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「法人法 (コムザール)」の版間の差分

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Korobka (トーク | 投稿記録)
ページの作成:「'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、コムザール連邦共和国で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。 == 全文 == ''以下は、2026年4月4日改正の現行法。'' === 第一章 全ての選挙に共通する規定 === 第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間…」
 
Korobka (トーク | 投稿記録)
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'''公職選挙法'''(ドイツ語: Wahlgesetz、WahlG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]で行われる選挙について、具体的に定めた法律である。
'''法人法'''(ドイツ語: Körperschaftsgesetz、KöG)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]における法人について定めた法律である。


== 全文 ==
== 全文 ==
''以下は、2026年4月4日改正の現行法。''
''以下は、2024年2月28日改正の現行法。''


=== 第一章 全ての選挙に共通する規定 ===
=== 第一章 公企業 ===
第一条 全ての選挙においてコムザール連邦共和国国民は、立候補受付を開始したその時から投票終了後までの間、以下の行為が禁止される。
第一条 政府が設立し、公的福祉及び公的利益の大きい事業に供される企業を、公企業とする。


 一.discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
第二条 公企業は社会的に意義のある分野にのみに設置し、専売的利益を得てはならない。


 二.特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
第三条 公企業は以下の通り設置される。


 三.有権者に対する金品・物品の配布(本鯖の内外を含む)
 1.事業名:鉱業、林業、国土整備業、開発業、装備開発業、その他法律により特別に定められた業務のうちいずれか一つ。


第二条 有権者は投票後、自身の投票済み票を移動させることはできない。
 2.事業責任者名:大統領又は副大統領、もしくは顧問のうち一人。


第三条 選挙運営に伴う業務は、大統領または大統領が指名した代行者により行われる。
 3.事業初期予算:責任者が有する事業等資金。


 2.選挙は、候補者立候補受付開始の1日以上前に公示しなければならない。
第四条 法律により特別の定めがある場合、以上の条文に関わらず公企業を設置することができる。


 3.投票期間は、候補者立候補受付開始から1日以上間を空けて行うものとする。
第五条 公企業は参加者全員に働きに応じた労働賃金を提供しなければならない。この賃金は行われる作業ごとに、事業責任者が決定する。


 4.立候補受付期間、投票期間はそれぞれ2日間、または3日間とする。
=== 第二章 私企業 ===
第六条 私人が設立し、私的利益の追求及び利潤追求に供される企業を、私企業とする。


=== 第二章 大統領選挙のみに適用される規定 ===
第七条 私企業は以下の通り設置される。
第四条 大統領選期間中、候補者は大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為が禁止される。


 2.第四条に定める禁止行為への違反に関する処罰は大統領の司法権の管轄外とし、落選した候補者に対する処罰を含め、憲法第十三条に定める弾劾手続きと同様の手続きを以て執行される。
 1.事業名:適宜、適当と思われる業種を記載。


=== 第三章 州首相選挙に関する規定 ===
 2.事業責任者名:設立者名。
第五条 同一人物の立候補可能数は2州までとする。


第六条 候補者等は、国の予算以外(個人の資産、党の資産、会社の資産等)を根拠とした選挙運動をしてはならない。
 3.事業初期予算:責任者が有する事業資金。


=== 第四章 国民議会議員選挙における規定 ===
 4.所在地:州名・住所名。
第七条 国民議会議員選挙は、比例代表制度を以て挙行する。


 一.比例代表制度において、有権者は投票時、政党名・団体名及び個人を選択し投票する。
第八条 私企業の設立に際しては開業届の提出を義務とする。


 二.比例代表制度において、個人の出馬者は個人名を便宜的に団体名として用いて行う。
第九条 私企業の活動が公序良俗に反すると判断された場合は、大統領府により行政処分が下される。


第八条 議席の配分方式は、ドント式とする。
=== 第三章 その他法人 ===
第十条 営利を目的とせずに設立された法人を民間組織とし、その設立には目的の記載を必要とする。


 2.ドント式における議席配分は、非拘束名簿式に従う。
第十一条 設立された法人のうち、大統領又は大統領の委任を受けた者により公益性が認められたものを公益法人とする。また、「公益」を冠した名称は公益法人のみ使用を許される。


 3.ドント式の議席配分において、名簿分を超過した場合は、ドント式における次点の政党及び個人に議席を配分する。
第十二条 大統領又は大統領の委任を受けた者は、その公益性が失われたと判断する時は、公益法人の登録を取り消すことができる。


 4.ドント式の議席配分において、同一の商が生じたことで議席を決することができないときは、該当する候補者の中で個人の得票数が最も多い者を当選人とする。
=== 第四章 行政処分 ===
第十三条 大統領又は大統領の委任を受けた者は第九条違反の企業に対し、以下の行政処分を下すことができる。


 5. 前項の規定によってもなお当選人を決することができないときは、投票所チャンネルにおいて候補者がダイスボットを用いて一から百までの整数を無作為に生成し、その値が最も大きい者を当選人とする。
 1.営業停止勧告:法人は、違法行為が解消されるまで営業を自主的に停止する。


 6. 前項において、同値が出たときは、当選人が決するまで再度これを行う。
 2.私企業資格取消:企業を強制的に解散させる。


=== 第五章 ゲーム内投票制度 ===
第十四条 その他、法人の運営体制に不備があると認められる時は、大統領又は大統領の委任を受けた者は以下の処分を下すことができる。ただし、処分は慎重に行うことを必要とし、必要最低限度の処分に留めることを第一としなければならない。
第九条 全ての国民はdiscordサーバー「コムザール連邦共和国」の投票所で効力を有する基礎票1票を与えられ、憲法第四条四項における議員定数の決定は、基礎票の総数をもって行う。


 2.全ての国民は、次の各号に定める場合を除き、現在主として活動するMinecraftサーバーのゲームワールド内に設置された投票所で効力を有する、追加票1票を与えられる。
 1.改善命令:法人は命令に従い、指摘点の改善を行う。


  一.憲法第十三条に定める戦時・非常事態が宣言され、議会は停止していないもののサーバー内における投票行動が著しく困難である場合
 2.解散命令:法人を強制的に解散する。
 
  二.サーバーのシステム仕様に伴い、次章に定める手続きの実行が困難である場合
 
 3.行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。
 
第九条 国民議会選挙の当選人が、当該選挙時に候補者を擁立した政党または政治団体に所属を変更したときは、当選を失う。
 
=== 第六章 罰則 ===
第十一条 罰則は刑法に準ずる。
 
第十二条 行政は、違法な行為の内部通報に対して、その罰を減免し、併せて報奨金を支払うことができる。

2026年4月14日 (火) 03:25時点における版

法人法(ドイツ語: Körperschaftsgesetz、KöG)は、コムザール連邦共和国における法人について定めた法律である。

全文

以下は、2024年2月28日改正の現行法。

第一章 公企業

第一条 政府が設立し、公的福祉及び公的利益の大きい事業に供される企業を、公企業とする。

第二条 公企業は社会的に意義のある分野にのみに設置し、専売的利益を得てはならない。

第三条 公企業は以下の通り設置される。

 1.事業名:鉱業、林業、国土整備業、開発業、装備開発業、その他法律により特別に定められた業務のうちいずれか一つ。

 2.事業責任者名:大統領又は副大統領、もしくは顧問のうち一人。

 3.事業初期予算:責任者が有する事業等資金。

第四条 法律により特別の定めがある場合、以上の条文に関わらず公企業を設置することができる。

第五条 公企業は参加者全員に働きに応じた労働賃金を提供しなければならない。この賃金は行われる作業ごとに、事業責任者が決定する。

第二章 私企業

第六条 私人が設立し、私的利益の追求及び利潤追求に供される企業を、私企業とする。

第七条 私企業は以下の通り設置される。

 1.事業名:適宜、適当と思われる業種を記載。

 2.事業責任者名:設立者名。

 3.事業初期予算:責任者が有する事業資金。

 4.所在地:州名・住所名。

第八条 私企業の設立に際しては開業届の提出を義務とする。

第九条 私企業の活動が公序良俗に反すると判断された場合は、大統領府により行政処分が下される。

第三章 その他法人

第十条 営利を目的とせずに設立された法人を民間組織とし、その設立には目的の記載を必要とする。

第十一条 設立された法人のうち、大統領又は大統領の委任を受けた者により公益性が認められたものを公益法人とする。また、「公益」を冠した名称は公益法人のみ使用を許される。

第十二条 大統領又は大統領の委任を受けた者は、その公益性が失われたと判断する時は、公益法人の登録を取り消すことができる。

第四章 行政処分

第十三条 大統領又は大統領の委任を受けた者は第九条違反の企業に対し、以下の行政処分を下すことができる。

 1.営業停止勧告:法人は、違法行為が解消されるまで営業を自主的に停止する。

 2.私企業資格取消:企業を強制的に解散させる。

第十四条 その他、法人の運営体制に不備があると認められる時は、大統領又は大統領の委任を受けた者は以下の処分を下すことができる。ただし、処分は慎重に行うことを必要とし、必要最低限度の処分に留めることを第一としなければならない。

 1.改善命令:法人は命令に従い、指摘点の改善を行う。

 2.解散命令:法人を強制的に解散する。