「法令の公布及び公告並びに法令総覧に関する法律」の版間の差分
ページの作成:「'''法令の公布及び公告並びに法令総覧に関する法律'''(ドイツ語: Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz、VkBkmG)は、コムザールの法令の公布の手続きを定める法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年5月26日制定の現行法。'' === 第一章 総則 === ==== 第一条(定義) ==== この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる…」 |
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | ||
<br/> 一.サーバーとは、Discordサーバー「コムザール連邦共和国」をいう。 | |||
一.サーバーとは、Discordサーバー「コムザール連邦共和国」をいう。 | |||
==== 第二条(連邦の公布及び公告の機関紙) ==== | ==== 第二条(連邦の公布及び公告の機関紙) ==== | ||
連邦法官報は、法令及び国際約束の公布を行うための連邦の機関紙とする。法令によって、連邦法官報における公的公告を規定されていた場合は、公告も行う。 | 連邦法官報は、法令及び国際約束の公布を行うための連邦の機関紙とする。法令によって、連邦法官報における公的公告を規定されていた場合は、公告も行う。 | ||
<br/>2.連邦法官報は、内務省によって発行される。 | |||
2.連邦法官報は、内務省によって発行される。 | |||
==== 第三条(サーバー上における伝達) ==== | ==== 第三条(サーバー上における伝達) ==== | ||
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==== 第六条(改変禁止及び通告) ==== | ==== 第六条(改変禁止及び通告) ==== | ||
サーバー上の連邦法官報における編集は、禁止される。 | サーバー上の連邦法官報における編集は、禁止される。 | ||
<br/>2.連邦法官報上における明らかな瑕疵に伴う修正は、連邦法官報上で通告されなければならない。前段の修正は、新たな号における訂正の公告により行うものとする。 | |||
2.連邦法官報上における明らかな瑕疵に伴う修正は、連邦法官報上で通告されなければならない。前段の修正は、新たな号における訂正の公告により行うものとする。 | |||
=== 第二章 アーカイブ化 === | === 第二章 アーカイブ化 === | ||
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==== 第九条(タグ) ==== | ==== 第九条(タグ) ==== | ||
法令総覧において、独立法が現行法である場合、現行のタグを付する。 | 法令総覧において、独立法が現行法である場合、現行のタグを付する。 | ||
<br/>2.独立法が廃止された場合、該当投稿は削除せず、廃止のタグを付する。 | |||
2.独立法が廃止された場合、該当投稿は削除せず、廃止のタグを付する。 | <br/>3.独立法が失効及び実効性喪失の状態にある場合、該当投稿は削除せず、失効のタグを付する。 | ||
<br/>4.独立法が州条例である場合、当該州名のタグを付する。 | |||
3.独立法が失効及び実効性喪失の状態にある場合、該当投稿は削除せず、失効のタグを付する。 | <br/>5.条約は、その条約が結ばれたマインクラフトサーバー名のタグを付する。 | ||
<br/>6.規則及び政令は、当該組織名のタグを付する。 | |||
4.独立法が州条例である場合、当該州名のタグを付する。 | |||
5.条約は、その条約が結ばれたマインクラフトサーバー名のタグを付する。 | |||
6.規則及び政令は、当該組織名のタグを付する。 | |||
==== 第十条(施行日と法令番号) ==== | ==== 第十条(施行日と法令番号) ==== | ||
2026年5月26日 (火) 13:33時点における版
法令の公布及び公告並びに法令総覧に関する法律(ドイツ語: Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz、VkBkmG)は、コムザールの法令の公布の手続きを定める法律である。
全文
以下は、2026年5月26日制定の現行法。
第一章 総則
第一条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一.サーバーとは、Discordサーバー「コムザール連邦共和国」をいう。
第二条(連邦の公布及び公告の機関紙)
連邦法官報は、法令及び国際約束の公布を行うための連邦の機関紙とする。法令によって、連邦法官報における公的公告を規定されていた場合は、公告も行う。
2.連邦法官報は、内務省によって発行される。
第三条(サーバー上における伝達)
連邦法官報は内務省によって、サーバー上のチャンネルに発行される。
第四条(公布及び公的公告)
法令の公布は、連邦法官報の各号によって行われる。連邦法官報上の公的公告は、連邦法官報の各号によって行われる。連邦法官報の各号は、伝達時の年月日を伴う。
第五条(自由な閲覧)
サーバー上の連邦法官報は、サーバーに参加する全アカウントが閲覧できる。連邦法官報は無償での閲覧、保存及び利用が可能とする。
第六条(改変禁止及び通告)
サーバー上の連邦法官報における編集は、禁止される。
2.連邦法官報上における明らかな瑕疵に伴う修正は、連邦法官報上で通告されなければならない。前段の修正は、新たな号における訂正の公告により行うものとする。
第二章 アーカイブ化
第七条(恒久的な保存)
連邦法官報の各号は、公布又は公告の時期の証明とともに、恒久的な保存のため、複製し、内務省によって適切にアーカイブされなければならない。
第三章 法令総覧
第八条(法令総覧の定義)
法令総覧は、一部改正法令等の規定を反映した独立法を掲載するサーバー上のカテゴリ及びフォーラムとする。
第九条(タグ)
法令総覧において、独立法が現行法である場合、現行のタグを付する。
2.独立法が廃止された場合、該当投稿は削除せず、廃止のタグを付する。
3.独立法が失効及び実効性喪失の状態にある場合、該当投稿は削除せず、失効のタグを付する。
4.独立法が州条例である場合、当該州名のタグを付する。
5.条約は、その条約が結ばれたマインクラフトサーバー名のタグを付する。
6.規則及び政令は、当該組織名のタグを付する。
第十条(施行日と法令番号)
法令総覧に掲載する独立法の末尾には、施行日と、その独立法を更新した法律の法令番号を記す。
第十一条(更新)
法令総覧は内務省によって更新される。
附則
第一条(施行期日)
この法律は、憲法を改正する法律(2026年法律15号)の施行の日から施行する。