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「国籍法 (コムザール)」の版間の差分

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編集の要約なし
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第三条 コムザール国籍は、以下によって取得される。
第三条 コムザール国籍は、以下によって取得される。


  一.入国審査委員会の審査の通過
 一.入国審査委員会の審査の通過


 2.当局は、コムザール国籍を取得した者に対して速やかに所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きを両方完了させるよう努めなければならない。コムザール国籍を取得した者は、これに協力しなければならない。
2.当局は、コムザール国籍を取得した者に対して速やかに所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きを両方完了させるよう努めなければならない。コムザール国籍を取得した者は、これに協力しなければならない。


第四条 新規の国籍付与を担当する連邦の機関として、入国審査委員会を設置する。
第四条 新規の国籍付与を担当する連邦の機関として、入国審査委員会を設置する。


 2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。
2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。


 3.入国審査委員会の最終的な決定は大統領が行う。
3.入国審査委員会の最終的な決定は大統領が行う。


第五条 非コムザール国籍保有者は希望によって、入国審査委員会による入国審査を通過することで国籍を取得できる。
第五条 非コムザール国籍保有者は希望によって、入国審査委員会による入国審査を通過することで国籍を取得できる。
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第七条 コムザール国籍保有者は、他国に対し所属の希望を伝え、かつ他国政府から所属が保証されている場合に、コムザール国籍を離脱できる。ただし、公務員などには制限がある。
第七条 コムザール国籍保有者は、他国に対し所属の希望を伝え、かつ他国政府から所属が保証されている場合に、コムザール国籍を離脱できる。ただし、公務員などには制限がある。


 2.離脱は、以下の場合には行うことができない。
2.離脱は、以下の場合には行うことができない。


  一.公務員、裁判官および公法上の勤務・職務関係にあるその他の者。
 一.公務員、裁判官および公法上の勤務・職務関係にあるその他の者。


 3.離脱者は、大統領府に対し所定の届出を行う。
3.離脱者は、大統領府に対し所定の届出を行う。


 4.離脱者は、大統領府に対する届け出後1か月以内に保証されていた他国への所属をしなかった場合、離脱は行われなかったものとみなされる。
4.離脱者は、大統領府に対する届け出後1か月以内に保証されていた他国への所属をしなかった場合、離脱は行われなかったものとみなされる。


第八条 コムザール国籍保有者は、国籍を放棄することができる。ただし、公務員などには制限がある。
第八条 コムザール国籍保有者は、国籍を放棄することができる。ただし、公務員などには制限がある。


 2.放棄は、以下の場合には行うことができない。
2.放棄は、以下の場合には行うことができない。


  一.公務員、裁判官および公法上の勤務・職務関係にあるその他の者。
 一.公務員、裁判官および公法上の勤務・職務関係にあるその他の者。


 3.放棄者は、大統領府に対し所定の届出を行う。
3.放棄者は、大統領府に対し所定の届出を行う。


第九条 コムザール国籍保有者は、連邦共和国が現在主として活動するマインクラフトサーバーにおける他国に所属している場合、国籍を喪失する。
第九条 コムザール国籍保有者は、連邦共和国が現在主として活動するマインクラフトサーバーにおける他国に所属している場合、国籍を喪失する。


 2.他国へ所属する前に、本人の申請により大統領府から国籍維持のための許可を得た者は、国籍を喪失しない。
2.他国へ所属する前に、本人の申請により大統領府から国籍維持のための許可を得た者は、国籍を喪失しない。


第十条 コムザール国籍保有者は、刑法八条一号が定める刑罰によって、コムザール国籍を喪失する。
第十条 コムザール国籍保有者は、刑法八条一号が定める刑罰によって、コムザール国籍を喪失する。
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第十二条 入国審査委員会は、コムザール国籍保有者であり、所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きへ協力せず、手続きが未了のまま2週間が経過した者に対し、期限を定めた催告及び公民権法の定める参政権の制限の予告を、確実に本人が認知できる形で通知しなければならない。
第十二条 入国審査委員会は、コムザール国籍保有者であり、所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きへ協力せず、手続きが未了のまま2週間が経過した者に対し、期限を定めた催告及び公民権法の定める参政権の制限の予告を、確実に本人が認知できる形で通知しなければならない。


 2.入国審査委員会による1度目の通知から2週間経過した時点で所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きが未了の状態であった場合、公民権法に基づく参政権の制限の事由となる。この時、入国審査委員会は参政権の制限に関するものと、期限を定めた催告およびコムザール国籍喪失の予告を、確実に本人が認知できる形で通知しなければならない。
2.入国審査委員会による1度目の通知から2週間経過した時点で所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きが未了の状態であった場合、公民権法に基づく参政権の制限の事由となる。この時、入国審査委員会は参政権の制限に関するものと、期限を定めた催告およびコムザール国籍喪失の予告を、確実に本人が認知できる形で通知しなければならない。


 3.二項の通知から4週間経過した時点で所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きが未了の状態であった場合、コムザール国籍を喪失する。
3.二項の通知から4週間経過した時点で所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きが未了の状態であった場合、コムザール国籍を喪失する。


 4.本人の大統領府への申請により所属の手続きに関する保留措置を受けた者は、公民権法に基づく参政権の制限の事由を満たさず、国籍を喪失しない。
4.本人の大統領府への申請により所属の手続きに関する保留措置を受けた者は、公民権法に基づく参政権の制限の事由を満たさず、国籍を喪失しない。


 5.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きは、逐次広く国民に周知されなければならない。
5.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きは、逐次広く国民に周知されなければならない。


 6.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きの変更と、それに伴う既存のコムザール国民が新たに行う必要のある手続きが、一般に既存のコムザール国民にとって容易ではないと判断される場合、変更された手続きによる手続き未了状態による一項による国籍の喪失は発生しない。
6.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きの変更と、それに伴う既存のコムザール国民が新たに行う必要のある手続きが、一般に既存のコムザール国民にとって容易ではないと判断される場合、変更された手続きによる手続き未了状態による一項による国籍の喪失は発生しない。


 7.一項及び二項の規定にかかわらず、通知を行う対象者がDiscordサーバー「コムザール連邦共和国」に所属していない場合、その義務を免除する。
7.一項及び二項の規定にかかわらず、通知を行う対象者がDiscordサーバー「コムザール連邦共和国」に所属していない場合、その義務を免除する。
[[カテゴリ:コムザールの法律|こくせきほう]]
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2026年4月17日 (金) 19:18時点における版

国籍法(ドイツ語: Staatsangehörigkeitsgesetz、StAG)は、コムザール国籍について定め、その運用法を規定した法律である。出入国管理法に換わる形で制定された。

全文

以下は、2026年4月16日制定の現行法。

第一章 総則

第一条 本法律は連邦共和国における国籍、国民の要件を定め、これの運用を目的とする。

第二条 本法律において、コムザール国民とは、コムザール国籍を保有する者をいう。

第二章 国籍の取得

第三条 コムザール国籍は、以下によって取得される。

 一.入国審査委員会の審査の通過

2.当局は、コムザール国籍を取得した者に対して速やかに所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きを両方完了させるよう努めなければならない。コムザール国籍を取得した者は、これに協力しなければならない。

第四条 新規の国籍付与を担当する連邦の機関として、入国審査委員会を設置する。

2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。

3.入国審査委員会の最終的な決定は大統領が行う。

第五条 非コムザール国籍保有者は希望によって、入国審査委員会による入国審査を通過することで国籍を取得できる。

第三章 国籍の喪失

第六条 コムザール国籍は、以下によって喪失する。

 一.離脱

 二.放棄

 三.連邦共和国が現在主として活動するマインクラフトサーバーにおける、他国への所属

 四.刑法八条一号の定める刑罰

 五.入国審査委員会の行う過程における不法な行政行為の取消

 六.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きの未了状態の継続

第七条 コムザール国籍保有者は、他国に対し所属の希望を伝え、かつ他国政府から所属が保証されている場合に、コムザール国籍を離脱できる。ただし、公務員などには制限がある。

2.離脱は、以下の場合には行うことができない。

 一.公務員、裁判官および公法上の勤務・職務関係にあるその他の者。

3.離脱者は、大統領府に対し所定の届出を行う。

4.離脱者は、大統領府に対する届け出後1か月以内に保証されていた他国への所属をしなかった場合、離脱は行われなかったものとみなされる。

第八条 コムザール国籍保有者は、国籍を放棄することができる。ただし、公務員などには制限がある。

2.放棄は、以下の場合には行うことができない。

 一.公務員、裁判官および公法上の勤務・職務関係にあるその他の者。

3.放棄者は、大統領府に対し所定の届出を行う。

第九条 コムザール国籍保有者は、連邦共和国が現在主として活動するマインクラフトサーバーにおける他国に所属している場合、国籍を喪失する。

2.他国へ所属する前に、本人の申請により大統領府から国籍維持のための許可を得た者は、国籍を喪失しない。

第十条 コムザール国籍保有者は、刑法八条一号が定める刑罰によって、コムザール国籍を喪失する。

第十一条 コムザール国籍の取得または維持に対する違法な許可は、その行政行為が、詐欺、脅迫、賄賂、または処分の発付に不可欠であった故意の不実もしくは不完全な記載によって得られた場合にのみ取り消すことができる。

第十二条 入国審査委員会は、コムザール国籍保有者であり、所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きへ協力せず、手続きが未了のまま2週間が経過した者に対し、期限を定めた催告及び公民権法の定める参政権の制限の予告を、確実に本人が認知できる形で通知しなければならない。

2.入国審査委員会による1度目の通知から2週間経過した時点で所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きが未了の状態であった場合、公民権法に基づく参政権の制限の事由となる。この時、入国審査委員会は参政権の制限に関するものと、期限を定めた催告およびコムザール国籍喪失の予告を、確実に本人が認知できる形で通知しなければならない。

3.二項の通知から4週間経過した時点で所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きが未了の状態であった場合、コムザール国籍を喪失する。

4.本人の大統領府への申請により所属の手続きに関する保留措置を受けた者は、公民権法に基づく参政権の制限の事由を満たさず、国籍を喪失しない。

5.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きは、逐次広く国民に周知されなければならない。

6.所定のディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きの変更と、それに伴う既存のコムザール国民が新たに行う必要のある手続きが、一般に既存のコムザール国民にとって容易ではないと判断される場合、変更された手続きによる手続き未了状態による一項による国籍の喪失は発生しない。

7.一項及び二項の規定にかかわらず、通知を行う対象者がDiscordサーバー「コムザール連邦共和国」に所属していない場合、その義務を免除する。