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「国民保護法 (コムザール)」の版間の差分

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'''国民保護法'''(ドイツ語: Bürgerschutzgesetz、BürgSG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]における階級制度を規定する法律である。
'''国民保護法'''(ドイツ語: Bürgerschutzgesetz、BürgSG)は、2026年4月16日まで存在した、[[コムザール]]の法律である。[[公民権法 (コムザール)|公民権法]]の制定によって置き換えられた。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年8月14日制定の現行法。''
''以下は、2025年8月14日施行の旧法。''


=== 第一章 国民階級 ===
=== 第一章 国民階級 ===
第一条 コムザール連邦共和国国民は「一般国民」「新規国民」の2階級に分けられ、それぞれの階級に応じて参政権・自由権の保障範囲が異なる。
第一条 コムザール連邦共和国国民は「一般国民」「新規国民」の2階級に分けられ、それぞれの階級に応じて参政権・自由権の保障範囲が異なる。
 
<br/>2.国民とは入国の手続きを完了した者とする。
 2.国民とは入国の手続きを完了した者とする。


第二条 一般国民は、参加から比較的時間が経過し国家に対する貢献が見られるユーザーが所属する階級となる。
第二条 一般国民は、参加から比較的時間が経過し国家に対する貢献が見られるユーザーが所属する階級となる。
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第四条 各階級に対するユーザーの振り分け・昇格は大統領府管轄の国民審査委員会にて活動実態を基に判断・決定される。
第四条 各階級に対するユーザーの振り分け・昇格は大統領府管轄の国民審査委員会にて活動実態を基に判断・決定される。
 
<br/>2.審査委員会は正副大統領及び大統領が指定した公務員により構成される。
 2.審査委員会は正副大統領及び大統領が指定した公務員により構成される。
<br/>3.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお階級順序は一般、新規の順とする。
 
<br/>4. 国民審査は、各大統領の任期中に新規国民がいる場合に、最低一回開催する。
 3.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお階級順序は一般、新規の順とする。
 
 4. 国民審査は、各大統領の任期中に新規国民がいる場合に、最低一回開催する。


=== 第二章 平時における国民の権利制限 ===
=== 第二章 平時における国民の権利制限 ===
第五条 国民は平時において、以下の場合に参政権を制限される。
第五条 国民は平時において、以下の場合に参政権を制限される。
 
<br/> 一.新規国民に属する場合、大統領、州首相選挙における被選挙権の制限を受ける。
 一.新規国民に属する場合、大統領、州首相選挙における被選挙権の制限を受ける。
<br/> 二.新規国民に属する場合、提言提出の権利の制限を受ける。
 
<br/> 三.国民であった者が、入国の条件を満たさなくなった時、参政権を制限される。
 二.新規国民に属する場合、提言提出の権利の制限を受ける。
 
 三.国民であった者が、入国の条件を満たさなくなった時、参政権を制限される。


=== 第三章 戦時 ===
=== 第三章 戦時 ===
第六条 戦災による個人資産の損失は、原則として補填されない。
第六条 戦災による個人資産の損失は、原則として補填されない。
[[カテゴリ:コムザールの法律]]
[[カテゴリ:コムザールの法律|こくみんほこほう]]

2026年6月2日 (火) 11:56時点における最新版

国民保護法(ドイツ語: Bürgerschutzgesetz、BürgSG)は、2026年4月16日まで存在した、コムザールの法律である。公民権法の制定によって置き換えられた。

全文

以下は、2025年8月14日施行の旧法。

第一章 国民階級

第一条 コムザール連邦共和国国民は「一般国民」「新規国民」の2階級に分けられ、それぞれの階級に応じて参政権・自由権の保障範囲が異なる。
2.国民とは入国の手続きを完了した者とする。

第二条 一般国民は、参加から比較的時間が経過し国家に対する貢献が見られるユーザーが所属する階級となる。

第三条 新規国民は、共和国本国に新たに参加したユーザーが所属する階級となる。

第四条 各階級に対するユーザーの振り分け・昇格は大統領府管轄の国民審査委員会にて活動実態を基に判断・決定される。
2.審査委員会は正副大統領及び大統領が指定した公務員により構成される。
3.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお階級順序は一般、新規の順とする。
4. 国民審査は、各大統領の任期中に新規国民がいる場合に、最低一回開催する。

第二章 平時における国民の権利制限

第五条 国民は平時において、以下の場合に参政権を制限される。
 一.新規国民に属する場合、大統領、州首相選挙における被選挙権の制限を受ける。
 二.新規国民に属する場合、提言提出の権利の制限を受ける。
 三.国民であった者が、入国の条件を満たさなくなった時、参政権を制限される。

第三章 戦時

第六条 戦災による個人資産の損失は、原則として補填されない。