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「社会事業法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''社会事業法'''(ドイツ語: Sozialvorhabengesetz、SVhG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]において、政府が執り行う社会事業について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2024年6月7日施行の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 前文 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
この法律は、社会的に大規模な事業を行う際に伴う政府が行使できる権限、並びに参加する労働者の権利、事業における分類及び区別を定めるものとである。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
=== 第一章 社会事業 ===
第一条 社会事業は、大統領府が主導して行われる大規模な公共事業のことを指すものとする。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第二条 第一条に定められる社会事業は、以下の通りに定める。
<br/>1.大規模な整地及び大統領府より定められる整備は、整地事業とする。
<br/>2.大規模な採掘及び大統領府より定められる鉱石の採掘は、採掘事業とする。
<br/>3.大規模な開発及び特定地域における道路整備は、開発事業とする。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
第三条 第二条に定められない社会事業は、原則これを禁止とする。
<br/>1.ただし、第二条に該当しないが経済的事情を鑑みて行われる社会事業は、大統領及び閣僚2名以上の賛成を以て行うものとする。
<br/>2.第三条一項に定められる社会事業は、第二条一項及び二項、三項に定められているもの以外の事業のみを対象とする。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
=== 第二章 権限 ===
第四条 社会事業は、大統領の発令に対し閣僚1名以上が同意するか、閣僚1名以上の推薦と大統領の承認を以て発令されるものとする。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
第五条 社会事業は、以下の項に該当する場合に成立し、第二章第五条に定められた発令を以て成立する。これを欠落した場合、自動的に社会事業は撤回され、その後の保障は大統領府に一任される。
<br/>1.大統領府による、計画内容の詳細。
<br/>2.大統領府による、計画期間の策定。
<br/>3.大統領府による、賃金基準の提示。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
第六条 社会事業内において、大統領は以下の権限を有する。なお大統領が諸事情に不在となった場合、主席副大統領及び次席副大統領に権限が委譲され、これは大統領が復帰するまで有効となる。
<br/>1.社会事業における、目標の制定及び指導権。
<br/>2.事業における、緊急停止権。
<br/> 一.緊急停止権は、原則として停止から2週間までを限度とし、期限を超過した場合は解除されその後のさらなる緊急停止権が行使できないものとする。
<br/> 二.緊急停止期間中に大統領の任期が満了するか、弾劾裁判において解職された場合は、自動的に社会事業が解散される。その際、参加していた労働者はその時点までの賃金を求める権利を有する。
<br/>3.事業終了に伴う終了の発令。
<br/>4.事業継続が不可能となった際の、計画解散権。
<br/> 一.これを発動する場合、その時点までの賃金を大統領府は労働者へ支払う。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
第七条 社会事業内において、閣僚は以下の権限を有する。
<br/>1.社会事業における、目標の再制定請願権。
<br/> 一.第五条1項に定められた目標を修正する場合、閣僚1名の発議によってこれを大統領に提出するものとする。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
=== 第三章 参加労働者の権利 ===
第八条 第二条全項に該当する社会事業、及び第三条1項に定められる社会事業へ参加した労働者は、賃金を要求する権利を有する。


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第九条 社会事業に参加した労働者は、第二条全項及び第三条1項の範囲を逸脱する社会事業へ強制的な参加を要請された場合、拒否することができる。
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
<br/> 1.第二条全項及び第三条1項の範囲内の社会事業であっても、強制的な参加を要請された場合、拒否することができる。
 
[[カテゴリ:コムザールの法律|しやかいしきようほう]]
 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
 
=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。
 
第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
 
=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。
 
 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
 
 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
 
第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 
 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
 
 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
 
 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
 
 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
 
 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 
  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年6月2日 (火) 11:58時点における最新版

社会事業法(ドイツ語: Sozialvorhabengesetz、SVhG)は、コムザール連邦共和国において、政府が執り行う社会事業について定めた法律である。

全文

以下は、2024年6月7日施行の現行法。

前文

この法律は、社会的に大規模な事業を行う際に伴う政府が行使できる権限、並びに参加する労働者の権利、事業における分類及び区別を定めるものとである。

第一章 社会事業

第一条 社会事業は、大統領府が主導して行われる大規模な公共事業のことを指すものとする。

第二条 第一条に定められる社会事業は、以下の通りに定める。
1.大規模な整地及び大統領府より定められる整備は、整地事業とする。
2.大規模な採掘及び大統領府より定められる鉱石の採掘は、採掘事業とする。
3.大規模な開発及び特定地域における道路整備は、開発事業とする。

第三条 第二条に定められない社会事業は、原則これを禁止とする。
1.ただし、第二条に該当しないが経済的事情を鑑みて行われる社会事業は、大統領及び閣僚2名以上の賛成を以て行うものとする。
2.第三条一項に定められる社会事業は、第二条一項及び二項、三項に定められているもの以外の事業のみを対象とする。

第二章 権限

第四条 社会事業は、大統領の発令に対し閣僚1名以上が同意するか、閣僚1名以上の推薦と大統領の承認を以て発令されるものとする。

第五条 社会事業は、以下の項に該当する場合に成立し、第二章第五条に定められた発令を以て成立する。これを欠落した場合、自動的に社会事業は撤回され、その後の保障は大統領府に一任される。
1.大統領府による、計画内容の詳細。
2.大統領府による、計画期間の策定。
3.大統領府による、賃金基準の提示。

第六条 社会事業内において、大統領は以下の権限を有する。なお大統領が諸事情に不在となった場合、主席副大統領及び次席副大統領に権限が委譲され、これは大統領が復帰するまで有効となる。
1.社会事業における、目標の制定及び指導権。
2.事業における、緊急停止権。
 一.緊急停止権は、原則として停止から2週間までを限度とし、期限を超過した場合は解除されその後のさらなる緊急停止権が行使できないものとする。
 二.緊急停止期間中に大統領の任期が満了するか、弾劾裁判において解職された場合は、自動的に社会事業が解散される。その際、参加していた労働者はその時点までの賃金を求める権利を有する。
3.事業終了に伴う終了の発令。
4.事業継続が不可能となった際の、計画解散権。
 一.これを発動する場合、その時点までの賃金を大統領府は労働者へ支払う。

第七条 社会事業内において、閣僚は以下の権限を有する。
1.社会事業における、目標の再制定請願権。
 一.第五条1項に定められた目標を修正する場合、閣僚1名の発議によってこれを大統領に提出するものとする。

第三章 参加労働者の権利

第八条 第二条全項に該当する社会事業、及び第三条1項に定められる社会事業へ参加した労働者は、賃金を要求する権利を有する。

第九条 社会事業に参加した労働者は、第二条全項及び第三条1項の範囲を逸脱する社会事業へ強制的な参加を要請された場合、拒否することができる。
 1.第二条全項及び第三条1項の範囲内の社会事業であっても、強制的な参加を要請された場合、拒否することができる。