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「刑法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''形法'''(ドイツ語: Strafgesetz、StG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]において行われる刑罰と、[[最高審理委員会 (コムザール)|最高審理委員会]]の組織について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2026年5月26日施行の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 総則 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
==== 第一条(罪刑法定主義) ====
何人も、法律の定める手続によらなければ、その権利や自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
==== 第二条(遡及処罰の禁止) ====
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
==== 第三条(明確性と適正性) ====
犯罪と刑罰の内容は、できる限り明確にしなければならず、また、その範囲については適正なものでなければならない。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
==== 第四条(類推解釈の禁止) ====
被告人に不利な類推解釈をしてはならない。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
==== 第五条(国内犯) ====
この法律は、コムザール国内において罪を犯したすべての者に適用する。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
==== 第六条(国外犯) ====
この法律は、コムザール国外において罪を犯したコムザール国民に適用する。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
==== 第七条(基本権の制限) ====
人身の自由(憲法第七条第二項)、移動の自由(第八条)、国籍の不可侵(憲法第十四条)は、本法律の規定により制限される。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
=== 第二章 刑 ===


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
==== 第八条(刑の種類) ====
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
刑を以下の通り定める。また、これらは併科できるものとする。
<br/> 一.国外追放、入国制限
<br/> 二.5,000万円以下の罰金
<br/> 三.最大1年の参政権の剥奪
<br/> 四. 最大1年の以下に掲げる行為制限
<br/>  ア.公共施設の利用制限
<br/>  イ.建築の制限
<br/> 五.損害に対する物的、または金銭的な賠償
<br/> 六.公選による公職を除く公務員にあたっては注意、減給、職務停止、免職
<br/> 七.没収
<br/> 八.死刑


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
=== 第三章 刑の執行 ===


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
==== 第九条(裁判・執行) ====
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。
裁判及び刑の執行は最高審理委員会が行う。ただし、原告又は被告が司法権を行使できる立場にあるときは、裁判、刑の執行、刑の追加、恩赦・特赦、再審は弾劾の手続きによる。
<br/>2.現に罪を行っている者が、警告や命令に従わないとき、公務員は殺傷を含めた有形力の行使をすることができる。
<br/> 一.警告と命令はゲーム内全体チャット及びDiscordで行う。


第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
==== 第十条(刑の追加) ====
罰が履行されない時、司法府は本法に定めたれた刑の範囲内において、追加して罰を与えることができる。
<br/>2.罰金の支払期限は、刑を言い渡した日から最低2週間、最大6週間の間で設定する。損害賠償についても同様とする。


=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
==== 第十一条(恩赦・特赦) ====
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。
最高審理委員会は、刑の一部又は全部を、減刑又は免除することができる。
<br/>2.刑を減刑又は免除するには、そのための客観的に合理的で相当な事由が明示されなければならない。また、一定の履行がなされていない者は、刑の軽減を受けることができない。


 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
==== 第十二条(再審) ====
判決に不服のある者は、最高審理委員会に対して1度に限り再審を請求することができる。
<br/>2.再審にあたって最高審理委員会は、請求者と十分に意見を交換し、また、原判決に関与していない者の意見を聴取し、公正公平な審理と判決・裁決に努めなければならない。


 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
=== 第四章 犯罪の不成立及び刑の減免 ===


第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
==== 第十三条(正当行為) ====
命令又は正当な業務による行為は、罰しない。


 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
==== 第十四条(正当な事由) ====
自己又は他人の権利を防衛するため、または、権利や財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
<br/>2.必要な程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
==== 第十五条(情状酌量) ====
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。


 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
==== 第十六条(自首) ====
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。


 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
=== 第五章 罪 ===


 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
==== 第十七条(未遂罪) ====
すべての罪は、その犯罪を遂げなかった者に対しても適用する。ただし、その刑を減軽することができる。


=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
==== 第十八条(共同正犯) ====
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
<br/>2.人を教唆して犯罪を実行させた者には正犯の刑を科し、教唆者を教唆した者についても同様とする。


 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
==== 第十九条(幇助罪) ====
正犯を幇助した者は従犯とし、従犯を教唆した者には従犯の刑を科する。
<br/>2.従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。


  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
==== 第二十条(内乱) ====
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする行為。


  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
==== 第二十一条(外患) ====
外国と通謀してコムザール連邦共和国に対し武力を行使させる行為。又はコムザール連邦共和国に対する外国の武力行使に加担する行為。


 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
==== 第二十二条(私戦) ====
外国の戦闘に私的に参加する行為。


第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
==== 第二十三条(公務執行妨害・業務妨害) ====
暴力、脅迫、虚偽、情報漏洩、威力、贈収賄、その他行為によって、公務の執行や人の業務を妨害する行為。


=== 第六章 罰則 ===
==== 第二十四条(職権濫用) ====
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。


第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
==== 第二十五条(殺傷) ====
直接間接の如何に関わらず、他人を殺害し、又は他人を傷害する行為
 
==== 第二十六条(窃盗・強盗・詐欺・横領) ====
嘘や錯誤、不法な有形力の行使、もしくは所有者や占有者の意思に反して他人の所有物を不当に取得する行為。また、委託を受けて占有する他人の物を自己や他人の利益のために不当に取得、処分する行為。
 
==== 第二十七条(器物損壊) ====
他人の所有物を破壊し、または使えない状態にする行為。
 
==== 第二十八条(強要・脅迫) ====
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為。また、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。
 
==== 第二十九条(名誉毀損) ====
他人の名誉を毀損する行為。
 
==== 第三十条(不法侵入) ====
正規の手続きを経ずに領域を侵犯する行為。または、権利者の許可を得ずに、私有地もしくは公有地に侵入する行為。
 
==== 第三十一条(荒らし行為) ====
権利者の許可を得ずに建築や破壊、ブロック設置をする行為。Discordにおいてその適正な利用を妨げる行為。
 
==== 第三十二条(偽証) ====
裁判、審理、選挙運営その他の公的手続において、重要な事実について故意に虚偽の陳述をする行為。
<br/>2.記憶違いその他過失による陳述は、これを罰さない。
 
==== 第三十三条(収賄) ====
公務員又は選挙候補者が、その職務又は候補者としての地位に関し、財産上その他一切の利益を収受し、又はその要求若しくは収受の約束をする行為。
<br/>2.財産上の利益とは、日本国および諸外国における現実の通貨、コムザールが存在するゲーム内通貨、及び一切の金銭及び物品の収受とする。
<br/>3.その他一切の利益とは、二項に定めのある金銭及び物品を収受し、コムザール国内における地位の約束、投票の融通、特別の便宜を図る行為とする。
 
==== 第三十四条(贈賄) ====
公務員又は選挙候補者に対し、その職務又は候補者としての地位に関し、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは供与の約束をする行為。
<br/>2.前項の賄賂を当該者が指定する第三者に供与したときも、同項と同様とする。
 
==== 第三十五条(公文書偽造) ====
選挙関連文書、裁判記録、その他公務員が作成又は保管する公文書若しくはこれに準ずる記録を偽造し、行使する行為。
[[カテゴリ:コムザールの法律|けいほう]]

2026年6月2日 (火) 11:56時点における最新版

形法(ドイツ語: Strafgesetz、StG)は、コムザール連邦共和国において行われる刑罰と、最高審理委員会の組織について定めた法律である。

全文

以下は、2026年5月26日施行の現行法。

第一章 総則

第一条(罪刑法定主義)

何人も、法律の定める手続によらなければ、その権利や自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

第二条(遡及処罰の禁止)

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。

第三条(明確性と適正性)

犯罪と刑罰の内容は、できる限り明確にしなければならず、また、その範囲については適正なものでなければならない。

第四条(類推解釈の禁止)

被告人に不利な類推解釈をしてはならない。

第五条(国内犯)

この法律は、コムザール国内において罪を犯したすべての者に適用する。

第六条(国外犯)

この法律は、コムザール国外において罪を犯したコムザール国民に適用する。

第七条(基本権の制限)

人身の自由(憲法第七条第二項)、移動の自由(第八条)、国籍の不可侵(憲法第十四条)は、本法律の規定により制限される。

第二章 刑

第八条(刑の種類)

刑を以下の通り定める。また、これらは併科できるものとする。
 一.国外追放、入国制限
 二.5,000万円以下の罰金
 三.最大1年の参政権の剥奪
 四. 最大1年の以下に掲げる行為制限
  ア.公共施設の利用制限
  イ.建築の制限
 五.損害に対する物的、または金銭的な賠償
 六.公選による公職を除く公務員にあたっては注意、減給、職務停止、免職
 七.没収
 八.死刑

第三章 刑の執行

第九条(裁判・執行)

裁判及び刑の執行は最高審理委員会が行う。ただし、原告又は被告が司法権を行使できる立場にあるときは、裁判、刑の執行、刑の追加、恩赦・特赦、再審は弾劾の手続きによる。
2.現に罪を行っている者が、警告や命令に従わないとき、公務員は殺傷を含めた有形力の行使をすることができる。
 一.警告と命令はゲーム内全体チャット及びDiscordで行う。

第十条(刑の追加)

罰が履行されない時、司法府は本法に定めたれた刑の範囲内において、追加して罰を与えることができる。
2.罰金の支払期限は、刑を言い渡した日から最低2週間、最大6週間の間で設定する。損害賠償についても同様とする。

第十一条(恩赦・特赦)

最高審理委員会は、刑の一部又は全部を、減刑又は免除することができる。
2.刑を減刑又は免除するには、そのための客観的に合理的で相当な事由が明示されなければならない。また、一定の履行がなされていない者は、刑の軽減を受けることができない。

第十二条(再審)

判決に不服のある者は、最高審理委員会に対して1度に限り再審を請求することができる。
2.再審にあたって最高審理委員会は、請求者と十分に意見を交換し、また、原判決に関与していない者の意見を聴取し、公正公平な審理と判決・裁決に努めなければならない。

第四章 犯罪の不成立及び刑の減免

第十三条(正当行為)

命令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第十四条(正当な事由)

自己又は他人の権利を防衛するため、または、権利や財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2.必要な程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第十五条(情状酌量)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第十六条(自首)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

第五章 罪

第十七条(未遂罪)

すべての罪は、その犯罪を遂げなかった者に対しても適用する。ただし、その刑を減軽することができる。

第十八条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
2.人を教唆して犯罪を実行させた者には正犯の刑を科し、教唆者を教唆した者についても同様とする。

第十九条(幇助罪)

正犯を幇助した者は従犯とし、従犯を教唆した者には従犯の刑を科する。
2.従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第二十条(内乱)

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする行為。

第二十一条(外患)

外国と通謀してコムザール連邦共和国に対し武力を行使させる行為。又はコムザール連邦共和国に対する外国の武力行使に加担する行為。

第二十二条(私戦)

外国の戦闘に私的に参加する行為。

第二十三条(公務執行妨害・業務妨害)

暴力、脅迫、虚偽、情報漏洩、威力、贈収賄、その他行為によって、公務の執行や人の業務を妨害する行為。

第二十四条(職権濫用)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。

第二十五条(殺傷)

直接間接の如何に関わらず、他人を殺害し、又は他人を傷害する行為

第二十六条(窃盗・強盗・詐欺・横領)

嘘や錯誤、不法な有形力の行使、もしくは所有者や占有者の意思に反して他人の所有物を不当に取得する行為。また、委託を受けて占有する他人の物を自己や他人の利益のために不当に取得、処分する行為。

第二十七条(器物損壊)

他人の所有物を破壊し、または使えない状態にする行為。

第二十八条(強要・脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為。また、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。

第二十九条(名誉毀損)

他人の名誉を毀損する行為。

第三十条(不法侵入)

正規の手続きを経ずに領域を侵犯する行為。または、権利者の許可を得ずに、私有地もしくは公有地に侵入する行為。

第三十一条(荒らし行為)

権利者の許可を得ずに建築や破壊、ブロック設置をする行為。Discordにおいてその適正な利用を妨げる行為。

第三十二条(偽証)

裁判、審理、選挙運営その他の公的手続において、重要な事実について故意に虚偽の陳述をする行為。
2.記憶違いその他過失による陳述は、これを罰さない。

第三十三条(収賄)

公務員又は選挙候補者が、その職務又は候補者としての地位に関し、財産上その他一切の利益を収受し、又はその要求若しくは収受の約束をする行為。
2.財産上の利益とは、日本国および諸外国における現実の通貨、コムザールが存在するゲーム内通貨、及び一切の金銭及び物品の収受とする。
3.その他一切の利益とは、二項に定めのある金銭及び物品を収受し、コムザール国内における地位の約束、投票の融通、特別の便宜を図る行為とする。

第三十四条(贈賄)

公務員又は選挙候補者に対し、その職務又は候補者としての地位に関し、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは供与の約束をする行為。
2.前項の賄賂を当該者が指定する第三者に供与したときも、同項と同様とする。

第三十五条(公文書偽造)

選挙関連文書、裁判記録、その他公務員が作成又は保管する公文書若しくはこれに準ずる記録を偽造し、行使する行為。