「ガウェラ特別州まちづくり条例」の版間の差分
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ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」 |
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''' | '''ガウェラ特別州まちづくり条例'''(ドイツ語: Stadtgestaltungsverordnung für den Sonderstaat Gawela、SGVO Gawela)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の[[ガウェラ特別州]]における、都市計画について定めた条例である。 | ||
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=== | ==== 第一条(目的) ==== | ||
本条例は、ガウェラ特別州(以下「本州」という)の都市行政を適正かつ秩序あるものとし、住環境の向上、歴史的景観の保全、経済的発展の促進を目的とする。 | |||
==== 第二条(組織) ==== | |||
本州において公的機関の施設及び公共施設の建築に関する業務を執行する組織を、「都市計画委員会」とする。 | |||
==== 第三条(開発・建築の権限) ==== | |||
都市計画委員会は、本州において、主に次の施設の土地選定・建築・解体を行う組織とする。 | |||
1.州政府庁舎及び関連する組織の庁舎 | |||
2.公共農場及び生産施設の建物 | |||
3.公的インフラ施設の建物 | |||
一.公的インフラ施設とは、公園、州立学校、公立病院、警察署などの公的に設置されうるインフラ施設とする。 | |||
==== 第四条(民間の不可侵) ==== | |||
第三条に挙げられる施設の土地選定・建築・解体において、民間が既に確保している場合においては協議の上、民間を優越しなければならない。 | |||
==== 第五条(施行) ==== | |||
本条例は、公布の日より施行する。 | |||
2026年4月14日 (火) 03:28時点における版
ガウェラ特別州まちづくり条例(ドイツ語: Stadtgestaltungsverordnung für den Sonderstaat Gawela、SGVO Gawela)は、コムザール連邦共和国のガウェラ特別州における、都市計画について定めた条例である。
全文
以下は、2025年7月30日改正の現行法。
第一条(目的)
本条例は、ガウェラ特別州(以下「本州」という)の都市行政を適正かつ秩序あるものとし、住環境の向上、歴史的景観の保全、経済的発展の促進を目的とする。
第二条(組織)
本州において公的機関の施設及び公共施設の建築に関する業務を執行する組織を、「都市計画委員会」とする。
第三条(開発・建築の権限)
都市計画委員会は、本州において、主に次の施設の土地選定・建築・解体を行う組織とする。
1.州政府庁舎及び関連する組織の庁舎
2.公共農場及び生産施設の建物
3.公的インフラ施設の建物
一.公的インフラ施設とは、公園、州立学校、公立病院、警察署などの公的に設置されうるインフラ施設とする。
第四条(民間の不可侵)
第三条に挙げられる施設の土地選定・建築・解体において、民間が既に確保している場合においては協議の上、民間を優越しなければならない。
第五条(施行)
本条例は、公布の日より施行する。