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「コムザール国防基本法」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''コムザール国防基本法'''(ドイツ語: Verteidigungsgrundgesetz、VtdgGG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の国軍の設置と、国家による資源の管理等を定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2025年8月19日改正の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 総則 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
第一条 本法は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を確保するとともに、国民の安全と自由を保障するため、国軍の設置及び重要政府資源の管理・運用に関する基本原則を定めるものとする。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
=== 第二章 コムザール連邦共和国軍 ===
第二条 コムザールは唯一の国軍として「コムザール連邦共和国軍」(以下「国軍」という)を保有する。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第三条 国軍の最高司令官は大統領とする。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
 2.大統領は憲法、条約及びコムザール法の範囲内で国軍を指揮統制する。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
 3.大統領はその権限を閣僚に委任することができる。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
 4.大統領不在時は副大統領がこれを代行し、副大統領も不在の場合は委任を受けた閣僚が代行する。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
第四条 大統領は作戦立案及び軍政指導のため軍事顧問会議を設置できる。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
 2.軍事顧問会議は以下の権限を有する。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
  一.作戦の策定及び評価


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
  二.作戦案の大統領への提出
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
  三.大統領の許可を得た作戦の実行


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
  四.演習・訓練の策定
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。


第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
  五.階級及び指揮系統の整備


=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
  六.部隊の編成及び創設
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。


 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
  七.武器・防具の保管及び整備


 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
  八.施設の建築


第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 3.軍事顧問会議の構成員は大統領が任免する。


 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
第五条 国軍は、憲法及び法に基づく社会秩序を破壊・改造する行為や国家転覆を目的とするいかなる行為も行ってはならず、大統領・国民議会議員・官吏を含めて拘束してはならない。


 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
第六条 非常事態において国軍は次の権限を有する。


 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
  一.軍事顧問会議の一存による作戦実行


 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
  二.敵軍人及び敵領土への攻撃


 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
  三.戦略上必要な範囲での国内施設・土地・インフラの使用


=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
  四.やむを得ない民間人及び家畜(村人を含む)への攻撃
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。


 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
  五.敵領土での焦土作戦実行


  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 2.前項の権限行使は軍事顧問会議の同意を要する。但し、自衛行為は妨げない。


  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 3.軍事顧問会議は大統領の許可範囲内で国軍に第六条の命令を行う。


 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
第七条 非常事態下における国軍の行為は、戦後審理会を設置し評議するものとする。


第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
第八条 国民議会は議決により国軍の情報開示を求めることができる。


=== 第六章 罰則 ===
=== 第三章 重要政府資源 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
第九条 本法において「重要政府資源」とは以下を指す。


第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
  一.公的に採掘または寄付されたネザライト装備、ダイヤモンド装備及びエンチャント装備
 
  二.公的に採掘または寄付されたネザライトインゴット及びダイヤモンド
 
  三.公的に作成または寄付された射撃ダメージ増加の弓
 
  四.公的に作成または寄付されたダメージ増加の剣
 
  五.その他大統領府が指定・公示する物資
 
 2.ただし、入手難易度が極めて高く希少価値が著しく高い物資については指定できない。
 
第十条 公的作成及び採掘は、大統領府・州政府または指定する民間機関により行われる。
 
 2.民間機関の指定は大統領府または州政府が行い、機関との合意、若しくは役割逸脱の場合は解除できる。
 
第十一条 重要政府資源について、大統領府は調達を強制できない。ただし、個人との明示的合意がある場合は例外とする。
 
第十二条 重要政府資源は大統領府が統括管理する。
 
 2.州政府が存在する州ではその管理を委託できる。
 
 3.州政府は生産・備蓄場所を変更できるが、事前または行使日から3日以内に大統領府の許諾を得なければならない。
 
=== 第四章 非常時の資源権限 ===
第十三条 大統領府は非常事態において以下の権限を有する。
 
 一.重要政府資源の拠出
 
 二.重要政府資源の配布
 
 三.州政府への行使権限の委譲
 
第十四条 非常事態終了後、大統領府は資源の現況を把握し、第十二条に基づき正常化を図る。
 
 2.州政府及び指定民間機関は資源使用及び残存状況を報告する。

2026年4月14日 (火) 03:00時点における版

コムザール国防基本法(ドイツ語: Verteidigungsgrundgesetz、VtdgGG)は、コムザール連邦共和国の国軍の設置と、国家による資源の管理等を定めた法律である。

全文

以下は、2025年8月19日改正の現行法。

第一章 総則

第一条 本法は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を確保するとともに、国民の安全と自由を保障するため、国軍の設置及び重要政府資源の管理・運用に関する基本原則を定めるものとする。

第二章 コムザール連邦共和国軍

第二条 コムザールは唯一の国軍として「コムザール連邦共和国軍」(以下「国軍」という)を保有する。

第三条 国軍の最高司令官は大統領とする。

 2.大統領は憲法、条約及びコムザール法の範囲内で国軍を指揮統制する。

 3.大統領はその権限を閣僚に委任することができる。

 4.大統領不在時は副大統領がこれを代行し、副大統領も不在の場合は委任を受けた閣僚が代行する。

第四条 大統領は作戦立案及び軍政指導のため軍事顧問会議を設置できる。

 2.軍事顧問会議は以下の権限を有する。

  一.作戦の策定及び評価

  二.作戦案の大統領への提出

  三.大統領の許可を得た作戦の実行

  四.演習・訓練の策定

  五.階級及び指揮系統の整備

  六.部隊の編成及び創設

  七.武器・防具の保管及び整備

  八.施設の建築

 3.軍事顧問会議の構成員は大統領が任免する。

第五条 国軍は、憲法及び法に基づく社会秩序を破壊・改造する行為や国家転覆を目的とするいかなる行為も行ってはならず、大統領・国民議会議員・官吏を含めて拘束してはならない。

第六条 非常事態において国軍は次の権限を有する。

  一.軍事顧問会議の一存による作戦実行

  二.敵軍人及び敵領土への攻撃

  三.戦略上必要な範囲での国内施設・土地・インフラの使用

  四.やむを得ない民間人及び家畜(村人を含む)への攻撃

  五.敵領土での焦土作戦実行

 2.前項の権限行使は軍事顧問会議の同意を要する。但し、自衛行為は妨げない。

 3.軍事顧問会議は大統領の許可範囲内で国軍に第六条の命令を行う。

第七条 非常事態下における国軍の行為は、戦後審理会を設置し評議するものとする。

第八条 国民議会は議決により国軍の情報開示を求めることができる。

第三章 重要政府資源

第九条 本法において「重要政府資源」とは以下を指す。

  一.公的に採掘または寄付されたネザライト装備、ダイヤモンド装備及びエンチャント装備

  二.公的に採掘または寄付されたネザライトインゴット及びダイヤモンド

  三.公的に作成または寄付された射撃ダメージ増加の弓

  四.公的に作成または寄付されたダメージ増加の剣

  五.その他大統領府が指定・公示する物資

 2.ただし、入手難易度が極めて高く希少価値が著しく高い物資については指定できない。

第十条 公的作成及び採掘は、大統領府・州政府または指定する民間機関により行われる。

 2.民間機関の指定は大統領府または州政府が行い、機関との合意、若しくは役割逸脱の場合は解除できる。

第十一条 重要政府資源について、大統領府は調達を強制できない。ただし、個人との明示的合意がある場合は例外とする。

第十二条 重要政府資源は大統領府が統括管理する。

 2.州政府が存在する州ではその管理を委託できる。

 3.州政府は生産・備蓄場所を変更できるが、事前または行使日から3日以内に大統領府の許諾を得なければならない。

第四章 非常時の資源権限

第十三条 大統領府は非常事態において以下の権限を有する。

 一.重要政府資源の拠出

 二.重要政府資源の配布

 三.州政府への行使権限の委譲

第十四条 非常事態終了後、大統領府は資源の現況を把握し、第十二条に基づき正常化を図る。

 2.州政府及び指定民間機関は資源使用及び残存状況を報告する。