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「南京条約」の版間の差分

提供: MARV Wiki
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== 全文 ==
== 全文 ==
南京条約 2026年 3月3日 改正版
=== 〔第一章 総則〕 ===
第1条(条約の目的)
南京条約は、南京条約締結国(以下加盟国と省略)の共同防衛と安全の保障を目的として締結されるものである。
=== 〔第二章 加盟国の義務〕 ===
第2条(集団的自衛)
加盟国のいずれかに対する武力攻撃は、全加盟国に対する攻撃とみなし、全加盟国が共同して防衛しなければならない。
第3条(物資および施設の共有)
加盟国は、必要に応じて防衛に必要な物資ならびに要塞等の建築物・施設を相互に共有・貸与もしくは正当な補償を前提とした譲渡をしなければならない。
第4条(情報共有)
加盟国は、安全保障に関わる重要な情報を相互に共有しなければならない。
第5条 (外交的解決)
加盟国はできるだけ平和的に外交問題を解決しなくてはならない。
=== 〔第三章 南京条約機構の組織〕 ===
第6条(南京条約機構)
南京条約締結国及び条約に基づき設立される機関を南京条約機構と称する。
第7条(南京条約理事会)
南京条約理事会(以下理事会と省略)は評決権を有する各加盟国代表一名の理事と理事会の同意を経た評決権を有さない者により構成される南京条約機構における最終意思決定機関である。
第8条(事務総長)
事務総長は理事会により任命され、南京条約機構を代表して対外的に声明を発し、南京条約機構の庶務をおこない、理事会の議長を務めるものとする。
第9条(南京条約機構軍)
第2条もしくは理事会の決議に基づき招集された加盟国軍を南京条約機構軍と称する。
第10条(統合作戦司令部)
南京条約機構軍の指揮及び調整または平時における加盟国軍の軍事訓練の為に理事会により任命される最高司令官を長とする統合作戦司令部を設置する。
=== 〔第四章 その他付則〕 ===
第11条(加盟)
新規加盟は、新規加盟国の南京条約批准後に理事会の理事の過半数をもって承認される。
第12条(除名)
除名は加盟国が条約に不利益をもたらした場合において除名対象国の理事を除いて理事会の理事の三分の二以上の賛成を必要とする。
第13条(脱退)
脱退は理事会への通告後、翌日から起算して7日後に効力を有する。
第14条(条約改正)
南京条約の改正は理事会の理事の三分の二以上の賛成を必要とする。

2026年4月23日 (木) 12:21時点における版

南京条約(なんきんじょうやく、英語:Treaty of Nanking)は、集団安全保障について定めた条約であり、この条約に基づき南京条約機構が設立されている。中華連邦ローマ帝国ニューホワイト連邦コムザール連邦共和国により締結されている。

全文

南京条約 2026年 3月3日 改正版

〔第一章 総則〕

第1条(条約の目的)

南京条約は、南京条約締結国(以下加盟国と省略)の共同防衛と安全の保障を目的として締結されるものである。

〔第二章 加盟国の義務〕

第2条(集団的自衛)

加盟国のいずれかに対する武力攻撃は、全加盟国に対する攻撃とみなし、全加盟国が共同して防衛しなければならない。

第3条(物資および施設の共有)

加盟国は、必要に応じて防衛に必要な物資ならびに要塞等の建築物・施設を相互に共有・貸与もしくは正当な補償を前提とした譲渡をしなければならない。

第4条(情報共有)

加盟国は、安全保障に関わる重要な情報を相互に共有しなければならない。

第5条 (外交的解決)

加盟国はできるだけ平和的に外交問題を解決しなくてはならない。

〔第三章 南京条約機構の組織〕

第6条(南京条約機構)

南京条約締結国及び条約に基づき設立される機関を南京条約機構と称する。

第7条(南京条約理事会)

南京条約理事会(以下理事会と省略)は評決権を有する各加盟国代表一名の理事と理事会の同意を経た評決権を有さない者により構成される南京条約機構における最終意思決定機関である。

第8条(事務総長)

事務総長は理事会により任命され、南京条約機構を代表して対外的に声明を発し、南京条約機構の庶務をおこない、理事会の議長を務めるものとする。

第9条(南京条約機構軍)

第2条もしくは理事会の決議に基づき招集された加盟国軍を南京条約機構軍と称する。

第10条(統合作戦司令部)

南京条約機構軍の指揮及び調整または平時における加盟国軍の軍事訓練の為に理事会により任命される最高司令官を長とする統合作戦司令部を設置する。

〔第四章 その他付則〕

第11条(加盟)

新規加盟は、新規加盟国の南京条約批准後に理事会の理事の過半数をもって承認される。

第12条(除名)

除名は加盟国が条約に不利益をもたらした場合において除名対象国の理事を除いて理事会の理事の三分の二以上の賛成を必要とする。

第13条(脱退)

脱退は理事会への通告後、翌日から起算して7日後に効力を有する。

第14条(条約改正)

南京条約の改正は理事会の理事の三分の二以上の賛成を必要とする。