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「国民保護法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''国民保護法'''(ドイツ語: Bürgerschutzgesetz、BürgSG)は、2026年4月16日まで存在した、[[コムザール]]の法律である。[[公民権法 (コムザール)|公民権法]]の制定によって置き換えられた。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2025年8月14日施行の旧法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 国民階級 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
第一条 コムザール連邦共和国国民は「一般国民」「新規国民」の2階級に分けられ、それぞれの階級に応じて参政権・自由権の保障範囲が異なる。
<br/>2.国民とは入国の手続きを完了した者とする。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
第二条 一般国民は、参加から比較的時間が経過し国家に対する貢献が見られるユーザーが所属する階級となる。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第三条 新規国民は、共和国本国に新たに参加したユーザーが所属する階級となる。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
第四条 各階級に対するユーザーの振り分け・昇格は大統領府管轄の国民審査委員会にて活動実態を基に判断・決定される。
<br/>2.審査委員会は正副大統領及び大統領が指定した公務員により構成される。
<br/>3.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお階級順序は一般、新規の順とする。
<br/>4. 国民審査は、各大統領の任期中に新規国民がいる場合に、最低一回開催する。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
=== 第二章 平時における国民の権利制限 ===
第五条 国民は平時において、以下の場合に参政権を制限される。
<br/> 一.新規国民に属する場合、大統領、州首相選挙における被選挙権の制限を受ける。
<br/> 二.新規国民に属する場合、提言提出の権利の制限を受ける。
<br/> 三.国民であった者が、入国の条件を満たさなくなった時、参政権を制限される。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
=== 第三章 戦時 ===
 
第六条 戦災による個人資産の損失は、原則として補填されない。
 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
[[カテゴリ:コムザールの法律|こくみんほこほう]]
 
 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
 
 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
 
=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
 
 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
 
=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。
 
第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
 
=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。
 
 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
 
 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
 
第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 
 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
 
 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
 
 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
 
 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
 
 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 
  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年6月2日 (火) 11:56時点における最新版

国民保護法(ドイツ語: Bürgerschutzgesetz、BürgSG)は、2026年4月16日まで存在した、コムザールの法律である。公民権法の制定によって置き換えられた。

全文

以下は、2025年8月14日施行の旧法。

第一章 国民階級

第一条 コムザール連邦共和国国民は「一般国民」「新規国民」の2階級に分けられ、それぞれの階級に応じて参政権・自由権の保障範囲が異なる。
2.国民とは入国の手続きを完了した者とする。

第二条 一般国民は、参加から比較的時間が経過し国家に対する貢献が見られるユーザーが所属する階級となる。

第三条 新規国民は、共和国本国に新たに参加したユーザーが所属する階級となる。

第四条 各階級に対するユーザーの振り分け・昇格は大統領府管轄の国民審査委員会にて活動実態を基に判断・決定される。
2.審査委員会は正副大統領及び大統領が指定した公務員により構成される。
3.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお階級順序は一般、新規の順とする。
4. 国民審査は、各大統領の任期中に新規国民がいる場合に、最低一回開催する。

第二章 平時における国民の権利制限

第五条 国民は平時において、以下の場合に参政権を制限される。
 一.新規国民に属する場合、大統領、州首相選挙における被選挙権の制限を受ける。
 二.新規国民に属する場合、提言提出の権利の制限を受ける。
 三.国民であった者が、入国の条件を満たさなくなった時、参政権を制限される。

第三章 戦時

第六条 戦災による個人資産の損失は、原則として補填されない。