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「公民権法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公民権法'''(ドイツ語: Bürgerrechtsgesetz、BürgRG)は、コムザール国民の区分と、参政権の制限について定めた法律。 == 全文 == ''以下は、<s>2026年4月15日制定の現行法。</s>'' === 第一章 総則 === 第一条 本法律はコムザール国籍を保持する者に対する、段階的な参政権及び自由権の保証を目的とする。 第二条 本法律において、コムザール国民…」
 
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'''公民権法'''(ドイツ語: Bürgerrechtsgesetz、BürgRG)は、[[コムザール]]国民の区分と、参政権の制限について定めた法律。
'''公民権法'''(ドイツ語: Bürgerrechtsgesetz、BürgerRG)は、[[コムザール]]国民の区分と、参政権の制限について定めた法律。[[国民保護法 (コムザール)|国民保護法]]に換わる形で制定された。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、<s>2026年4月15日制定の現行法。</s>''
''以下は、2026年5月26日施行の現行法。''


=== 第一章 総則 ===
=== 第一章 総則 ===
第一条 本法律はコムザール国籍を保持する者に対する、段階的な参政権及び自由権の保証を目的とする。
第一条 本法律はコムザール国籍を保持する者に対する、参政権及び自由権の保証と制限を目的とする。


第二条 本法律において、コムザール国民とは、コムザール国籍を保持する者をいう。
第二条 本法律において、コムザール国民とは、コムザール国籍を保持する者をいう。


=== 第二章 国民の区分 ===
=== 第二章 国民の区分 ===
第三条 コムザール国民は、新規国民と一般国民の2区分に分けられ、それぞれの区分に応じて参政権・自由権の保障範囲が異なるものとする。
第三条 コムザール国民は、新規国民と一般国民の2区分に分けられ、それぞれの区分に応じて参政権と自由権の保障範囲が異なるものとする。


第四条 新規国民は、国籍法第三条によりコムザール国籍を保有したコムザール国民の区分となる。
第四条 新規国民は、国籍法第三条によりコムザール国籍を保有したコムザール国民の区分となる。
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=== 第三章 国民審査 ===
=== 第三章 国民審査 ===
第七条 各区分に対する国民の振り分け・昇格を担当する連邦の機関として、国民審査委員会を設置する。
第七条 各区分に対する国民の振り分け・昇格を担当する連邦の機関として、国民審査委員会を設置する。
<br/>2.国民審査委員会は主席副大統領及び大統領が指名した公務員により構成される。
<br/>3.振り分け・昇格は、客観的な活動実態を基に判断・決定される。
<br/>4.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお、階級順序は新規、一般の順とする。
<br/>5.国民審査は各大統領の任期中、新規国民に該当する国民が居る場合に、最低1回開催しなければならない。
<br/>6.国民審査委員会は、国民審査過程を広く国民に対し公開しなければならない。


 2.国民審査委員会は主席副大統領及び大統領が指名した公務員により構成される。
=== 第四章 参政権の制限と停止 ===
第八条 国籍法第四条が設置する入国審査委員会は、新たに国籍を取得する者のうち、他国への所属歴を有する者に対して、必要に応じて以下の措置を講ずることができる。
<br/> 一.国籍付与時点から最大2週間の、全ての選挙権及び被選挙権の停止。
<br/>2.国民は国籍法第十二条二項が定める状況にある場合、以下の範囲の参政権を停止される。
<br/> 一.全ての選挙権及び被選挙権。


 3.振り分け・昇格は、客観的な活動実態を基に判断・決定される。
第九条 新規国民は、以下の範囲の参政権を停止される。
 
<br/> 一.大統領選挙及び州首相選挙における被選挙権。
 4.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお、階級順序は新規、一般の順とする。
<br/> 二.提言提出の権利。
 
[[カテゴリ:コムザールの法律|こうみんけんほう]]
 5.国民審査は各大統領の任期中、新規国民に該当する国民が居る場合に、最低1回開催しなければならない。
 
 6.国民審査委員会は、国民審査過程を広く国民に対し公開しなければならない。
 
=== 第四章 調査 ===
第八条 国籍法第四条が設置する入国審査委員会は、他国への所属歴を有する者に、各区分にかかわらず以下の措置を講ずることができる。
 
 一.最大2週間の参政権の停止
 
=== 第五章 区分に対する参政権の制限 ===
第九条 各区分の国民は、以下の場合に参政権を制限される。
 
 一.新規国民である場合、大統領選挙、州首相選挙における被選挙権の制限を受ける。
 
 二.新規国民である場合、提言提出の権利の制限を受ける。

2026年7月7日 (火) 11:33時点における最新版

公民権法(ドイツ語: Bürgerrechtsgesetz、BürgerRG)は、コムザール国民の区分と、参政権の制限について定めた法律。国民保護法に換わる形で制定された。

全文

以下は、2026年5月26日施行の現行法。

第一章 総則

第一条 本法律はコムザール国籍を保持する者に対する、参政権及び自由権の保証と制限を目的とする。

第二条 本法律において、コムザール国民とは、コムザール国籍を保持する者をいう。

第二章 国民の区分

第三条 コムザール国民は、新規国民と一般国民の2区分に分けられ、それぞれの区分に応じて参政権と自由権の保障範囲が異なるものとする。

第四条 新規国民は、国籍法第三条によりコムザール国籍を保有したコムザール国民の区分となる。

第五条 一般国民は、国籍法第三条によりコムザール国籍を保有したコムザール国民のうち、国籍取得から比較的時間が経過し連邦共和国に対する貢献が見られるコムザール国民の区分となる。

第六条 新規国民から一般国民への昇格は、一定の客観的条件を満たせば当然に認められる権利である。

第三章 国民審査

第七条 各区分に対する国民の振り分け・昇格を担当する連邦の機関として、国民審査委員会を設置する。
2.国民審査委員会は主席副大統領及び大統領が指名した公務員により構成される。
3.振り分け・昇格は、客観的な活動実態を基に判断・決定される。
4.委員は自身よりも下位または同列の階級への振り分け・昇格審査に参加できる。なお、階級順序は新規、一般の順とする。
5.国民審査は各大統領の任期中、新規国民に該当する国民が居る場合に、最低1回開催しなければならない。
6.国民審査委員会は、国民審査過程を広く国民に対し公開しなければならない。

第四章 参政権の制限と停止

第八条 国籍法第四条が設置する入国審査委員会は、新たに国籍を取得する者のうち、他国への所属歴を有する者に対して、必要に応じて以下の措置を講ずることができる。
 一.国籍付与時点から最大2週間の、全ての選挙権及び被選挙権の停止。
2.国民は国籍法第十二条二項が定める状況にある場合、以下の範囲の参政権を停止される。
 一.全ての選挙権及び被選挙権。

第九条 新規国民は、以下の範囲の参政権を停止される。
 一.大統領選挙及び州首相選挙における被選挙権。
 二.提言提出の権利。