「再審法 (コムザール)」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
''以下は、2024年1月28日制定の現行法。'' | ''以下は、2024年1月28日制定の現行法。'' | ||
第一条 この法律は、適正な法律の運用、権利の擁護に資することを目的とする。 | |||
第二条 行政・司法より処分を受けた全てのものは、処分に対して再審請求を行う権利を有する。 | |||
第三条 再審請求に関して以下の通りに定める。 | |||
一.再審請求先は処分庁とする。 | 一.再審請求先は処分庁とする。 | ||
2026年4月14日 (火) 06:30時点における版
再審法(ドイツ語: Wiederaufnahmegesetz、WAG)は、コムザール連邦共和国において行われる再審請求について定めた法律である。
全文
以下は、2024年1月28日制定の現行法。
第一条 この法律は、適正な法律の運用、権利の擁護に資することを目的とする。
第二条 行政・司法より処分を受けた全てのものは、処分に対して再審請求を行う権利を有する。
第三条 再審請求に関して以下の通りに定める。
一.再審請求先は処分庁とする。
二.再審請求可能期間は処分決定日より2週間とする。
三.再審請求は、処分1件につき1回限り可能とする。