2名任命する場合、その承継順位を決めるため、主席副大統領と次席副大統領とを区別しなければならない。
3.副大統領は顧問団に属し、大統領の職務を補佐する。大統領が不在の時は継承順位に従い、代わってその職務を行い、第四十五条第六項における解散時も同様とする。
4.大統領が解職又は欠員となった時は、すみやかに大統領選挙を開始しなければならない。

第三十二条 連邦の存立、独立、領土の保全、宣戦布告、同盟、安全保障及び国際社会における法的地位に関わる、又は内容を国内において実施するために連邦法律の制定又は改正が必要になる国際約束は、国民議会の関与及び承認を得なければならない。

第三十三条 大統領は、外交権の行使の実現として生じる国際約束の全てを、連邦法律で特別の定めをした場合を除いては、2か月以内に連邦法官報で公布しなければならない。

第三十四条 第五条、第二十八条第八号及び第三十二条の規定にかかわらず、宣戦布告には国民議会の3分の2の承認を必要とする。

第七章 選挙

第三十五条 大統領、州首相及び国民議会議員は、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される。
2.大統領選挙、国民議会議員選挙及び州首相選挙の施行については、詳細を法律で定める。

第八章 非常事態

第三十六条 国内において戦時又は非常事態とは、次に掲げる状態をいう。
 一. 連邦共和国が、現在主として活動するマインクラフトサーバーにて、サーバールールとして定められている戦争、紛争の状態に連邦共和国がある期間。
 ニ. 国民議会の3分の2が承認した外交文書による他勢力への宣戦布告から、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまでの間。
 三. 国民議会の3分の2が正式なものであると認めた宣戦布告を他勢力より受けてから、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまでの間。
 四. 前号で定める戦争状態にある他勢力同士の戦争に参戦し、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまでの間。
 五. 国民議会の賛成より72時間の期間。ただし、緊急性が高く予測が困難な事態においては、非常事態の宣言より24時間以内に開始された投票による追認を認める。この承諾が得られなかった場合、その間に発せられた大統領による命令は全て無効となる。本号における投票は次に掲げる規定に従う。
  ア.投票期間は12時間とする。
  イ.棄権及び無投票を除いた3分の2以上の賛成で決する。
  ウ.全国民議会議員の3分の2以上の賛成で即座に可決とする。
  エ.議長は進行中の議事に関わらず、本投票を優先して開始することができる。
 六.コムザール連邦共和国が本拠とするマルチサーバーのサービス停止・サービス終了・その他サービスの継続が難しい状況となり、国家のゲーム内存続が危うくなり、移民又はそれに準ずる移行に伴う場合。この場合、非戦時にのみ限る。

第三十七条 大統領は、非常事態を宣言したとき次に掲げる権限を有する。
 一.戦時及び非常事態においてのみ有効な、法律と同等の効力を有する大統領緊急令の発令権。
 二.戦時及び非常事態においてのみ有効な、この憲法が定める全ての選挙の凍結。凍結中に本来選挙が行われる予定だった選挙は、凍結の解除と同時に実施される。

第九章 国民投票

第三十八条 全ての国民は、5名以上の連名で国民投票の実施を大統領府に対して請求することができる。
2.国民投票は次に掲げる投票をいう。
 一.通常国民投票
 二.弾劾投票

第三十九条 通常行われる国民投票を、「通常国民投票」と呼称する。
2.通常国民投票は、投票において提起しようとする事項の詳細を記した文書、画像、動画、その他の媒体で万人が閲覧できるもののいずれかを用いてすることができる。これが不足した場合でも投票の実施を認める。
3.通常国民投票において、有効投票数の過半数の賛成があった場合、当該提起を正式な提起として扱う。なお、法的拘束力は持たないものとする。

第四十条 大統領、顧問団、州首相、国民議会議員、その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したときに行う国民投票を、「弾劾投票」と呼称する。
2.弾劾投票において、有効投票数の過半数の賛成があったとき、被訴追者は即座に解職される。これによって選挙を要する役職が空位となった場合は、すみやかに選挙を実施する。なお、選挙事務には解職された者を参加させることができる。
3.弾劾投票は連続で実施することはできず、1週間の期間を以て再度実施することができる。

第十章 連邦の立法

第四十一条 法律案は、国民議会議員により、国民議会に提出される。

第四十二条 連邦法律は、国民議会によって議決される。

第四十三条 この憲法の規定に従って議決された法律は、連邦法官報で公布する。
2.全ての法律は、施行の日を定めるものとする。その定めがないときは、連邦法官報において公布された日の翌日から、その効力を生ずる。

第十一章 憲法改正

第四十四条 この憲法は、憲法の文言を明文で改正又は補充する法律によってのみ改正することができる。
2.前項のような法律は、国民議会議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
3.前二項の規定にかかわらず、コムザール連邦共和国の連邦制、共和制、民主主義政体は、改正の対象にすることができない。

第十二章 弾劾裁判

第四十五条 大統領・顧問団・国民議会議員・その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したと認められるとき、国民議会議員と州首相の共同で、弾劾裁判を実施する。また、憲法に定める弾劾の手続きとは、弾劾裁判を指す。
2.弾劾裁判は国民議会議員によって訴追される。
3.弾劾裁判は国民議会議員並びに州首相によって、訴追より12時間以内に実施される。
4.弾劾裁判の裁判長は議長が兼任する。
5.弾劾裁判は3分の2以上の賛成を持って弾劾対象者を有罪とする。有罪となったものは即座にその職務を解かれる。
6.大統領は弾劾裁判が開かれた時は、国民議会の解散及び州首相の解任を決定することができる。これは取り消すことができず、国民議会は弾劾裁判の結審を以て解散し、州首相も解任される。また、大統領は弾劾裁判の結果の如何に関わらずその職を失う。
7.訴追された者は、弾劾裁判に裁判官又は裁判員として参加することはできない。