「緑の都市づくり条例 (カボス州)」の版間の差分
表示
ページの作成:「'''緑の都市づくり条例'''(ドイツ語: Grünstadtgestaltungssatzung für das Land Cabos、GStadtGS Cabos)は、コムザール連邦共和国のカボス州における、都市開発の指針について定めた条例である。 == 全文 == ''以下は、2025年7月30日改正の現行法。'' 第一条(目的) 本条例は、カボス州の持続的で積極的な開発を推進し、もって住民の暮らしの向…」 |
編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 全文 == | == 全文 == | ||
'' | ''以下は、2026年5月11日改正の現行法。'' | ||
==== 第一条(目的) ==== | |||
本条例は、カボス州の持続的で積極的な開発を推進し、もって住民の暮らしの向上に資することを目的とする。 | 本条例は、カボス州の持続的で積極的な開発を推進し、もって住民の暮らしの向上に資することを目的とする。 | ||
第二条(定義) | ==== 第二条(定義) ==== | ||
用語の定義を以下のように定める。 | 用語の定義を以下のように定める。 | ||
一.カボス州 概ね旧カボス州領域をいう。 | |||
二.住民 カボス州に戸籍をもつ者をいう。 | |||
三.国民 コムザール連邦共和国に国籍を保有する者をいう。 | |||
==== 第三条(住民の責務) ==== | |||
住民は相互に協力して、緑の都市づくりの推進に努めなければならない。 | 住民は相互に協力して、緑の都市づくりの推進に努めなければならない。 | ||
第四条(国民の責務) | ==== 第四条(国民の責務) ==== | ||
カボス州において開発を行おうとする国民は、緑の都市づくりの推進に努めなければならない。 | カボス州において開発を行おうとする国民は、緑の都市づくりの推進に努めなければならない。 | ||
第五条(州の責務) | ==== 第五条(州の責務) ==== | ||
州は、この条例の目的を達成するため、緑の都市づくりに関する施策を策定し、実施する責務を有する。 | 州は、この条例の目的を達成するため、緑の都市づくりに関する施策を策定し、実施する責務を有する。 | ||
2.州は住民及び国民が行う緑の都市づくりに関する活動について、その自主性を尊重するとともに、必要に応じて支援するよう努めるものとする。 | 2.州は住民及び国民が行う緑の都市づくりに関する活動について、その自主性を尊重するとともに、必要に応じて支援するよう努めるものとする。 | ||
第六条(計画の策定) | ==== 第六条(計画の策定) ==== | ||
州首相は、緑の都市づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な計画を定めるものとする。 | 州首相は、緑の都市づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な計画を定めるものとする。 | ||
| 39行目: | 33行目: | ||
3.計画の策定においては、住民の意思を最大限尊重しなければならない。 | 3.計画の策定においては、住民の意思を最大限尊重しなければならない。 | ||
{{デフォルトソート:みとりのとしつくりしようれいかほすしう}} | |||
[[カテゴリ:コムザールの法律]] | |||
2026年5月11日 (月) 13:02時点における版
緑の都市づくり条例(ドイツ語: Grünstadtgestaltungssatzung für das Land Cabos、GStadtGS Cabos)は、コムザール連邦共和国のカボス州における、都市開発の指針について定めた条例である。
全文
以下は、2026年5月11日改正の現行法。
第一条(目的)
本条例は、カボス州の持続的で積極的な開発を推進し、もって住民の暮らしの向上に資することを目的とする。
第二条(定義)
用語の定義を以下のように定める。
一.カボス州 概ね旧カボス州領域をいう。
二.住民 カボス州に戸籍をもつ者をいう。
三.国民 コムザール連邦共和国に国籍を保有する者をいう。
第三条(住民の責務)
住民は相互に協力して、緑の都市づくりの推進に努めなければならない。
第四条(国民の責務)
カボス州において開発を行おうとする国民は、緑の都市づくりの推進に努めなければならない。
第五条(州の責務)
州は、この条例の目的を達成するため、緑の都市づくりに関する施策を策定し、実施する責務を有する。
2.州は住民及び国民が行う緑の都市づくりに関する活動について、その自主性を尊重するとともに、必要に応じて支援するよう努めるものとする。
第六条(計画の策定)
州首相は、緑の都市づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な計画を定めるものとする。
2.前項の計画は、住民の自由権を尊重するものでなければならない。
3.計画の策定においては、住民の意思を最大限尊重しなければならない。