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「連邦公職選挙法 (コムザール)」の版間の差分

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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。法的な正式名称は'''改正公職選挙法'''とされるが、これ立法手続き上の誤りである。


== 全文 ==
== 全文 ==
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第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
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第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。


 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。


 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。


 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。


 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。


 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。


=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。


 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。


  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合


  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合


 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。


第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。

2026年4月17日 (金) 19:15時点における版

公職選挙法(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。法的な正式名称は改正公職選挙法とされるが、これ立法手続き上の誤りである。

全文

以下は、2026年4月4日改正の現行法。

第一章 全ての選挙に共通する規定

第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。

 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動

 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)

 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)

第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。

第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。

2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。

3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。

4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。

第二章 大統領選挙のみに適用される規定

第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。

2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。

第三章 州首相選挙に関する規定

第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。

第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。

第四章 国民議会議員選挙における規定

第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。

 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。

 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。

第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。

2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。

3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。

4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。

5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。

6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。

第五章 ゲーム内投票制度

第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。

2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。

 一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合

 二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合

3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。

第六章 罰則

第十一条 罰則は刑法に準ずる。

第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。