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「国民議会運営法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''議会運営法'''(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、コムザール連邦共和国の唯一の立法府、国民議会の運営について定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2025年8月28日改正の現行法。'' === 第一章    総則 === 第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行…」
 
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'''議会運営法'''(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の唯一の立法府、国民議会の運営について定めた法律である。
'''国民議会運営法'''(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の唯一の立法府、[[国民議会 (コムザール)|国民議会]]の運営について定めた法律である。2026年5月12日の改正により、改正議会運営法から現在の題名となった。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年8月28日改正の現行法。''
''以下は、2026年6月3日施行の現行法。''


=== 第一章    総則 ===
第一条 国民議会の運営については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行なわれる事を目的として制定する。


第二条 憲法に定めのない地方自治体の自治権については、本法の規定を適用するものとする。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<br> 一.議員とは、国民議会議員をいう。
<br> 二.議長とは、国民議会議長をいう。
<br> 三.大統領府等とは、大統領、副大統領、顧問団、国家組織法が定める大統領府及び配下の国家組織をいう。


=== 第二章    地方自治体 ===
第三条 議長は、議員の互選により最多票を獲得した者とする。
第三条 地方自治体は憲法及び法律の範囲内において行政区画内で施政し、統治する機関である。


第四条 地方自治体の種類については以下に定めるものとする。
第四条 議事の開始は、議長の開始宣言によって行われる。
<br>2.前項による議事の開始が、当該審議事案の提出から24時間以内に行われない場合、議員2名の合同による開始宣言によっても議事を開始できる。ただし、他の審議事案の審議を行っている場合、その時間は算入しない。


 一.特別州
第五条 審議時間について以下の通り定める。
<br> 一.議事の開始において、議長は24時間以上48時間以下で、当該議事の審議時間を決定する。
<br> 二.議員の過半数の賛同により、審議時間の短縮と延長を行うことができる。審議開始時間から計算し、短縮は6時間まで、延長は72時間まで可能とする。


 二.州
第六条 議事の進行について以下の通りに定める。
<br> 一.同時に審議できる議題は1つまでとする。
<br> 二.審議順は原則提出順とするが、議長の判断で順序を入れ替えることができる。
<br> 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。
<br> 四.投票開始から24時間が経過した場合、投票は締め切るものとする。
<br> 五.出席議員の全員が票を投じた投票は、締め切るものとする。
<br> 六.議長は、賛成または反対の投票選択肢が過半数の票を得た場合、前二号に定める締め切りを待たずに、投票を締め切ることができる。
<br> 七.議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。
<br>  ア.2回目の場合、議長からの注意を受ける。
<br>  イ.3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。
<br>  ウ.4回目の場合、議員の失職とする。
<br>  エ.無投票回数のカウントは、同一会期内で閉じる。
<br>  オ.第六号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本号の定める無投票回数にはカウントされない。


第五条 大統領又は大統領府は、憲法及び法律の範囲内において、地方自治体に対して法令の執行若しくは命令等が行える。
第七条 議事は、憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。
<br>2.前項の場合において、可否同数のときは再投票を行う。
<br>3.再投票を行う場合には、棄権の選択を排する。
<br>4.再投票を行い、なおも可否同数の場合は、その議案を否決とする。


 2.州首相又は州首相が任命した公務員は、当該地方自治体において、憲法及び法律の範囲内で法令の執行若しくは命令等が行える。
第八条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。


=== 第三章 特別州及び州 ===
第九条 議員が議会において、大統領府等に対し行う質問を、行政質問という。
第六条 特別州及び州の代表を州首相とし、選出は憲法及び法律に規定された選挙による。
<br>2.議員は会期中、行政質問を行うことができる。


第七条 州首相は以下の権限を有する。
第十条 議員は、行政質問を行う際、簡明な主意書を作らなければならない。当該主意書を質問主意書という。質問主意書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<br> 一.会期中に提出された行政質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。
<br> 二.行政質問の簡単な見出し。
<br> 三.提出した時点での年月日。
<br> 四.行政質問を行う者の通称。
<br> 五.行政質問を行う対象として、答弁するに相応しいと思われる役職又は国家組織。
<br> 六.提出時点における議長の通称。
<br> 七.Discord上でのテキストメッセージ。補足として画像や動画等を添付する場合、行政質問に関係するものに限定されなければならない。
<br>2.緊急を要すると判断された行政質問は、議員の過半数が賛成した場合、質問主意書の様式に従わず行うことができる。


 一.国民議会の同意を得た条例の制定及び改廃。
第十一条 議長は、提出された行政質問を、大統領府等に対し、当該行政質問が権限の濫用に当たることが明白な場合を除き、速やかに転送する。
<br>2.大統領府等は、議会において、行政質問を送付された日から3日以内に、答弁をしなければならない。期限内に答弁する事ができない場合、その理由及び答弁できる期限を議会へ示さなければならない。


 二.大統領に対して、憲法または法律に基づく処罰の申請。
第十二条 地方自治体や大統領府等の行政業務に関する立法は、関係者への事前の意見聴取を必要とする。
 
<br>2.聴取対象は、地方自治体は州首相、大統領府等は大統領を必須とする。
 三.その他憲法を含む法令及び条例にて定められた権限。
<br>3.提出議員は、意見聴取の場において行政運営に生じうる負担の説明義務を有する。
 
[[カテゴリ:コムザールの法律|こくみんきかいうんえいほう]]
第八条 特別州は首都にのみ設立され、州は首都以外に設立される。
 
 2.特別州及び州は対等な地位を有する。
 
第九条 特別州及び州の名称は、該当州の将来又は現在の住民の意見を参考に、大統領が決定する。
 
 2.公序良俗に反する名称はこれを無効とする。
 
第十条 州首相は単独で州の行政権を行使する。
 
第十一条 州首相は業務を補佐する補佐官を1名任免することができる。
 
 2.州首相不在時の代理は主席副大統領とする。
 
=== 第四章 行政区単位の変更 ===
第十二条 地方自治体の設置または改廃は大統領が決定する。
 
 2.設置または改廃の施行は次回選挙後とする。
 
 3.国民3名以上の連名によって、地方自治体の設置又は改廃について請願する事ができる。但し請願者は該当州の将来の住民、若しくは現住民でなければならない。
 
第十三条 州及び特別州の範囲策定について、以下に定める。
 
 2.州境は、各地方自治体首長の権限で指定する。但し、他州及び他国領地と接する。または接する可能性がある場合、大統領府の許諾を得なければならない。
 
 3.州境の策定について、以下に倣うよう指定する。
 
  一.州境の交点は直角とすること。
 
  二.州境はチャンクの区分により、X軸に並行又はY軸に並行であること。
 
  三.州境は策定後、遅滞なく地図で公示すること。

2026年6月2日 (火) 11:52時点における最新版

国民議会運営法(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、コムザール連邦共和国の唯一の立法府、国民議会の運営について定めた法律である。2026年5月12日の改正により、改正議会運営法から現在の題名となった。

全文

以下は、2026年6月3日施行の現行法。

第一条 国民議会の運営については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一.議員とは、国民議会議員をいう。
 二.議長とは、国民議会議長をいう。
 三.大統領府等とは、大統領、副大統領、顧問団、国家組織法が定める大統領府及び配下の国家組織をいう。

第三条 議長は、議員の互選により最多票を獲得した者とする。

第四条 議事の開始は、議長の開始宣言によって行われる。
2.前項による議事の開始が、当該審議事案の提出から24時間以内に行われない場合、議員2名の合同による開始宣言によっても議事を開始できる。ただし、他の審議事案の審議を行っている場合、その時間は算入しない。

第五条 審議時間について以下の通り定める。
 一.議事の開始において、議長は24時間以上48時間以下で、当該議事の審議時間を決定する。
 二.議員の過半数の賛同により、審議時間の短縮と延長を行うことができる。審議開始時間から計算し、短縮は6時間まで、延長は72時間まで可能とする。

第六条 議事の進行について以下の通りに定める。
 一.同時に審議できる議題は1つまでとする。
 二.審議順は原則提出順とするが、議長の判断で順序を入れ替えることができる。
 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。
 四.投票開始から24時間が経過した場合、投票は締め切るものとする。
 五.出席議員の全員が票を投じた投票は、締め切るものとする。
 六.議長は、賛成または反対の投票選択肢が過半数の票を得た場合、前二号に定める締め切りを待たずに、投票を締め切ることができる。
 七.議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。
  ア.2回目の場合、議長からの注意を受ける。
  イ.3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。
  ウ.4回目の場合、議員の失職とする。
  エ.無投票回数のカウントは、同一会期内で閉じる。
  オ.第六号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本号の定める無投票回数にはカウントされない。

第七条 議事は、憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。
2.前項の場合において、可否同数のときは再投票を行う。
3.再投票を行う場合には、棄権の選択を排する。
4.再投票を行い、なおも可否同数の場合は、その議案を否決とする。

第八条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。

第九条 議員が議会において、大統領府等に対し行う質問を、行政質問という。
2.議員は会期中、行政質問を行うことができる。

第十条 議員は、行政質問を行う際、簡明な主意書を作らなければならない。当該主意書を質問主意書という。質問主意書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一.会期中に提出された行政質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。
 二.行政質問の簡単な見出し。
 三.提出した時点での年月日。
 四.行政質問を行う者の通称。
 五.行政質問を行う対象として、答弁するに相応しいと思われる役職又は国家組織。
 六.提出時点における議長の通称。
 七.Discord上でのテキストメッセージ。補足として画像や動画等を添付する場合、行政質問に関係するものに限定されなければならない。
2.緊急を要すると判断された行政質問は、議員の過半数が賛成した場合、質問主意書の様式に従わず行うことができる。

第十一条 議長は、提出された行政質問を、大統領府等に対し、当該行政質問が権限の濫用に当たることが明白な場合を除き、速やかに転送する。
2.大統領府等は、議会において、行政質問を送付された日から3日以内に、答弁をしなければならない。期限内に答弁する事ができない場合、その理由及び答弁できる期限を議会へ示さなければならない。

第十二条 地方自治体や大統領府等の行政業務に関する立法は、関係者への事前の意見聴取を必要とする。
2.聴取対象は、地方自治体は州首相、大統領府等は大統領を必須とする。
3.提出議員は、意見聴取の場において行政運営に生じうる負担の説明義務を有する。