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「地方自治法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''地方自治法'''(ドイツ語: Lokalselbstverwaltungsgesetz、LSVG)は、コムザール連邦共和国の州について定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2024年11月14日改正の現行法。'' === 前文 === 私たちは、祖の代より受け継がれし清純たる規範と、勇猛なる意志と、理知ある統治を継承し、またコムザール人としての意識を以てこの地を治める。ま…」
 
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'''地方自治法'''(ドイツ語: Lokalselbstverwaltungsgesetz、LSVG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の州について定めた法律である。
'''地方自治法'''(ドイツ語: Lokalselbstverwaltungsgesetz、LSVG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の[[州 (コムザール)|州]]について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2024年11月14日改正の現行法。''
''以下は、2025年8月28日施行の現行法。''


=== 前文 ===
=== 第一章    総則 ===
私たちは、祖の代より受け継がれし清純たる規範と、勇猛なる意志と、理知ある統治を継承し、またコムザール人としての意識を以てこの地を治める。またこれは人々の力によって達成され、如何なるものもこれを犯すことはできない。すべての政職に就くものは、この法規にのみ忠誠を誓い、一個人に誓ってもならない。民衆たちの意志がすべての主であり、統治するのは民衆だからである。私たちは、独立の意志と希望を以てこれを胸に誓うものである。
第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行なわれる事を目的として制定する。


=== 第一章 最高法規 ===
第二条 憲法に定めのない地方自治体の自治権については、本法の規定を適用するものとする。
第一条 この憲法は国の最高法規であって、これに反する法律、条例、命令は一切の効力を持たない。ただし、第十四条に定められる権限によって発令された大統領令はその例外とする。


=== 第二章 国民の権利 ===
=== 第二章    地方自治体 ===
第二条 国民の権利である参政権と自由権は基本的にすべて保護され、その範囲と内容が具体的かつ適正な法令によらなければ、その権利と自由を制限されない。
第三条 地方自治体は憲法及び法律の範囲内において行政区画内で施政し、統治する機関である。


 2.法の遡及適用は禁止する。ただし、法の適用を受ける者に利益があるときは例外とする。
第四条 地方自治体の種類については以下に定めるものとする。
<br/> 一.特別州
<br/> 二.州


=== 第三章 公職 ===
第五条 大統領又は大統領府は、憲法及び法律の範囲内において、地方自治体に対して法令の執行若しくは命令等が行える。
第三条 国民の代表者を以下のように規定する。
<br/>2.州首相又は州首相が任命した公務員は、当該地方自治体において、憲法及び法律の範囲内で法令の執行若しくは命令等が行える。


 一.国民の信任によって選ばれる代表者を「連邦共和国大統領(大統領)」と呼称する。
=== 第三章 特別州及び州 ===
第六条 特別州及び州の代表を州首相とし、選出は憲法及び法律に規定された選挙による。


 二.大統領はすべて公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
第七条 州首相は以下の権限を有する。
<br/> 一.国民議会の同意を得た条例の制定及び改廃。
<br/> 二.大統領に対して、憲法または法律に基づく処罰の申請。
<br/> 三.その他憲法を含む法令及び条例にて定められた権限。


 三.大統領によって任免される官職を「顧問団」と呼称する。
第八条 特別州は首都にのみ設立され、州は首都以外に設立される。
<br/>2.特別州及び州は対等な地位を有する。


 四.国民の信任によって選ばれる州の代表者を「州首相」と呼称する。
第九条 特別州及び州の名称は、該当州の将来又は現在の住民の意見を参考に、大統領が決定する。
<br/>2.公序良俗に反する名称はこれを無効とする。


 五.州首相はすべて公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
第十条 州首相は単独で州の行政権を行使する。


 六.憲法の定めるところにより、国家の官僚は国へ奉仕する義務を負い、これを逸脱してはならない。
第十一条 州首相は業務を補佐する補佐官を1名任免することができる。
<br/>2.州首相不在時の代理は主席副大統領とする。


=== 第四章 国民議会 ===
=== 第四章 行政区単位の変更 ===
第四条 国民の利益的代表者によって議決される立法機関を「国民議会」と呼称する。
第十二条 地方自治体の設置または改廃は大統領が決定する。
<br/>2.設置または改廃の施行は次回選挙後とする。
<br/>3.国民3名以上の連名によって、地方自治体の設置又は改廃について請願する事ができる。但し請願者は該当州の将来の住民、若しくは現住民でなければならない。


 2.国民議会は国内唯一の立法機関である。
第十三条 州及び特別州の範囲策定について、以下に定める。
 
<br/>2.州境は、各地方自治体首長の権限で指定する。但し、他州及び他国領地と接する。または接する可能性がある場合、大統領府の許諾を得なければならない。
 3.国民議会の代表者は公選とする。立候補者数が定数以下の時は無投票当選を認める。
<br/>3.州境の策定について、以下に倣うよう指定する。
 
<br/> 一.州境の交点は直角とすること。
 4.国民議会の定数は最低数を5とし、それに前回の投票数が20票を上回る場合その10票につき2を足したものを次の議席数とする。
<br/> 二.州境はチャンクの区分により、X軸に並行又はY軸に並行であること。
 
<br/> 三.州境は策定後、遅滞なく地図で公示すること。
 5.議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
[[カテゴリ:コムザールの法律|ちほうしちほう]]
 
 6.議員は大統領及び顧問団、州首相及び補佐官と兼任できる。
 
 7.議員は法案を提出することができ、議長はそれを受任しなければならない。
 
 8.議長は互選とする。
 
 9.国民議会議員の任期は当選から1ヶ月とする。
 
 10.国民議会において欠員が生じた場合、補欠選挙を施行する。補欠選挙に当選した議員は、次回選挙までを任期とする。
 
=== 第五章 大統領 ===
第五条 大統領は主に以下に掲げる権限を有する。
 
 一.行政の監督権
 
 二.顧問団の任免権
 
 三.国家の代表権
 
 四.司法権
 
  ア.大統領が被告人となる時は弾劾の手続きによる。
 
 五.国軍の最高指揮監督権
 
 六.州の設置、統廃合の権利
 
 七.予算案の提出権
 
 八.条約の締結。ただし、事前に議会の承認を経ることを必要とする。
 
第六条 大統領の任期は2ヵ月とする。
 
第七条 大統領選挙は、以下のように施行する。
 
 一.大統領は1名とする。
 
 二.投票期間は多数票が集まった時点で終了とする。
 
 三.最多得票数が複数名のとき再選挙は最大2回まで行う。再選挙で決まらないときは、国民議会が議会票を1票投じる。議会票の投票先は同率1位の候補者のいづれかとし、議会の多数決でこれを決する。
 
  ア.対象候補者が3名以上のときは、票の少ないものから1名ずつ落選させて再投票を行う。この時、最多得票数の者が1名であれば議会票をその者に投じる。
 
  イ.議員はこれを棄権することはできず、投票開始から48時間以内に投票がないときは投票意思が無いものとみなす。
 
  ウ.議会は、第七条第三号イに定める投票意思の無い議員に対して、決定のときから起算して14日間の議会への出席停止を命じなければならない。
 
=== 第六章 副大統領 ===
第八条 大統領は一般国民の中から副大統領を2名以内で置くことができる。
 
 2.副大統領を2名任命する場合、その承継順位を決めなければならない。
 
 3.副大統領は顧問団に属し、大統領の職務を補佐する。大統領が不在の時は代わってその職務を行い、憲法第十五条における解散時も同様とする。
 
 4.大統領が解職もしくは空位となった時は、すみやかに大統領選挙を開始しなければならない。
 
=== 第七章 州首相 ===
第九条 州首相は選出州内において法律の範囲内で自治権を有する。
 
 2.州首相は各州1名とする。
 
第十条 州首相の任期は1ヵ月とする。
 
=== 第八章 選挙 ===
第十一条 大統領選挙・国民議会議員選挙・州首相選挙の施行については、詳細を法律で定める。
 
=== 第九章 直接請求の権利 ===
第十二条 国民は憲法又は法律の制定・改廃を直接請求する権利を有する。
 
 2.直接請求は国民3名以上による連名で発議される。
 
 3.直接請求の送付先は、憲法又は法律の制定・改廃請求は国民議会、地方自治体の設置に関する事項は大統領府とする。
 
 4.直接請求は法的拘束力を持たず、その扱いは送付先に委ねられる。
 
=== 第十章 非常事態 ===
第十三条 国内において戦時もしくは非常事態とは、以下の状態のことを指す。
 
 一. 連邦共和国が、現在主として活動するマインクラフトサーバーにて、サーバールールとして定められている戦争、紛争の状態に連邦共和国がある期間。
 
 ニ. 国民議会の三分の二が承認した外交文書による他勢力への宣戦布告から、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまのでの間。
 
 三. 国民議会の三分の二が正式なものであると認めた宣戦布告を他勢力より受けてから、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまのでの間。
 
 四. 前号で定める戦争状態にある他勢力同士の戦争に参戦し、和平、停戦、休戦のいずれかが結ばれるまのでの間。
 
 五. 国民議会の賛成より72時間の期間。ただし、緊急性が高く予測が困難な事態においては、非常事態の宣言より24時間以内に開始された投票による追認を認める。この承諾が得られなかった場合、その間に発せられた大統領による命令はすべて無効となる。なお本号における投票は以下の通り行う。
 
  ア.投票期間は12時間とする。
 
  イ.棄権及び無投票を除いた三分の二以上の賛成で決する。
 
  ウ.全議員の三分の二以上の賛成で即座に可決とする。
 
  エ.議長は進行中の議事に関わらず、本投票を優先して開始することができる。
 
 六.コムザール連邦共和国が本拠とするマルチサーバーのサービス停止・サービス終了・その他サービスの継続が難しい状況となり、国家のゲーム内存続が危うくなり、移民又はそれに準ずる移行に伴う場合。この場合、非戦時にのみ限る。
 
第十四条 大統領は、非常事態を宣言したとき以下の権限を有する。
 
 一.第三条において定める、国民議会の停止権。ただし改憲手続き並びに憲法に定める弾劾手続きに対しては、停止権を持たない。
 
 二.戦時及び非常事態においてのみ有効な、(第一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条を無効化する物を除く)憲法と同等以上の効力を有する大統領緊急令の発令権
 
=== 第十一章 国民投票 ===
第十五条 全ての国民は、5名以上の連名で国民投票の実施を大統領府に対して請求することができる。
 
 2.国民投票は以下に掲げる投票をいう。
 
  一.通常国民投票
 
  二.弾劾投票
 
第十六条 通常行われる国民投票を、「通常国民投票」と呼称する。
 
 2.通常国民投票は、投票において提起しようとする事項の詳細を記した文書、画像、動画、その他の媒体で万人が閲覧できるもののいずれかを用いてすることができる。これが不足した場合でも投票の実施を認める。
 
 3.通常国民投票において、有効投票数の過半数の賛成があった場合、当該提起を正式な提起として扱う。なお、法的拘束力は持たないものとする。
 
第十七条 大統領、顧問団、州首相、国民議会議員、その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したときに行う国民投票を、「弾劾投票」と呼称する。
 
 2.弾劾投票において、有効投票数の過半数の賛成があったとき、被訴追者は即座に解職される。これによって選挙を要する役職が空位となった場合は、すみやかに選挙を実施する。なお、選挙事務には解職された者を参加させることができる。
 
 3.弾劾投票は連続で実施することはできず、1週間の期間を以て再度実施することができる。
 
=== 第十二章 弾劾裁判 ===
第十八条 大統領・顧問団・国民議会議員・その他法律の定める公務員がその職務執行において国民の信頼に違背したと認められるとき、国民議会議員と州首相の共同で、弾劾裁判を実施する。また、憲法に定める弾劾の手続きとは、弾劾裁判を指す。
 
 2.弾劾裁判は国民議会議員によって訴追される。
 
 3.弾劾裁判は国民議会議員並びに州首相によって、訴追より12時間以内に実施される。
 
 4.弾劾裁判の裁判長は議長が兼任する。
 
 5.弾劾裁判は三分の二以上の賛成を持って弾劾対象者を有罪とする。有罪となったものは即座にその職務を解かれる。
 
 6.大統領は弾劾裁判が開かれた時は、国民議会の解散及び州首相の解任を決定することができる。これは取り消すことができず、国民議会は弾劾裁判の結審を以て解散し、州首相も解任される。また、大統領は弾劾裁判の結果の如何に関わらずその職を失う。
 
 7.訴追された者は、弾劾裁判に裁判官又は裁判員として参加することはできない。
 
=== 第十三章 憲法改正 ===
第十九条 この憲法の改正・削除・改訂は国民議会の出席議員の三分の二以上の賛成を以て行われる。

2026年6月2日 (火) 11:59時点における最新版

地方自治法(ドイツ語: Lokalselbstverwaltungsgesetz、LSVG)は、コムザール連邦共和国について定めた法律である。

全文

以下は、2025年8月28日施行の現行法。

第一章    総則

第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行なわれる事を目的として制定する。

第二条 憲法に定めのない地方自治体の自治権については、本法の規定を適用するものとする。

第二章    地方自治体

第三条 地方自治体は憲法及び法律の範囲内において行政区画内で施政し、統治する機関である。

第四条 地方自治体の種類については以下に定めるものとする。
 一.特別州
 二.州

第五条 大統領又は大統領府は、憲法及び法律の範囲内において、地方自治体に対して法令の執行若しくは命令等が行える。
2.州首相又は州首相が任命した公務員は、当該地方自治体において、憲法及び法律の範囲内で法令の執行若しくは命令等が行える。

第三章 特別州及び州

第六条 特別州及び州の代表を州首相とし、選出は憲法及び法律に規定された選挙による。

第七条 州首相は以下の権限を有する。
 一.国民議会の同意を得た条例の制定及び改廃。
 二.大統領に対して、憲法または法律に基づく処罰の申請。
 三.その他憲法を含む法令及び条例にて定められた権限。

第八条 特別州は首都にのみ設立され、州は首都以外に設立される。
2.特別州及び州は対等な地位を有する。

第九条 特別州及び州の名称は、該当州の将来又は現在の住民の意見を参考に、大統領が決定する。
2.公序良俗に反する名称はこれを無効とする。

第十条 州首相は単独で州の行政権を行使する。

第十一条 州首相は業務を補佐する補佐官を1名任免することができる。
2.州首相不在時の代理は主席副大統領とする。

第四章 行政区単位の変更

第十二条 地方自治体の設置または改廃は大統領が決定する。
2.設置または改廃の施行は次回選挙後とする。
3.国民3名以上の連名によって、地方自治体の設置又は改廃について請願する事ができる。但し請願者は該当州の将来の住民、若しくは現住民でなければならない。

第十三条 州及び特別州の範囲策定について、以下に定める。
2.州境は、各地方自治体首長の権限で指定する。但し、他州及び他国領地と接する。または接する可能性がある場合、大統領府の許諾を得なければならない。
3.州境の策定について、以下に倣うよう指定する。
 一.州境の交点は直角とすること。
 二.州境はチャンクの区分により、X軸に並行又はY軸に並行であること。
 三.州境は策定後、遅滞なく地図で公示すること。