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「私有地財産法 (コムザール)」の版間の差分

提供: MARV Wiki
Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''私有地財産法'''(ドイツ語: Privatgrundbesitzgesetz、PGBG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]における私有地について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2024年5月19日改正の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 本則 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
第一条 コムザール連邦共和国の領内における私有地の扱いについて定める。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
第二条 私有地とはコムザール連邦共和国の領内において、特定の者もしくは組織または団体が管理し、専有的に使用する土地であり、最小専有単位を"チャンク"とする。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第三条 以下の場合は私有地として扱うことはできない。但し、1号については大統領府の許可、2号及び3号においてはそれに該当する者の許諾を得られた場合、差し支えない。また、4号については道路に該当する部分の占有権を放棄した場合、差し支えない。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
 一.国家が直接管理する施設が含まれる土地


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
 二.既に同国民による入植または開拓作業が実施されている土地


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
 三.既に同国民による居住が認められる土地


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
 四.道路が含まれる土地


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
第四条 私有地の申請は政府の指定する様式に従い届け出るものとする。但し、申請に係る諸経費として、チャンクあたり金一万円を申請者へ請求する。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
第五条 私有地における犯罪行為は特別な届け出及びその承認が無い限り、刑法が対応される。


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第六条 私有地への立ち入りの可否は、管理者に委ねられる。
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
第七条 原則として、私有地の管理者は申請者とする。但し、以下の場合はそれに対応する。


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
 一.申請者が別の者を指定したとき、管理者をその者とすることができる。
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。


第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
 二.申請者が組織または団体であり、代表者が変更された場合は名義人をその者へ変更できる。


=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
第八条 私有地として申請したチャンク内に複数の建築物が含まれており、かつその建築物の権利者の合意がある場合に限りチャンクを256分割し、申請者の主張する範囲を占有することができる。なお、補足として下号及び2項を参照とする。
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。


 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
 一.1チャンク内に複数の申請者が存在し、かつ主張する部分に重複が無い場合は、その主張する部分のみをそれぞれ私有地とする。


 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
 二.256分割後、私有地が255分以下であっても申請費の減額は実施しない。


第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
 三.同条2項の場合の申請費について、原則としてそれぞれの申請者から申請費を請求するものとする。


 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
2. 立体的にそれぞれ建築物が存在する場合、本法施行時までに存在する建築物においては、以下に定める。


 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
 一.最も地上に建築物を有する者に私有地申請の権利があり、これは第三条2号及び3号の適用外とする。但し、それぞれの建築物の所有者には、その建築物の存在維持権も付与し、私有地所持者はそれを侵害出来ないものとする。


 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
 二.本法施行後においては、私有地管理者の意向に対応する。


 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
=== 附則 ===
第一条 私有地は都市開発法の第六条における執行の対象とならない。


 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 2.都市開発法の第七条を考慮し、公共の福祉に反する場合は私有地の権利をはく奪し、国家が直接管理する。この際、申請者へ返金処理は実施しない。
 
=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。
 
 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 
  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年4月14日 (火) 03:14時点における版

私有地財産法(ドイツ語: Privatgrundbesitzgesetz、PGBG)は、コムザール連邦共和国における私有地について定めた法律である。

全文

以下は、2024年5月19日改正の現行法。

本則

第一条 コムザール連邦共和国の領内における私有地の扱いについて定める。

第二条 私有地とはコムザール連邦共和国の領内において、特定の者もしくは組織または団体が管理し、専有的に使用する土地であり、最小専有単位を"チャンク"とする。

第三条 以下の場合は私有地として扱うことはできない。但し、1号については大統領府の許可、2号及び3号においてはそれに該当する者の許諾を得られた場合、差し支えない。また、4号については道路に該当する部分の占有権を放棄した場合、差し支えない。

 一.国家が直接管理する施設が含まれる土地

 二.既に同国民による入植または開拓作業が実施されている土地

 三.既に同国民による居住が認められる土地

 四.道路が含まれる土地

第四条 私有地の申請は政府の指定する様式に従い届け出るものとする。但し、申請に係る諸経費として、チャンクあたり金一万円を申請者へ請求する。

第五条 私有地における犯罪行為は特別な届け出及びその承認が無い限り、刑法が対応される。

第六条 私有地への立ち入りの可否は、管理者に委ねられる。

第七条 原則として、私有地の管理者は申請者とする。但し、以下の場合はそれに対応する。

 一.申請者が別の者を指定したとき、管理者をその者とすることができる。

 二.申請者が組織または団体であり、代表者が変更された場合は名義人をその者へ変更できる。

第八条 私有地として申請したチャンク内に複数の建築物が含まれており、かつその建築物の権利者の合意がある場合に限りチャンクを256分割し、申請者の主張する範囲を占有することができる。なお、補足として下号及び2項を参照とする。

 一.1チャンク内に複数の申請者が存在し、かつ主張する部分に重複が無い場合は、その主張する部分のみをそれぞれ私有地とする。

 二.256分割後、私有地が255分以下であっても申請費の減額は実施しない。

 三.同条2項の場合の申請費について、原則としてそれぞれの申請者から申請費を請求するものとする。

2. 立体的にそれぞれ建築物が存在する場合、本法施行時までに存在する建築物においては、以下に定める。

 一.最も地上に建築物を有する者に私有地申請の権利があり、これは第三条2号及び3号の適用外とする。但し、それぞれの建築物の所有者には、その建築物の存在維持権も付与し、私有地所持者はそれを侵害出来ないものとする。

 二.本法施行後においては、私有地管理者の意向に対応する。

附則

第一条 私有地は都市開発法の第六条における執行の対象とならない。

 2.都市開発法の第七条を考慮し、公共の福祉に反する場合は私有地の権利をはく奪し、国家が直接管理する。この際、申請者へ返金処理は実施しない。