「都市開発法 (コムザール)」の版間の差分
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ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」 |
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第一条 この法律は、広く国民の建築の自由を保障するとともに、公共の福祉に反する建築物を抑制し、秩序ある都市開発を推進することを目的とする。 | |||
第二条 行政は秩序ある都市開発の推進に努めなければならない。 | |||
<br/>二.行政は住民の意思を最大限に尊重しなければならない。 | |||
第三条 いかなる行政機関も、議会の制定する法律によらなければ、国民の建築の自由を制限してはならない。 | |||
=== 第二章 都市開発 === | |||
第四条 土地を利用しようとする者は、予めそのことを公告しなければならない。 | |||
<br/>二.土地利用は、基本的には公告をしなければ第三者に対抗することができない。 | |||
<br/>三.土地利用公告が2箇所以上であったり、実現可能性がないと認められる過大なものであったり、長らく放置されているなど、客観的に合理的で相当な事由があれば、州首相は当該土地利用公告を取り消すことができる。 | |||
第五条 州首相又はその委任を受けた者は、当該州において、利用されようとする土地が既に利用されていた場合、以下の各号のいずれかに当てはまるときは、十分な期間の公告を以て所有権の移譲を行うことができる。 | |||
<br/> 1.建築物が長期に渡り使用されていないことが明白なとき。 | |||
<br/> 2.所有者が連邦国民でないとき。 | |||
第六条 州首相又はその委任を受けた者は、公告された土地利用が公序良俗に反するもの、又は、公共の福祉に重大な影響を与えるものであると判断した場合、土地開発を停止・撤回させることができる。 | |||
[[カテゴリ:コムザールの法律|としかいはつほう]] | |||
2026年6月2日 (火) 11:59時点における最新版
都市開発法(ドイツ語: Stadtentwicklungsgesetz、StadtEG)は、コムザール連邦共和国における都市開発について定めた法律である。
全文
以下は、2025年7月26日施行の現行法。
第一章 総則
第一条 この法律は、広く国民の建築の自由を保障するとともに、公共の福祉に反する建築物を抑制し、秩序ある都市開発を推進することを目的とする。
第二条 行政は秩序ある都市開発の推進に努めなければならない。
二.行政は住民の意思を最大限に尊重しなければならない。
第三条 いかなる行政機関も、議会の制定する法律によらなければ、国民の建築の自由を制限してはならない。
第二章 都市開発
第四条 土地を利用しようとする者は、予めそのことを公告しなければならない。
二.土地利用は、基本的には公告をしなければ第三者に対抗することができない。
三.土地利用公告が2箇所以上であったり、実現可能性がないと認められる過大なものであったり、長らく放置されているなど、客観的に合理的で相当な事由があれば、州首相は当該土地利用公告を取り消すことができる。
第五条 州首相又はその委任を受けた者は、当該州において、利用されようとする土地が既に利用されていた場合、以下の各号のいずれかに当てはまるときは、十分な期間の公告を以て所有権の移譲を行うことができる。
1.建築物が長期に渡り使用されていないことが明白なとき。
2.所有者が連邦国民でないとき。
第六条 州首相又はその委任を受けた者は、公告された土地利用が公序良俗に反するもの、又は、公共の福祉に重大な影響を与えるものであると判断した場合、土地開発を停止・撤回させることができる。