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「都市開発法 (コムザール)」の版間の差分

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'''都市開発法'''(ドイツ語: Stadtentwicklungsgesetz、SEWG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]における都市開発についてsダメた法律である。
'''都市開発法'''(ドイツ語: Stadtentwicklungsgesetz、StadtEG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]における都市開発について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年7月26日改正の現行法。''
''以下は、2025年7月26日施行の現行法。''


=== 第一章 総則 ===
=== 第一章 総則 ===
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第二条 行政は秩序ある都市開発の推進に努めなければならない。
第二条 行政は秩序ある都市開発の推進に努めなければならない。
 
<br/>二.行政は住民の意思を最大限に尊重しなければならない。
 二.行政は住民の意思を最大限に尊重しなければならない。


第三条 いかなる行政機関も、議会の制定する法律によらなければ、国民の建築の自由を制限してはならない。
第三条 いかなる行政機関も、議会の制定する法律によらなければ、国民の建築の自由を制限してはならない。


=== 第二章 都市開発] ===
=== 第二章 都市開発 ===
第四条 土地を利用しようとする者は、予めそのことを公告しなければならない。  
第四条 土地を利用しようとする者は、予めそのことを公告しなければならない。  
 
<br/>二.土地利用は、基本的には公告をしなければ第三者に対抗することができない。
 二.土地利用は、基本的には公告をしなければ第三者に対抗することができない。
<br/>三.土地利用公告が2箇所以上であったり、実現可能性がないと認められる過大なものであったり、長らく放置されているなど、客観的に合理的で相当な事由があれば、州首相は当該土地利用公告を取り消すことができる。
 
 三.土地利用公告が2箇所以上であったり、実現可能性がないと認められる過大なものであったり、長らく放置されているなど、客観的に合理的で相当な事由があれば、州首相は当該土地利用公告を取り消すことができる。


第五条 州首相又はその委任を受けた者は、当該州において、利用されようとする土地が既に利用されていた場合、以下の各号のいずれかに当てはまるときは、十分な期間の公告を以て所有権の移譲を行うことができる。
第五条 州首相又はその委任を受けた者は、当該州において、利用されようとする土地が既に利用されていた場合、以下の各号のいずれかに当てはまるときは、十分な期間の公告を以て所有権の移譲を行うことができる。
 
<br/> 1.建築物が長期に渡り使用されていないことが明白なとき。
 1.建築物が長期に渡り使用されていないことが明白なとき。
<br/> 2.所有者が連邦国民でないとき。
 
 2.所有者が連邦国民でないとき。


第六条 州首相又はその委任を受けた者は、公告された土地利用が公序良俗に反するもの、又は、公共の福祉に重大な影響を与えるものであると判断した場合、土地開発を停止・撤回させることができる。
第六条 州首相又はその委任を受けた者は、公告された土地利用が公序良俗に反するもの、又は、公共の福祉に重大な影響を与えるものであると判断した場合、土地開発を停止・撤回させることができる。
[[カテゴリ:コムザールの法律|としかいはつほう]]

2026年6月2日 (火) 11:59時点における最新版

都市開発法(ドイツ語: Stadtentwicklungsgesetz、StadtEG)は、コムザール連邦共和国における都市開発について定めた法律である。

全文

以下は、2025年7月26日施行の現行法。

第一章 総則

第一条 この法律は、広く国民の建築の自由を保障するとともに、公共の福祉に反する建築物を抑制し、秩序ある都市開発を推進することを目的とする。

第二条 行政は秩序ある都市開発の推進に努めなければならない。
二.行政は住民の意思を最大限に尊重しなければならない。

第三条 いかなる行政機関も、議会の制定する法律によらなければ、国民の建築の自由を制限してはならない。

第二章 都市開発

第四条 土地を利用しようとする者は、予めそのことを公告しなければならない。
二.土地利用は、基本的には公告をしなければ第三者に対抗することができない。
三.土地利用公告が2箇所以上であったり、実現可能性がないと認められる過大なものであったり、長らく放置されているなど、客観的に合理的で相当な事由があれば、州首相は当該土地利用公告を取り消すことができる。

第五条 州首相又はその委任を受けた者は、当該州において、利用されようとする土地が既に利用されていた場合、以下の各号のいずれかに当てはまるときは、十分な期間の公告を以て所有権の移譲を行うことができる。
 1.建築物が長期に渡り使用されていないことが明白なとき。
 2.所有者が連邦国民でないとき。

第六条 州首相又はその委任を受けた者は、公告された土地利用が公序良俗に反するもの、又は、公共の福祉に重大な影響を与えるものであると判断した場合、土地開発を停止・撤回させることができる。