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「文化財保護法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''文化財保護法'''(ドイツ語: Kulturgutschutzgesetz、KGSG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]における文化財の保護と保全について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2024年4月26日施行の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 総則 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
第一条 この法律は、国家が指定する文化上貴重な建造物及び施設に対し保護、保存について定めることを目的とする。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
=== 第二章 文化財指定 ===
第二条 文化上貴重な建造物及び施設のうち、国家が指定したものを文化財と呼称する。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第三条 大統領は、閣僚1名以上の賛成に基づき、文化財を指定できる。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
第四条 文化財の区分は、第三章の定めに基づく。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
=== 第三章 文化財区分 ===
第五条 文化上貴重とされる建造物及び施設に対し指定されるものを、国民文化財と呼称する。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
第六条 国家上貴重とされる建造物及び施設に対し指定されるものを、民族文化財と呼称する。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
=== 第四章 文化財保護 ===
第七条 国民文化財は、文化財の修復及び改修を必要としない限り、国籍を有すものであれば自由に立ち入り及び施設利用ができるものとする。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
第八条 民族文化財は、原則として保護され、指定されたものの改変等については大統領の許可を必要とする。国籍を有すもののみ、立ち入り及び施設利用ができるものとする。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
=== 附則 ===
第九条 文化財保護の際、第三章に基づいた区分を指定し発布する。


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第十条 文化財指定の際、必ず1日以上の公告期間を設け、その後執行する。
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
第十一条 既に文化財指定を受けており、その区分が適切でないと判断されたもののみ、再指定を認める。
 
[[カテゴリ:コムザールの法律|ふんかさいほこほう]]
=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。
 
第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
 
=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。
 
 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
 
 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
 
第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 
 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
 
 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
 
 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
 
 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 
 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
 
 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 
  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年6月2日 (火) 11:59時点における最新版

文化財保護法(ドイツ語: Kulturgutschutzgesetz、KGSG)は、コムザール連邦共和国における文化財の保護と保全について定めた法律である。

全文

以下は、2024年4月26日施行の現行法。

第一章 総則

第一条 この法律は、国家が指定する文化上貴重な建造物及び施設に対し保護、保存について定めることを目的とする。

第二章 文化財指定

第二条 文化上貴重な建造物及び施設のうち、国家が指定したものを文化財と呼称する。

第三条 大統領は、閣僚1名以上の賛成に基づき、文化財を指定できる。

第四条 文化財の区分は、第三章の定めに基づく。

第三章 文化財区分

第五条 文化上貴重とされる建造物及び施設に対し指定されるものを、国民文化財と呼称する。

第六条 国家上貴重とされる建造物及び施設に対し指定されるものを、民族文化財と呼称する。

第四章 文化財保護

第七条 国民文化財は、文化財の修復及び改修を必要としない限り、国籍を有すものであれば自由に立ち入り及び施設利用ができるものとする。

第八条 民族文化財は、原則として保護され、指定されたものの改変等については大統領の許可を必要とする。国籍を有すもののみ、立ち入り及び施設利用ができるものとする。

附則

第九条 文化財保護の際、第三章に基づいた区分を指定し発布する。

第十条 文化財指定の際、必ず1日以上の公告期間を設け、その後執行する。

第十一条 既に文化財指定を受けており、その区分が適切でないと判断されたもののみ、再指定を認める。