「国家組織法 (コムザール)」の版間の差分
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」 |
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=== | === 第一章 国家組織 === | ||
第一条 国家組織は、大統領により設置される省庁ならびに委員会とする。 | |||
第二条 国家組織は全て大統領府に属する。 | |||
第三条 大統領は、各省・各庁・各委員会を設置・廃止する権限を有する。 | |||
第四条 国家組織に属する省は、行政組織の最大単位とし、これを主任とする者を省長官とする。 | |||
第五条 国家組織に属する庁は、行政組織の中単位とし、これを主任とする者を庁長官とする。 | |||
第六条 国家組織に属する委員会は、行政組織の最小単位とし、これを主任とする者を委員長とする。 | |||
第七条 国家組織を主任する者は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。 | |||
=== 第二章 国家公務員 === | |||
第八条 中央省庁で雇用される公務員を「補佐官」と呼称する。 | |||
第九条 補佐官の雇用は以下に定める手続きのいずれかを以て行われる。 | |||
<br/> 一.雇用を行おうとする組織の長の推薦と大統領の承認。 | |||
<br/> 二.大統領の独自の裁量による任免。 | |||
第十条 補佐官は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。 | |||
=== 第三章 補佐官の職務 === | |||
第十一条 補佐官は以下に掲げる職務を行う。 | |||
<br/> 一.所属組織を主管する長に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。 | |||
<br/> 二.主管法令の執行・運用に係る業務。 | |||
=== | === 第四章 地方公務員 === | ||
第十二条 地方自治体で雇用される公務員を「地方補佐官」と呼称する。 | |||
第十三条 地方補佐官の雇用は以下に定める手続きを以て行われる。 | |||
<br/> 一.州首相による任命 | |||
第十四条 地方補佐官は、任命権者による命令ほか、州首相の失職と同時にその職を失う。 | |||
=== 第五章 地方補佐官の職務 === | |||
第十五条 地方補佐官は以下に掲げる職務を行う。 | |||
<br/> 一.所属州首相に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。 | |||
[[カテゴリ:コムザールの法律|こつかそしきほう]] | |||
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2026年6月2日 (火) 11:57時点における最新版
国家組織法(ドイツ語: Staatsorganisationsgesetz、StOrgG)は、コムザール連邦共和国に設置される、大統領府によって設置され、構成される国家組織と、州の人事について定める法律である。
全文
以下は、2026年4月9日施行の現行法。
第一章 国家組織
第一条 国家組織は、大統領により設置される省庁ならびに委員会とする。
第二条 国家組織は全て大統領府に属する。
第三条 大統領は、各省・各庁・各委員会を設置・廃止する権限を有する。
第四条 国家組織に属する省は、行政組織の最大単位とし、これを主任とする者を省長官とする。
第五条 国家組織に属する庁は、行政組織の中単位とし、これを主任とする者を庁長官とする。
第六条 国家組織に属する委員会は、行政組織の最小単位とし、これを主任とする者を委員長とする。
第七条 国家組織を主任する者は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。
第二章 国家公務員
第八条 中央省庁で雇用される公務員を「補佐官」と呼称する。
第九条 補佐官の雇用は以下に定める手続きのいずれかを以て行われる。
一.雇用を行おうとする組織の長の推薦と大統領の承認。
二.大統領の独自の裁量による任免。
第十条 補佐官は、任命権者による命令ほか、大統領の失職と同時にその職を失う。
第三章 補佐官の職務
第十一条 補佐官は以下に掲げる職務を行う。
一.所属組織を主管する長に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。
二.主管法令の執行・運用に係る業務。
第四章 地方公務員
第十二条 地方自治体で雇用される公務員を「地方補佐官」と呼称する。
第十三条 地方補佐官の雇用は以下に定める手続きを以て行われる。
一.州首相による任命
第十四条 地方補佐官は、任命権者による命令ほか、州首相の失職と同時にその職を失う。
第五章 地方補佐官の職務
第十五条 地方補佐官は以下に掲げる職務を行う。
一.所属州首相に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。