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「連邦公職選挙法 (コムザール)」の版間の差分

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== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年6月2日改正の現行法。''
''以下は、2026年6月2日施行の現行法。''


=== 第一章 共通規定 ===
=== 第一章 共通規定 ===
第一条 全ての選挙において、コムザール国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、次に掲げる行為が禁止される。
第一条 全ての選挙において、コムザール国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、次に掲げる行為が禁止される。
 
<br> 一.Discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
 一.Discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
<br> 二.特定役職及び個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
 
<br> 三.有権者に対する金品及び物品の配布(本鯖の内外を含む)
 二.特定役職及び個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
 
 三.有権者に対する金品及び物品の配布(本鯖の内外を含む)


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
 
<br>2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
<br>3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
 
<br>4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、又は3日間とする。
3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
 
4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、又は3日間とする。


第四条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
第四条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
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=== 第二章 大統領選挙の規定 ===
=== 第二章 大統領選挙の規定 ===
第五条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
第五条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
 
<br>2.前項に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第四十五条に定める弾劾手続きと同様の手続きをもって執行される。
2.前項に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第四十五条に定める弾劾手続きと同様の手続きをもって執行される。


=== 第三章 州首相選挙の規定 ===
=== 第三章 州首相選挙の規定 ===
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=== 第四章 国民議会議員選挙の規定 ===
=== 第四章 国民議会議員選挙の規定 ===
第七条 国民議会の議席は最低数を5とする。
第七条 国民議会の議席は最低数を5とする。
 
<br>2.前回の国民議会議員選挙における総投票数が40票以上の場合は7議席とし、以降、40票を超過した投票数12票ごとに2議席を追加するものとする。
2.前回の国民議会議員選挙における総投票数が40票以上の場合は7議席とし、以降、40票を超過した投票数12票ごとに2議席を追加するものとする。


第八条 国民議会議員選挙は、比例代表制度をもって挙行する。
第八条 国民議会議員選挙は、比例代表制度をもって挙行する。
 
<br>2.比例代表制度において、有権者は投票時、個人を選択し投票する。
2.比例代表制度において、有権者は投票時、個人を選択し投票する。
<br>3.比例代表制度において、個人の出馬者は団体とみなし、個人名をその団体名とする。
 
3.比例代表制度において、個人の出馬者は団体とみなし、個人名をその団体名とする。


第九条 議席の配分方式は、ドント式とする。
第九条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 
<br>2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
<br>3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
 
<br>4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
<br>5.前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
<br>6.前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
<br>7.同一政党の候補者間で当選人を決することができない場合は、申請あるいはダイスボットによって当選人を決めることができる。
 
5.前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
6.前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 
7.同一政党の候補者間で当選人を決することができない場合は、申請あるいはダイスボットによって当選人を決めることができる。


第十条 国民議会に欠員が生じたときは、当該政党又は団体の名簿に基づき、次順位の者を繰上当選人とする。
第十条 国民議会に欠員が生じたときは、当該政党又は団体の名簿に基づき、次順位の者を繰上当選人とする。
 
<br>2.前項の規定において、繰上当選人となるべき者がないときは、補欠選挙を行う。
2.前項の規定において、繰上当選人となるべき者がないときは、補欠選挙を行う。


第十一条 非補欠選挙時の立候補者数が、当該選挙の議席数未満である場合、残りの議席数について補欠選挙を行う。
第十一条 非補欠選挙時の立候補者数が、当該選挙の議席数未満である場合、残りの議席数について補欠選挙を行う。


第十二条 補欠選挙は、その必要が生じた日から3日以内に公示しなければならない。
第十二条 補欠選挙は、その必要が生じた日から3日以内に公示しなければならない。
 
<br>2.補欠選挙が1議席を選挙する場合は、単記名投票による直接選挙をもって挙行する。
2.補欠選挙が1議席を選挙する場合は、単記名投票による直接選挙をもって挙行する。
<br>3.補欠選挙が2議席以上を選挙する場合は、比例代表制度をもって挙行する。第九条の規定は、比例代表制度を用いる補欠選挙の場合について準用する。
 
3.補欠選挙が2議席以上を選挙する場合は、比例代表制度をもって挙行する。第九条の規定は、比例代表制度を用いる補欠選挙の場合について準用する。


第十三条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党又は団体に所属を変更したときは、当選を失う。
第十三条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党又は団体に所属を変更したときは、当選を失う。
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=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第十四条 全ての国民はDiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられる。
第十四条 全ての国民はDiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられる。
 
<br>2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
<br> 一.憲法第三十六条に定める戦時又は非常事態が宣言され、サーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
<br> 二.サーバーのシステム仕様に伴い、サーバー内における投票の実施が著しく困難である場合
 一.憲法第三十六条に定める戦時又は非常事態が宣言され、サーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
 二.サーバーのシステム仕様に伴い、サーバー内における投票の実施が著しく困難である場合


=== 第六章 罰則 ===
=== 第六章 罰則 ===
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第十六条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
第十六条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
[[カテゴリ:コムザールの法律|こうしよくせんきよほう]]
[[カテゴリ:コムザールの法律|れんほうこうしよくせんきよほう]]

2026年6月2日 (火) 12:00時点における最新版

連邦公職選挙法(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。以前の正式名称は、手続き上の誤りにより改正公職選挙法とされていたが、改正公職選挙法の一部を改正する法律(連邦法官報2026年第2号)によって題名が改められた。

全文

以下は、2026年6月2日施行の現行法。

第一章 共通規定

第一条 全ての選挙において、コムザール国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、次に掲げる行為が禁止される。
 一.Discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
 二.特定役職及び個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
 三.有権者に対する金品及び物品の配布(本鯖の内外を含む)

第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。

第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、又は3日間とする。

第四条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。

第二章 大統領選挙の規定

第五条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
2.前項に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第四十五条に定める弾劾手続きと同様の手続きをもって執行される。

第三章 州首相選挙の規定

第六条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。

第四章 国民議会議員選挙の規定

第七条 国民議会の議席は最低数を5とする。
2.前回の国民議会議員選挙における総投票数が40票以上の場合は7議席とし、以降、40票を超過した投票数12票ごとに2議席を追加するものとする。

第八条 国民議会議員選挙は、比例代表制度をもって挙行する。
2.比例代表制度において、有権者は投票時、個人を選択し投票する。
3.比例代表制度において、個人の出馬者は団体とみなし、個人名をその団体名とする。

第九条 議席の配分方式は、ドント式とする。
2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
5.前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
6.前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
7.同一政党の候補者間で当選人を決することができない場合は、申請あるいはダイスボットによって当選人を決めることができる。

第十条 国民議会に欠員が生じたときは、当該政党又は団体の名簿に基づき、次順位の者を繰上当選人とする。
2.前項の規定において、繰上当選人となるべき者がないときは、補欠選挙を行う。

第十一条 非補欠選挙時の立候補者数が、当該選挙の議席数未満である場合、残りの議席数について補欠選挙を行う。

第十二条 補欠選挙は、その必要が生じた日から3日以内に公示しなければならない。
2.補欠選挙が1議席を選挙する場合は、単記名投票による直接選挙をもって挙行する。
3.補欠選挙が2議席以上を選挙する場合は、比例代表制度をもって挙行する。第九条の規定は、比例代表制度を用いる補欠選挙の場合について準用する。

第十三条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党又は団体に所属を変更したときは、当選を失う。

第五章 ゲーム内投票制度

第十四条 全ての国民はDiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられる。
2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 一.憲法第三十六条に定める戦時又は非常事態が宣言され、サーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 二.サーバーのシステム仕様に伴い、サーバー内における投票の実施が著しく困難である場合

第六章 罰則

第十五条 罰則は刑法に準ずる。

第十六条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。