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「出入国管理法 (コムザール)」の版間の差分

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'''出入国管理法'''(ドイツ語: Einreisekontrollgesetz、EKG)は、2026年4月16日まで存在した、[[コムザール]]の法律である。この法が言う入国とは、当時のコムザール国民になる、という意味である。
'''出入国管理法'''(ドイツ語: Einreisekontrollgesetz、ErKG)は、2026年4月16日まで存在した、[[コムザール]]の法律である。[[国籍法 (コムザール)|国籍法]]の制定によって置き換えられた。 この法律が言うところの入国とは、コムザール国民になるという意味である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年8月11日改正の旧法。''
''以下は、2025年8月11日施行の旧法。''


=== 第一章 総則 ===
=== 第一章 総則 ===

2026年6月2日 (火) 11:58時点における最新版

出入国管理法(ドイツ語: Einreisekontrollgesetz、ErKG)は、2026年4月16日まで存在した、コムザールの法律である。国籍法の制定によって置き換えられた。 この法律が言うところの入国とは、コムザール国民になるという意味である。

全文

以下は、2025年8月11日施行の旧法。

第一章 総則

第一条 この法律は、入国に関する手続きを明確にするととともに、入国者の適正な政治参加を実現することを目的とする。

第二条 入国とは、ディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きを、両方完了した状態をいう。

第二章 入国の審査

第三条 入国事務を統括する機関として、入国審査委員会を設置する。
2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。
3.入国審査委員会の最終的な決定は大統領が行う。

第四条 本邦に入国しようとする外国人は、入国審査委員会による入国審査を受けなければならない。

第五条 入国者の階級は「新規国民」とする。

第三章 調査

第六条 入国審査委員会は、外国に入国歴のある者を対象に、以下の措置を講ずることができる。また、相当な事由があるときは、これを延長することができる。
 一.最大2週間の参政権の停止

第七条 第六条は新規国民に対して適用される。