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「ガウェラ特別州まちづくり条例」の版間の差分

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'''ガウェラ特別州まちづくり条例'''(ドイツ語: Stadtgestaltungsverordnung für das Sonderland Gawela、StadtGVO Gawela)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の[[ガウェラ特別州]]における、都市計画について定めた条例である。
'''ガウェラ特別州まちづくり条例'''(ドイツ語: Stadtgestaltungssatzung für das Sonderland Gawela、StadtGS Gawela)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の[[ガウェラ特別州]]における、都市計画について定めた条例である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年7月30日改正の現行法。''
''以下は、2025年7月30日施行の現行法。''


==== 第一条(目的) ====
==== 第一条(目的) ====
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==== 第三条(開発・建築の権限) ====
==== 第三条(開発・建築の権限) ====
都市計画委員会は、本州において、主に次の施設の土地選定・建築・解体を行う組織とする。
都市計画委員会は、本州において、主に次の施設の土地選定・建築・解体を行う組織とする。
 
<br/> 1.州政府庁舎及び関連する組織の庁舎
 1.州政府庁舎及び関連する組織の庁舎
<br/> 2.公共農場及び生産施設の建物
 
<br/> 3.公的インフラ施設の建物
 2.公共農場及び生産施設の建物
<br/>  一.公的インフラ施設とは、公園、州立学校、公立病院、警察署などの公的に設置されうるインフラ施設とする。
 
 3.公的インフラ施設の建物
 
  一.公的インフラ施設とは、公園、州立学校、公立病院、警察署などの公的に設置されうるインフラ施設とする。


==== 第四条(民間の不可侵) ====
==== 第四条(民間の不可侵) ====

2026年6月2日 (火) 11:56時点における最新版

ガウェラ特別州まちづくり条例(ドイツ語: Stadtgestaltungssatzung für das Sonderland Gawela、StadtGS Gawela)は、コムザール連邦共和国ガウェラ特別州における、都市計画について定めた条例である。

全文

以下は、2025年7月30日施行の現行法。

第一条(目的)

本条例は、ガウェラ特別州(以下「本州」という)の都市行政を適正かつ秩序あるものとし、住環境の向上、歴史的景観の保全、経済的発展の促進を目的とする。

第二条(組織)

本州において公的機関の施設及び公共施設の建築に関する業務を執行する組織を、「都市計画委員会」とする。

第三条(開発・建築の権限)

都市計画委員会は、本州において、主に次の施設の土地選定・建築・解体を行う組織とする。
 1.州政府庁舎及び関連する組織の庁舎
 2.公共農場及び生産施設の建物
 3.公的インフラ施設の建物
  一.公的インフラ施設とは、公園、州立学校、公立病院、警察署などの公的に設置されうるインフラ施設とする。

第四条(民間の不可侵)

第三条に挙げられる施設の土地選定・建築・解体において、民間が既に確保している場合においては協議の上、民間を優越しなければならない。

第五条(施行)

本条例は、公布の日より施行する。