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「国家組織法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''国家組織法'''(ドイツ語: Staatsorganisationsgesetz、StOrgG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]に設置される、[[大統領府 (コムザール)|大統領府]]によって設置され、構成される国家組織と、州の人事について定める法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2026年4月9日施行の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 国家組織 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
第一条 国家組織は、大統領により設置される省庁ならびに委員会とする。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
第二条 国家組織は全て大統領府に属する。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第三条 大統領は、各省・各庁・各委員会を設置・廃止する権限を有する。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
第四条 国家組織に属する省は、行政組織の最大単位とし、これを主任とする者を省長官とする。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
第五条 国家組織に属する庁は、行政組織の中単位とし、これを主任とする者を庁長官とする。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
第六条 国家組織に属する委員会は、行政組織の最小単位とし、これを主任とする者を委員長とする。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
第七条 国家組織を主任する者は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
=== 第二章 国家公務員 ===
第八条 中央省庁で雇用される公務員を「補佐官」と呼称する。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
第九条 補佐官の雇用は以下に定める手続きのいずれかを以て行われる。
<br/> 一.雇用を行おうとする組織の長の推薦と大統領の承認。
<br/> 二.大統領の独自の裁量による任免。


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第十条 補佐官は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
=== 第三章 補佐官の職務 ===
第十一条 補佐官は以下に掲げる職務を行う。
<br/> 一.所属組織を主管する長に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。
<br/> 二.主管法令の執行・運用に係る業務。


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
=== 第四章 地方公務員 ===
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。
第十二条 地方自治体で雇用される公務員を「地方補佐官」と呼称する。


第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
第十三条 地方補佐官の雇用は以下に定める手続きを以て行われる。
<br/> 一.州首相による任命


=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
第十四条 地方補佐官は、任命権者による命令ほか、州首相の失職と同時にその職を失う。
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。


 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
=== 第五章 地方補佐官の職務 ===
 
第十五条 地方補佐官は以下に掲げる職務を行う。
 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
<br/> 一.所属州首相に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。
 
[[カテゴリ:コムザールの法律|こつかそしきほう]]
第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 
 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
 
 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
 
 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
 
 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
 
 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 
  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年6月2日 (火) 11:57時点における最新版

国家組織法(ドイツ語: Staatsorganisationsgesetz、StOrgG)は、コムザール連邦共和国に設置される、大統領府によって設置され、構成される国家組織と、州の人事について定める法律である。

全文

以下は、2026年4月9日施行の現行法。

第一章 国家組織

第一条 国家組織は、大統領により設置される省庁ならびに委員会とする。

第二条 国家組織は全て大統領府に属する。

第三条 大統領は、各省・各庁・各委員会を設置・廃止する権限を有する。

第四条 国家組織に属する省は、行政組織の最大単位とし、これを主任とする者を省長官とする。

第五条 国家組織に属する庁は、行政組織の中単位とし、これを主任とする者を庁長官とする。

第六条 国家組織に属する委員会は、行政組織の最小単位とし、これを主任とする者を委員長とする。

第七条 国家組織を主任する者は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。

第二章 国家公務員

第八条 中央省庁で雇用される公務員を「補佐官」と呼称する。

第九条 補佐官の雇用は以下に定める手続きのいずれかを以て行われる。
 一.雇用を行おうとする組織の長の推薦と大統領の承認。
 二.大統領の独自の裁量による任免。

第十条 補佐官は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。

第三章 補佐官の職務

第十一条 補佐官は以下に掲げる職務を行う。
 一.所属組織を主管する長に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。
 二.主管法令の執行・運用に係る業務。

第四章 地方公務員

第十二条 地方自治体で雇用される公務員を「地方補佐官」と呼称する。

第十三条 地方補佐官の雇用は以下に定める手続きを以て行われる。
 一.州首相による任命

第十四条 地方補佐官は、任命権者による命令ほか、州首相の失職と同時にその職を失う。

第五章 地方補佐官の職務

第十五条 地方補佐官は以下に掲げる職務を行う。
 一.所属州首相に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。