「財政法 (コムザール)」の版間の差分
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第二条 大統領は、国庫を支出しようとする時は予算案を作成して議会に提出し、その審議を受けて承認を経なければならない。 | 第二条 大統領は、国庫を支出しようとする時は予算案を作成して議会に提出し、その審議を受けて承認を経なければならない。 | ||
<br/>2.「国庫」とは実質的に国に属する全ての財産をいう。 | |||
2.「国庫」とは実質的に国に属する全ての財産をいう。 | <br/>3.予算は事業ごとに作成するものとする。 | ||
<br/>4.予算の追加が必要となったときは、追加分について再度議会の審議と承認を必要とする。 | |||
3.予算は事業ごとに作成するものとする。 | |||
4.予算の追加が必要となったときは、追加分について再度議会の審議と承認を必要とする。 | |||
第三条 国民議会議員は、予算執行について監査請求を行うことができる。この時、大統領府は、1週間以内に議会に対して収支とその内訳を開示しなければならない。ただし、相当な事由がある場合には、請求の日から2週間以内で期日を定めて開示することができる。 | 第三条 国民議会議員は、予算執行について監査請求を行うことができる。この時、大統領府は、1週間以内に議会に対して収支とその内訳を開示しなければならない。ただし、相当な事由がある場合には、請求の日から2週間以内で期日を定めて開示することができる。 | ||
<br/>2.開示の内容には支出先、支出金額、支出目的の記載を必須とする。 | |||
2.開示の内容には支出先、支出金額、支出目的の記載を必須とする。 | |||
第四条 課税の変更、新設、廃止等は議会の審議と承認を必要とする。 | 第四条 課税の変更、新設、廃止等は議会の審議と承認を必要とする。 | ||
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第七条 議会の承認を経ない予算、及び予算を経ない支出は全て無効とする。 | 第七条 議会の承認を経ない予算、及び予算を経ない支出は全て無効とする。 | ||
<br/>2.予算の期間は一在任期間とする。 | |||
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第八条 大統領府は、予算の執行状況について、任期の終わりに議会に対して報告しなければならない。 | 第八条 大統領府は、予算の執行状況について、任期の終わりに議会に対して報告しなければならない。 | ||
第九条 次に掲げる事項については、第二条および第七条第1項の適用を受けない。また、これは提示した事項のみを対象とし、拡大的に解釈してはならない。 | 第九条 次に掲げる事項については、第二条および第七条第1項の適用を受けない。また、これは提示した事項のみを対象とし、拡大的に解釈してはならない。 | ||
<br/> ・Townyシステムにおける州および国の維持費 | |||
・Townyシステムにおける州および国の維持費 | <br/> ・連邦を構成する州及び国の新設および取得費用 | ||
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・連邦を構成する州及び国の新設および取得費用 | <br/>2.前項の事項については、議会への事後報告で足りる。 | ||
<br/>3.大統領府による国土の拡張が100チャンクを超える場合、これを実施するには閣僚1名以上の賛成を必要とする。この場合、財源はTownyシステム上の国庫より支出されるものとする。 | |||
・各拡張に要する費用 | <br/> 一.この場合、町庫より支出したものを国庫より補填する形とする。 | ||
<br/>4.州政府による拡張が350チャンクを超える場合、大統領府の事前または事後の承認を必要とする。この場合、財源はTownyシステム上の町庫より支出されるものとする。 | |||
2.前項の事項については、議会への事後報告で足りる。 | |||
3.大統領府による国土の拡張が100チャンクを超える場合、これを実施するには閣僚1名以上の賛成を必要とする。この場合、財源はTownyシステム上の国庫より支出されるものとする。 | |||
一.この場合、町庫より支出したものを国庫より補填する形とする。 | |||
4.州政府による拡張が350チャンクを超える場合、大統領府の事前または事後の承認を必要とする。この場合、財源はTownyシステム上の町庫より支出されるものとする。 | |||
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2026年4月26日 (日) 17:10時点における版
財政法(ドイツ語: Finanzgesetz、FinG)は、コムザール連邦共和国の財政について、運用手続きや予算案、監査請求等を定めた法律である。
全文
以下は、2026年2月27日改正の現行法。
第一条 この法律は、国家の財政についてその運用の手続きを明確にし、もって適正な運営を図ることを目的とする。
第二条 大統領は、国庫を支出しようとする時は予算案を作成して議会に提出し、その審議を受けて承認を経なければならない。
2.「国庫」とは実質的に国に属する全ての財産をいう。
3.予算は事業ごとに作成するものとする。
4.予算の追加が必要となったときは、追加分について再度議会の審議と承認を必要とする。
第三条 国民議会議員は、予算執行について監査請求を行うことができる。この時、大統領府は、1週間以内に議会に対して収支とその内訳を開示しなければならない。ただし、相当な事由がある場合には、請求の日から2週間以内で期日を定めて開示することができる。
2.開示の内容には支出先、支出金額、支出目的の記載を必須とする。
第四条 課税の変更、新設、廃止等は議会の審議と承認を必要とする。
第五条 収入について、法令によって定めがないときは、その使途を制限されない。
第六条 第三条が履行されない時、開示と議会の再承認を得るまで当該予算の執行を停止する。
第七条 議会の承認を経ない予算、及び予算を経ない支出は全て無効とする。
2.予算の期間は一在任期間とする。
第八条 大統領府は、予算の執行状況について、任期の終わりに議会に対して報告しなければならない。
第九条 次に掲げる事項については、第二条および第七条第1項の適用を受けない。また、これは提示した事項のみを対象とし、拡大的に解釈してはならない。
・Townyシステムにおける州および国の維持費
・連邦を構成する州及び国の新設および取得費用
・各拡張に要する費用
2.前項の事項については、議会への事後報告で足りる。
3.大統領府による国土の拡張が100チャンクを超える場合、これを実施するには閣僚1名以上の賛成を必要とする。この場合、財源はTownyシステム上の国庫より支出されるものとする。
一.この場合、町庫より支出したものを国庫より補填する形とする。
4.州政府による拡張が350チャンクを超える場合、大統領府の事前または事後の承認を必要とする。この場合、財源はTownyシステム上の町庫より支出されるものとする。