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「結社法 (コムザール)」の版間の差分

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''以下は、2024年1月26日制定の現行法。''
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第一条 結社・政治団体の立ち上げは、政府への届出をもって行う。
第一条 結社・政治団体の立ち上げは、政府への届出をもって行う。


第二条 各団体の定義について以下のように定める。
第二条 各団体の定義について以下のように定める。


 一.政治団体は2名以上の構成員で構成される、政治的活動を主とする団体とする。
 一.政治団体は2名以上の構成員で構成される、政治的活動を主とする団体とする。
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 二.第二条第一号に規定されない団体を結社とする。
 二.第二条第一号に規定されない団体を結社とする。


第三条 結社・政治団体は、大統領及び大統領が指名する大統領顧問1名の承認をもって解散させることができる。
第三条 結社・政治団体は、大統領及び大統領が指名する大統領顧問1名の承認をもって解散させることができる。


第四条 2名以上で構成される団体は、ディスコード鯖に専用チャンネルを申請することができる。
第四条 2名以上で構成される団体は、ディスコード鯖に専用チャンネルを申請することができる。
[[カテゴリ:コムザールの法律]]
[[カテゴリ:コムザールの法律]]

2026年4月14日 (火) 06:29時点における版

結社法(ドイツ語: Vereinigungsgesetz、VerG)は、コムザール連邦共和国における政治団体あるいはその他の結社について定めた法律である。

全文

以下は、2024年1月26日制定の現行法。

第一条 結社・政治団体の立ち上げは、政府への届出をもって行う。

第二条 各団体の定義について以下のように定める。

 一.政治団体は2名以上の構成員で構成される、政治的活動を主とする団体とする。

 二.第二条第一号に規定されない団体を結社とする。

第三条 結社・政治団体は、大統領及び大統領が指名する大統領顧問1名の承認をもって解散させることができる。

第四条 2名以上で構成される団体は、ディスコード鯖に専用チャンネルを申請することができる。