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「国民議会運営法 (コムザール)」の版間の差分

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== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年9月20日改正の現行法。''
''以下は、2026年4月21日改正の現行法。''


第一条 議長は、国会議員の互選により最多票を獲得した者とする。
第一条 議長は、国会議員の互選により最多票を獲得した者とする。


第二条 議事開始の手順を以下の通りに定める。
第二条 議事の開始は、議長の開始宣言によって行われる。


 一.議長による開始宣言。
2.前項による議事の開始が、当該審議事案の提出から24時間以内に行われない場合、国民議員2名の合同による開始宣言によっても議事を開始できる。ただし、他の審議事案の審議を行っている場合、その時間は算入しない。
 
 二.第二条第一号が審議事案提出から24時間以内に行われない場合、国会議員2名の合同による開始宣言。
 
 三.第二条第二号について、他の審議事案の審議時間は24時間に含まない。


第三条 審議時間について以下の通り定める。
第三条 審議時間について以下の通り定める。
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 一.審議可能時間は、12時間以上48時間以下とする。
 一.審議可能時間は、12時間以上48時間以下とする。


 二.審議時間の短縮と延長は、国会議員の過半数の可決をもって行う。この時、第三条第一号の範囲を超えない限りにおいて短縮と延長を行う。
 二.審議時間の短縮と延長は、国民議員の過半数の賛同をもって行う。この時、前号に定める範囲を超えない限りにおいて短縮と延長を行う。


第四条 議事の進行について以下の通りに定める。
第四条 議事の進行について以下の通りに定める。
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 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。
 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。


 四.投票開始から24時間以内に投票がない場合、投票意思が無いものとみなしこれを締め切るものとする。
 四.投票開始から24時間が経過した場合、投票は締め切るものとする。
 
 五.出席議員の全員が票を投じた投票は、締め切るものとする。
 
 六.議長は、賛成または反対の投票選択肢が過半数の票を得た場合、前二号に定める締め切りを待たずに、投票を締め切ることができる。
 
 七.国民議会議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。
 
  ア.2回目の場合、議長からの注意を受ける。
 
  イ.3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。


  2. 棄権以外の投票選択肢が過半数の票を得た場合、本項1号に定める時間を待たずに、議長は投票を締め切ることができる。
  ウ.4回目の場合、議員の失職とする。


 五.国民議会議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。
  エ.無投票回数のカウントは、同一会期内で閉じる。


  2.2回目の場合、議長からの注意を受ける。
  オ.第六号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本号の定める無投票回数にはカウントされない。


    3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。
第五条 議事は、憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。


    4回目の場合、議員の失職とする。
2.前項の場合において、可否同数のときは再投票を行う。


  3.無投票回数のカウントは、同一会期内で行う。
3.再投票を行う場合には、棄権の選択を排する。


  4.4項2号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本項の無投票回数にはカウントされない。
4.再投票を行い、なおも可否同数の場合は、その議案を否決とする。


第五条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。
第六条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。


第六条 国民議会の議員が、大統領、大統領顧問団、各省庁に質問しようとする時は議長の承認を要する。
第七条 国民議会の議員が、大統領、大統領顧問団、各省庁に質問しようとする時は議長の承認を要する。


 一.議長が承認しなかった質問について、議員が異議を申し立てた時は、国民議会で評決しなければならない。  
 一.議長が承認しなかった質問について、議員が異議を申し立てた時は、国民議会で評決しなければならない。


第七条 質問は簡明な主意書を作る必要がある。なお、この主意書を質問主意書と呼称する。情報管理の面から、以下の要件、必須事項を設ける。
第八条 質問は簡明な主意書を作る必要がある。なお、この主意書を質問主意書と呼称する。情報管理の面から、以下の要件、必須事項を設ける。


 一.会期中に提出された質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。
 一.会期中に提出された質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。
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 七.discord上での平文。補足として画像や動画等をつける場合は質問に関係するものに限定する。
 七.discord上での平文。補足として画像や動画等をつける場合は質問に関係するものに限定する。


第八条 議長が承認した質問については議長がその質問を大統領、大統領顧問団、各省庁に転送する。
第九条 議長が承認した質問については議長がその質問を大統領、大統領顧問団、各省庁に転送する。


 一.大統領、大統領顧問団、各省庁は質問を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。期限内に答弁する事が出来ない場合、その理由及び答弁できる期限を明示しなければならない。
 一.大統領、大統領顧問団、各省庁は質問を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。期限内に答弁する事が出来ない場合、その理由及び答弁できる期限を明示しなければならない。


第九条 質問が緊急を要する時は、国民議会の議決により口頭で質問することが出来る。
第十条 質問が緊急を要する時は、国民議会の議決により口頭で質問することが出来る。
[[カテゴリ:コムザールの法律|きかいうんえいほう]]
[[カテゴリ:コムザールの法律|きかいうんえいほう]]

2026年4月21日 (火) 22:29時点における版

議会運営法(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、コムザール連邦共和国の唯一の立法府、国民議会の運営について定めた法律である。法的な正式名称は改正議会運営法とされるが、これは立法手続き上の誤りである。

全文

以下は、2026年4月21日改正の現行法。

第一条 議長は、国会議員の互選により最多票を獲得した者とする。

第二条 議事の開始は、議長の開始宣言によって行われる。

2.前項による議事の開始が、当該審議事案の提出から24時間以内に行われない場合、国民議員2名の合同による開始宣言によっても議事を開始できる。ただし、他の審議事案の審議を行っている場合、その時間は算入しない。

第三条 審議時間について以下の通り定める。

 一.審議可能時間は、12時間以上48時間以下とする。

 二.審議時間の短縮と延長は、国民議員の過半数の賛同をもって行う。この時、前号に定める範囲を超えない限りにおいて短縮と延長を行う。

第四条 議事の進行について以下の通りに定める。

 一.同時に審議できる議題は1つまでとする。

 二.審議順は原則提出順とするが、議長の判断で順序を入れ替えることができる。

 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。

 四.投票開始から24時間が経過した場合、投票は締め切るものとする。

 五.出席議員の全員が票を投じた投票は、締め切るものとする。

 六.議長は、賛成または反対の投票選択肢が過半数の票を得た場合、前二号に定める締め切りを待たずに、投票を締め切ることができる。

 七.国民議会議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。

  ア.2回目の場合、議長からの注意を受ける。

  イ.3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。

  ウ.4回目の場合、議員の失職とする。

  エ.無投票回数のカウントは、同一会期内で閉じる。

  オ.第六号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本号の定める無投票回数にはカウントされない。

第五条 議事は、憲法が特別に定める場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決する。

2.前項の場合において、可否同数のときは再投票を行う。

3.再投票を行う場合には、棄権の選択を排する。

4.再投票を行い、なおも可否同数の場合は、その議案を否決とする。

第六条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。

第七条 国民議会の議員が、大統領、大統領顧問団、各省庁に質問しようとする時は議長の承認を要する。

 一.議長が承認しなかった質問について、議員が異議を申し立てた時は、国民議会で評決しなければならない。

第八条 質問は簡明な主意書を作る必要がある。なお、この主意書を質問主意書と呼称する。情報管理の面から、以下の要件、必須事項を設ける。

 一.会期中に提出された質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。

 二.質問の簡単な見出しを付ける。

 三.提出した時点での西暦 日付。

 四.質問者の通称。

 五.質問するにあたり、答弁するに相応しいと思われる役職もしくは省庁。

 六.提出した時点での国民議会議長名。

 七.discord上での平文。補足として画像や動画等をつける場合は質問に関係するものに限定する。

第九条 議長が承認した質問については議長がその質問を大統領、大統領顧問団、各省庁に転送する。

 一.大統領、大統領顧問団、各省庁は質問を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。期限内に答弁する事が出来ない場合、その理由及び答弁できる期限を明示しなければならない。

第十条 質問が緊急を要する時は、国民議会の議決により口頭で質問することが出来る。