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「連邦鉄道法 (コムザール)」の版間の差分

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'''連邦鉄道法'''(ドイツ語: Bundesbahngesetz、BBahnG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の公企業である[[コムザール連邦鉄道]]の設置と、その組織及び運営について定めた法律である。
'''連邦鉄道法'''(ドイツ語: Bundesbahnengesetz、BBahnenG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の公企業である[[コムザール連邦鉄道]]の設置と、その組織及び運営について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年5月16日施行の現行法。''
''以下は、2025年7月17日施行の現行法。''


=== 第一章 総則 ===
=== 第一章 総則 ===
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コムザール連邦鉄道の資本金は、政府が全額出資するものとする。
コムザール連邦鉄道の資本金は、政府が全額出資するものとする。
<br>2.コムザール連邦鉄道の事業の凍結が取り消された時点において、資本金が滅失していた場合、再び政府が全額出資するものとする。
<br>2.コムザール連邦鉄道の事業の凍結が取り消された時点において、資本金が滅失していた場合、再び政府が全額出資するものとする。
<br>3.資本金の額は、政府が出資する際において別に政令で定めるところによる。
<br>3.資本金の額は、政府が出資する際において別に連邦法律で定めるところによる。


==== 第六条(監督者) ====
==== 第六条(監督者) ====
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==== 第十五条(事業期間) ====
==== 第十五条(事業期間) ====
コムザール連邦鉄道の事業期間は、2か月周期とし、隔月15日に始まり、翌月14日に終わる。
コムザール連邦鉄道の事業期間は、2か月周期とし、隔月15日に始まり、翌々月14日に終わる。
<br>2.コムザール連邦鉄道は、毎事業期間の決算を、該当期間の終了日から数えて2週間までに完結しなければならない。
<br>2.コムザール連邦鉄道は、毎事業期間の決算を、該当期間の終了日から数えて1週間までに完結しなければならない。
<br>3.コムザール連邦鉄道の事業が凍結された場合、直ちに事業期間は終わり、凍結が取り消されるまで新たな事業期間は始まらない。凍結が取り消されたときは、直ちに新たな事業期間を始めることとし、その事業期間は15日以降であれば翌月14日に終わり、14日以前であれば今月14日に終わるものとする。
<br>3.コムザール連邦鉄道の事業が凍結された場合、直ちに事業期間は終わり、凍結が取り消されるまで新たな事業期間は始まらない。凍結が取り消されたときは、直ちに新たな事業期間を始めることとし、その事業期間は15日以降であれば翌々月14日に終わり、14日以前であれば翌月14日に終わるものとする。


==== 第十六条(予算) ====
==== 第十六条(予算) ====
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==== 第十九条(決算) ====
==== 第十九条(決算) ====
コムザール連邦鉄道は、事業期間ごとに予算の執行状況についての報告を作成し、大統領の承認を受け、これを決算とする。
コムザール連邦鉄道は、事業期間ごとに予算の執行状況についての報告を作成し、大統領の承認を受け、これを決算とする。
<br>2.コムザール連邦鉄道は、大統領の承認を経た予算の執行状況について、議会に対して報告しなければならない。
<br>2.大統領は、前項の規定により行われた決算を、予算の執行状況として、国民議会に対して報告しなければならない。
<br>3.前項の規定により大統領は、財政法第八条の規定にかかわらず、第十五条及び第十六条の過程を経たコムザール連邦鉄道に関する予算についての報告に対する義務を免除されたものとみなす。
<br>3.前項の規定により大統領は、財政法第八条の規定にかかわらず、第十五条及び第十六条の過程を経たコムザール連邦鉄道に関する予算の執行状況について、大統領の任期の終わりでなく、決算の終了から1週間以内に国民議会に対して報告するものとする。


==== 第二十条(業務に係る資金の取扱) ====
==== 第二十条(業務に係る資金の取扱) ====

2026年7月26日 (日) 15:38時点における最新版

連邦鉄道法(ドイツ語: Bundesbahnengesetz、BBahnenG)は、コムザール連邦共和国の公企業であるコムザール連邦鉄道の設置と、その組織及び運営について定めた法律である。

全文

以下は、2025年7月17日施行の現行法。

第一章 総則

第一条(目的)

連邦の鉄道事業その他一切の事業を運営し、これによって連邦全体における交通の円滑化と発展とを推し進めることを目的として、コムザール連邦鉄道を設立する。

第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一.鉄道とは、軌道を敷設し、その上に搭乗可能な器具を配し、もって人や貨物等を運ぶ交通機関をいう。

第三条(法人格)

コムザール連邦鉄道は、公法上の法人とする。
2.コムザール連邦鉄道は、法人法第一条に規定する公企業とする。

第四条(業務)

コムザール連邦鉄道は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 一.鉄道事業及びその附帯事業の経営
 二.前号に掲げる業務に附帯する業務
 三.前二号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

第五条(資本金)

コムザール連邦鉄道の資本金は、政府が全額出資するものとする。
2.コムザール連邦鉄道の事業の凍結が取り消された時点において、資本金が滅失していた場合、再び政府が全額出資するものとする。
3.資本金の額は、政府が出資する際において別に連邦法律で定めるところによる。

第六条(監督者)

コムザール連邦鉄道は、大統領が監督する。

第七条(事務所)

コムザール連邦鉄道は、主たる事務所をガウェラ特別州に置く。
2.コムザール連邦鉄道は、必要な地に従たる事務所を置く。

第二章 役員と職員

第八条(役員の範囲)

コムザール連邦鉄道の役員は、総裁及び副総裁とする。

第九条(役員の職務及び権限)

総裁は、コムザール連邦鉄道を代表し、その業務を総理する。
2.副総裁は、総裁の定めるところにより、コムザール連邦鉄道を代表し、総裁を補佐してコムザール連邦鉄道の業務を掌理し、総裁に不都合があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。

第十条(役員の任命及び任期)

総裁は、国土交通庁長官が兼任する。
2.副総裁は、総裁が任命する。
3.副総裁の任期は、2か月とする。
4.副総裁は、再任されることができる。

第十一条(役員の兼職禁止)

副総裁は、大統領、副大統領及び国土交通庁長官と兼任できない。

第十二条(副総裁の罷免)

総裁は、副総裁を罷免することができる。

第十三条(凍結による解任)

コムザール連邦鉄道の事業が凍結された場合、副総裁は直ちに解任される。

第十四条(職員の地位)

コムザール連邦鉄道の構成員のうち、役員を除く者を職員とする。副総裁及び職員は、国家組織法第八条の規定に定める補佐官ではない。

第三章 財務

第十五条(事業期間)

コムザール連邦鉄道の事業期間は、2か月周期とし、隔月15日に始まり、翌々月14日に終わる。
2.コムザール連邦鉄道は、毎事業期間の決算を、該当期間の終了日から数えて1週間までに完結しなければならない。
3.コムザール連邦鉄道の事業が凍結された場合、直ちに事業期間は終わり、凍結が取り消されるまで新たな事業期間は始まらない。凍結が取り消されたときは、直ちに新たな事業期間を始めることとし、その事業期間は15日以降であれば翌々月14日に終わり、14日以前であれば翌月14日に終わるものとする。

第十六条(予算)

コムザール連邦鉄道は、毎事業期間の予算を作成し、大統領に提出しなければならない。
2.大統領は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、必要がある場合には、顧問団又は国家組織と相談する。
3.大統領は、前項の規定により予算を決定したときは、これを国民議会に提出しなければならない。
4.予算の形式、内容、作成及び提出の手続については、顧問団と協議して定める。

第十七条(追加予算)

コムザール連邦鉄道は、予算作成後に生じた事由に基づき、必要において避けることのできない場合に限り、予算作成の手続に準じ追加予算を作成し、これを大統領に提出することができる。
2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による追加予算について準用する。

第十八条(予算期間の例外)

財政法第七条第二項の規定にかかわらず、前二条の予算の期間は、一事業期間とする。

第十九条(決算)

コムザール連邦鉄道は、事業期間ごとに予算の執行状況についての報告を作成し、大統領の承認を受け、これを決算とする。
2.大統領は、前項の規定により行われた決算を、予算の執行状況として、国民議会に対して報告しなければならない。
3.前項の規定により大統領は、財政法第八条の規定にかかわらず、第十五条及び第十六条の過程を経たコムザール連邦鉄道に関する予算の執行状況について、大統領の任期の終わりでなく、決算の終了から1週間以内に国民議会に対して報告するものとする。

第二十条(業務に係る資金の取扱)

コムザール連邦鉄道の業務に係る資金の管理については、次に掲げる各号の順に、優先して適用しなければならない。
 一.ゲーム内又はゲーム内と互換のある、コムザール連邦鉄道の所有物としてみなせる口座における管理。
 二.前号の管理を行えない場合、現金化し、主たる事務所内における操作が制限及び管理された保管容器内における管理。
 三.前二号の管理のいずれも行えない場合、総裁と同一のゲーム内における口座。

第二十一条(借入の禁止)

コムザール連邦鉄道は、市中銀行その他民間から借入をすることができない。

第二十二条(損益の処理)

大統領は、コムザール連邦鉄道に損失を生じた場合において特別の必要があると認めるときは、その損失の額を限度として交付金を交付することができる。
2.コムザール連邦鉄道は、経営上利益を生じたときは、別に予算に定める場合を除き、これを国庫に納付しなければならない。

第二十三条(帳簿)

コムザール連邦鉄道は、経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

第四章 参加と報酬

第二十四条(参加)

コムザール国民並びに法人法の規定により設置された企業及び法人は、コムザール連邦鉄道の事業に参加することができる。事業に参加する者のうち、コムザール連邦鉄道の構成員でない者をその他参加者という。

第二十五条(賃金及び報酬)

職員及びその他参加者の賃金又は報酬は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。

第五章 州との関係

第二十六条(州との協議)

コムザール連邦鉄道の行う鉄道及びその附帯施設の設置並びに土地利用については、当該州と協議しなければならない。
2.前項の施設の設置及び土地利用が、2州以上にまたがる場合は、その全ての州と協議しなければならない。

第六章 凍結

第二十七条(凍結)

国土交通庁長官は、次の各号に掲げる場合には、大統領の承認を経て、コムザール連邦鉄道の事業を凍結することができる。
 一.連邦共和国の現在主として活動するマインクラフトサーバーが無い場合
 二.連邦共和国の現在主として活動するマインクラフトサーバーにおいて、鉄道を利用できない場合
 三.連邦共和国の現在主として活動するマインクラフトサーバーの性質によって、鉄道の運用が著しく非合理であると認められる場合
 四.前三号に掲げるもののほか、コムザール連邦鉄道の運営を継続することが適当でないと認められる場合
2.国土交通庁長官は、連邦共和国の現在主として活動するマインクラフトサーバーにおいて前項の障害が除去され、十分な鉄道事業を行えると認められる場合、大統領の承認を経て、凍結を取り消すことができる。

附則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

本則第十五条第三項の規定は、コムザール連邦鉄道の最初の事業期間について準用する。
2.国土交通庁が設置されるまでの間、本則中「国土交通庁長官」とあるのは、「大統領が指名する顧問」と読み替えるものとする。