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「国民議会運営法 (コムザール)」の版間の差分

提供: MARV Wiki
Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''議会運営法'''(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、コムザール連邦共和国の唯一の立法府、国民議会の運営について定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2025年8月28日改正の現行法。'' === 第一章    総則 === 第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
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== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2025年8月28日改正の現行法。''
''以下は、2025年9月20日改正の現行法。''


=== 第一章    総則 ===
第一条 議長は、国会議員の互選により最多票を獲得した者とする。
第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行なわれる事を目的として制定する。


第二条 憲法に定めのない地方自治体の自治権については、本法の規定を適用するものとする。
第二条 議事開始の手順を以下の通りに定める。


=== 第二章    地方自治体 ===
 一.議長による開始宣言。
第三条 地方自治体は憲法及び法律の範囲内において行政区画内で施政し、統治する機関である。


第四条 地方自治体の種類については以下に定めるものとする。
 二.第二条第一号が審議事案提出から24時間以内に行われない場合、国会議員2名の合同による開始宣言。


 一.特別州
 三.第二条第二号について、他の審議事案の審議時間は24時間に含まない。


 二.州
第三条 審議時間について以下の通り定める。


第五条 大統領又は大統領府は、憲法及び法律の範囲内において、地方自治体に対して法令の執行若しくは命令等が行える。
 一.審議可能時間は、12時間以上48時間以下とする。


 2.州首相又は州首相が任命した公務員は、当該地方自治体において、憲法及び法律の範囲内で法令の執行若しくは命令等が行える。
 二.審議時間の短縮と延長は、国会議員の過半数の可決をもって行う。この時、第三条第一号の範囲を超えない限りにおいて短縮と延長を行う。


=== 第三章 特別州及び州 ===
第四条 議事の進行について以下の通りに定める。
第六条 特別州及び州の代表を州首相とし、選出は憲法及び法律に規定された選挙による。


第七条 州首相は以下の権限を有する。
 一.同時に審議できる議題は1つまでとする。


 一.国民議会の同意を得た条例の制定及び改廃。
 二.審議順は原則提出順とするが、議長の判断で順序を入れ替えることができる。


 二.大統領に対して、憲法または法律に基づく処罰の申請。
 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。


 三.その他憲法を含む法令及び条例にて定められた権限。
 四.投票開始から24時間以内に投票がない場合、投票意思が無いものとみなしこれを締め切るものとする。


第八条 特別州は首都にのみ設立され、州は首都以外に設立される。
  2. 棄権以外の投票選択肢が過半数の票を得た場合、本項1号に定める時間を待たずに、議長は投票を締め切ることができる。


 2.特別州及び州は対等な地位を有する。
 五.国民議会議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。


第九条 特別州及び州の名称は、該当州の将来又は現在の住民の意見を参考に、大統領が決定する。
  2.2回目の場合、議長からの注意を受ける。


 2.公序良俗に反する名称はこれを無効とする。
    3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。


第十条 州首相は単独で州の行政権を行使する。
    4回目の場合、議員の失職とする。


第十一条 州首相は業務を補佐する補佐官を1名任免することができる。
  3.無投票回数のカウントは、同一会期内で行う。


 2.州首相不在時の代理は主席副大統領とする。
  4.4項2号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本項の無投票回数にはカウントされない。


=== 第四章 行政区単位の変更 ===
第五条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。
第十二条 地方自治体の設置または改廃は大統領が決定する。


 2.設置または改廃の施行は次回選挙後とする。
第六条 国民議会の議員が、大統領、大統領顧問団、各省庁に質問しようとする時は議長の承認を要する。


 3.国民3名以上の連名によって、地方自治体の設置又は改廃について請願する事ができる。但し請願者は該当州の将来の住民、若しくは現住民でなければならない。
 一.議長が承認しなかった質問について、議員が異議を申し立てた時は、国民議会で評決しなければならない。


第十三条 州及び特別州の範囲策定について、以下に定める。
第七条 質問は簡明な主意書を作る必要がある。なお、この主意書を質問主意書と呼称する。情報管理の面から、以下の要件、必須事項を設ける。


 2.州境は、各地方自治体首長の権限で指定する。但し、他州及び他国領地と接する。または接する可能性がある場合、大統領府の許諾を得なければならない。
 一.会期中に提出された質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。


 3.州境の策定について、以下に倣うよう指定する。
 二.質問の簡単な見出しを付ける。


  一.州境の交点は直角とすること。
 三.提出した時点での西暦 日付。


  二.州境はチャンクの区分により、X軸に並行又はY軸に並行であること。
 四.質問者の通称。


  三.州境は策定後、遅滞なく地図で公示すること。
 五.質問するにあたり、答弁するに相応しいと思われる役職もしくは省庁。
 
 六.提出した時点での国民議会議長名。
 
 七.discord上での平文。補足として画像や動画等をつける場合は質問に関係するものに限定する。
 
第八条 議長が承認した質問については議長がその質問を大統領、大統領顧問団、各省庁に転送する。
 
 一.大統領、大統領顧問団、各省庁は質問を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。期限内に答弁する事が出来ない場合、その理由及び答弁できる期限を明示しなければならない。
 
第九条 質問が緊急を要する時は、国民議会の議決により口頭で質問することが出来る。

2026年4月14日 (火) 02:13時点における版

議会運営法(ドイツ語: Nationalratsbetriebsgesetz、NRBetrG)は、コムザール連邦共和国の唯一の立法府、国民議会の運営について定めた法律である。

全文

以下は、2025年9月20日改正の現行法。

第一条 議長は、国会議員の互選により最多票を獲得した者とする。

第二条 議事開始の手順を以下の通りに定める。

 一.議長による開始宣言。

 二.第二条第一号が審議事案提出から24時間以内に行われない場合、国会議員2名の合同による開始宣言。

 三.第二条第二号について、他の審議事案の審議時間は24時間に含まない。

第三条 審議時間について以下の通り定める。

 一.審議可能時間は、12時間以上48時間以下とする。

 二.審議時間の短縮と延長は、国会議員の過半数の可決をもって行う。この時、第三条第一号の範囲を超えない限りにおいて短縮と延長を行う。

第四条 議事の進行について以下の通りに定める。

 一.同時に審議できる議題は1つまでとする。

 二.審議順は原則提出順とするが、議長の判断で順序を入れ替えることができる。

 三.審議時間終了後、議長または合同による開始宣言を行った議員は速やかに投票を行う。

 四.投票開始から24時間以内に投票がない場合、投票意思が無いものとみなしこれを締め切るものとする。

  2. 棄権以外の投票選択肢が過半数の票を得た場合、本項1号に定める時間を待たずに、議長は投票を締め切ることができる。

 五.国民議会議員が議決において票を投じなかった場合、以下の処分を適用する。

  2.2回目の場合、議長からの注意を受ける。

    3回目の場合、1週間の議員資格停止処分を受ける。

    4回目の場合、議員の失職とする。

  3.無投票回数のカウントは、同一会期内で行う。

  4.4項2号に定める早期の投票締切を実施した場合、当該議事における無投票棄権は、本項の無投票回数にはカウントされない。

第五条 提出案の訂正は審議終了1時間前まで可能とする。訂正後は速やかに訂正箇所の報告を行う。

第六条 国民議会の議員が、大統領、大統領顧問団、各省庁に質問しようとする時は議長の承認を要する。

 一.議長が承認しなかった質問について、議員が異議を申し立てた時は、国民議会で評決しなければならない。

第七条 質問は簡明な主意書を作る必要がある。なお、この主意書を質問主意書と呼称する。情報管理の面から、以下の要件、必須事項を設ける。

 一.会期中に提出された質問のうち何番目にあたるか。単位は「号」。

 二.質問の簡単な見出しを付ける。

 三.提出した時点での西暦 日付。

 四.質問者の通称。

 五.質問するにあたり、答弁するに相応しいと思われる役職もしくは省庁。

 六.提出した時点での国民議会議長名。

 七.discord上での平文。補足として画像や動画等をつける場合は質問に関係するものに限定する。

第八条 議長が承認した質問については議長がその質問を大統領、大統領顧問団、各省庁に転送する。

 一.大統領、大統領顧問団、各省庁は質問を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。期限内に答弁する事が出来ない場合、その理由及び答弁できる期限を明示しなければならない。

第九条 質問が緊急を要する時は、国民議会の議決により口頭で質問することが出来る。