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「国家優良建築補助法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
 
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''国家優良建築補助法'''(ドイツ語: Staatliches Architekturförderungsgesetz、StArchFG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]において行われる建築の内、国家にとって優良と見なさるものに対する補助と、それによる建築の振興を目的とした法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2026年3月15日施行の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 総則 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
==== 第一条(目的) ====
本法は、人口増加の促進、国家ブランドの確立及び建築活動の促進を図るため、優良な建築に対する補助制度を定めることを目的とする。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
=== 第二章 補助対象 ===


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
==== 第二条(補助対象) ====
補助の対象となる建築は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
<br/> 1.国内に建築されたものであること。
<br/> 2.完成済みであること。
<br/> 3.他人の著作物を無断で模倣したものでないこと。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
=== 第三章 審査 ===


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
==== 第三条(審査機関) ====
補助対象の審査を行うため、国家建築評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
<br/>2.委員会は、委員三人をもって組織する。
<br/>3.委員は、審査を行うごとに、公募に応じた者の中から無作為に選出された三人を、大統領が承認することで任命する。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
==== 第四条(委員の除外) ====
委員は、次の各号のいずれかに該当する建築について審査を行うことができない。
<br/> 1.自らが申請者である建築
<br/> 2.自らが共同建築者である建築
<br/> 2.前項により委員が審査に参加できない場合は、公募に応じた者の中から無作為に一人を追加選任する。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
==== 第五条(審査方法) ====
審査は、委員会による点数評価方式により行う。
<br/>2.各委員の合計点が最大合計点の半分未満の場合は不合格とし、半分以上の場合は合格とする。
<br/>3.評価項目は、次の各号のとおりとする。
<br/> 一.外装・外構技術(見た目及び周辺部分の整備)
<br/> 二.内装技術(実用性を含む)
<br/> 三.構想性(独創性又はコンセプト)
<br/> 四.景観調和
<br/>4.申請は常時受け付けるものとし、審査は一か月ごとに一斉に行う。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
=== 第四章 補助金 ===


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
==== 第六条(補助金の決定) ====
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
補助金の額は、当該審査において選出された委員会の議決により決定する。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
=== 第五章 財政管理 ===


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
==== 第七条(予算上限) ====
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。
本制度には一か月ごとの予算上限を設ける。
<br/>2.当該予算額は国民議会の議決により定める。
<br/>3.予算を超える申請があった場合は、高得点のものから順に補助金を支給する。


第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
==== 第八条(申請回数の制限) ====
一人の申請者が一か月内に申請できる件数は二件までとする。


=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
==== 第九条(重複申請の禁止) ====
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。
同一建築について重複して補助申請をしてはならない。


 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
==== 第十条(同点時の決定) ====
予算上限その他の理由により同点者間で順位を決定できない場合は、無作為に一人を選び、その者の決定により順位を確定する。


 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
=== 第六章 不正防止 ===


第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
==== 第十一条(不正行為の禁止) ====
次の各号に掲げる不正行為をしてはならない。
<br/> 一.虚偽申請
<br/> 二.コピー建築による申請
<br/> 三.その他不正な方法による補助金の受給
<br/>2.前項の行為を行った場合は、それぞれ該当する刑法の規定を適用する。


 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
==== 第十二条(補助金の返還) ====
 
不正により補助金を受給した者は、その全額を返還しなければならない。
 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
[[カテゴリ:コムザールの法律|こつかゆうりようけんちくほしよほう]]
 
 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
 
 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
 
 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 
  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年6月2日 (火) 11:57時点における最新版

国家優良建築補助法(ドイツ語: Staatliches Architekturförderungsgesetz、StArchFG)は、コムザール連邦共和国において行われる建築の内、国家にとって優良と見なさるものに対する補助と、それによる建築の振興を目的とした法律である。

全文

以下は、2026年3月15日施行の現行法。

第一章 総則

第一条(目的)

本法は、人口増加の促進、国家ブランドの確立及び建築活動の促進を図るため、優良な建築に対する補助制度を定めることを目的とする。

第二章 補助対象

第二条(補助対象)

補助の対象となる建築は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
 1.国内に建築されたものであること。
 2.完成済みであること。
 3.他人の著作物を無断で模倣したものでないこと。

第三章 審査

第三条(審査機関)

補助対象の審査を行うため、国家建築評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2.委員会は、委員三人をもって組織する。
3.委員は、審査を行うごとに、公募に応じた者の中から無作為に選出された三人を、大統領が承認することで任命する。

第四条(委員の除外)

委員は、次の各号のいずれかに該当する建築について審査を行うことができない。
 1.自らが申請者である建築
 2.自らが共同建築者である建築
 2.前項により委員が審査に参加できない場合は、公募に応じた者の中から無作為に一人を追加選任する。

第五条(審査方法)

審査は、委員会による点数評価方式により行う。
2.各委員の合計点が最大合計点の半分未満の場合は不合格とし、半分以上の場合は合格とする。
3.評価項目は、次の各号のとおりとする。
 一.外装・外構技術(見た目及び周辺部分の整備)
 二.内装技術(実用性を含む)
 三.構想性(独創性又はコンセプト)
 四.景観調和
4.申請は常時受け付けるものとし、審査は一か月ごとに一斉に行う。

第四章 補助金

第六条(補助金の決定)

補助金の額は、当該審査において選出された委員会の議決により決定する。

第五章 財政管理

第七条(予算上限)

本制度には一か月ごとの予算上限を設ける。
2.当該予算額は国民議会の議決により定める。
3.予算を超える申請があった場合は、高得点のものから順に補助金を支給する。

第八条(申請回数の制限)

一人の申請者が一か月内に申請できる件数は二件までとする。

第九条(重複申請の禁止)

同一建築について重複して補助申請をしてはならない。

第十条(同点時の決定)

予算上限その他の理由により同点者間で順位を決定できない場合は、無作為に一人を選び、その者の決定により順位を確定する。

第六章 不正防止

第十一条(不正行為の禁止)

次の各号に掲げる不正行為をしてはならない。
 一.虚偽申請
 二.コピー建築による申請
 三.その他不正な方法による補助金の受給
2.前項の行為を行った場合は、それぞれ該当する刑法の規定を適用する。

第十二条(補助金の返還)

不正により補助金を受給した者は、その全額を返還しなければならない。