「出入国管理法 (コムザール)」の版間の差分
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第三条 入国事務を統括する機関として、入国審査委員会を設置する。 | 第三条 入国事務を統括する機関として、入国審査委員会を設置する。 | ||
<br/>2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。 | |||
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第四条 本邦に入国しようとする外国人は、入国審査委員会による入国審査を受けなければならない。 | 第四条 本邦に入国しようとする外国人は、入国審査委員会による入国審査を受けなければならない。 | ||
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=== 第三章 調査 === | === 第三章 調査 === | ||
第六条 入国審査委員会は、外国に入国歴のある者を対象に、以下の措置を講ずることができる。また、相当な事由があるときは、これを延長することができる。 | 第六条 入国審査委員会は、外国に入国歴のある者を対象に、以下の措置を講ずることができる。また、相当な事由があるときは、これを延長することができる。 | ||
<br/> 一.最大2週間の参政権の停止 | |||
一.最大2週間の参政権の停止 | |||
第七条 第六条は新規国民に対して適用される。 | 第七条 第六条は新規国民に対して適用される。 | ||
[[カテゴリ:コムザールの法律|しゆつにゆうこくかんりほう]] | |||
2026年6月2日 (火) 11:58時点における最新版
出入国管理法(ドイツ語: Einreisekontrollgesetz、ErKG)は、2026年4月16日まで存在した、コムザールの法律である。国籍法の制定によって置き換えられた。 この法律が言うところの入国とは、コムザール国民になるという意味である。
全文
以下は、2025年8月11日施行の旧法。
第一章 総則
第一条 この法律は、入国に関する手続きを明確にするととともに、入国者の適正な政治参加を実現することを目的とする。
第二条 入国とは、ディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きを、両方完了した状態をいう。
第二章 入国の審査
第三条 入国事務を統括する機関として、入国審査委員会を設置する。
2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。
3.入国審査委員会の最終的な決定は大統領が行う。
第四条 本邦に入国しようとする外国人は、入国審査委員会による入国審査を受けなければならない。
第五条 入国者の階級は「新規国民」とする。
第三章 調査
第六条 入国審査委員会は、外国に入国歴のある者を対象に、以下の措置を講ずることができる。また、相当な事由があるときは、これを延長することができる。
一.最大2週間の参政権の停止
第七条 第六条は新規国民に対して適用される。