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| ''以下は、2025年8月19日改正の現行法。'' | | ''以下は、2025年8月19日改正の現行法。'' |
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| === 第一章 総則 ===
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| 第一条 本法は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を確保するとともに、国民の安全と自由を保障するため、国軍の設置及び重要政府資源の管理・運用に関する基本原則を定めるものとする。
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| === 第二章 コムザール連邦共和国軍 ===
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| 第二条 コムザールは唯一の国軍として「コムザール連邦共和国軍」(以下「国軍」という)を保有する。
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| 第三条 国軍の最高司令官は大統領とする。
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| 2.大統領は憲法、条約及びコムザール法の範囲内で国軍を指揮統制する。
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| 3.大統領はその権限を閣僚に委任することができる。
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| 4.大統領不在時は副大統領がこれを代行し、副大統領も不在の場合は委任を受けた閣僚が代行する。
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| 第四条 大統領は作戦立案及び軍政指導のため軍事顧問会議を設置できる。
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| 2.軍事顧問会議は以下の権限を有する。
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| 一.作戦の策定及び評価
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| 二.作戦案の大統領への提出
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| 三.大統領の許可を得た作戦の実行
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| 四.演習・訓練の策定
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| 五.階級及び指揮系統の整備
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| 六.部隊の編成及び創設
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| 七.武器・防具の保管及び整備
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| 八.施設の建築
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| 3.軍事顧問会議の構成員は大統領が任免する。
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| 第五条 国軍は、憲法及び法に基づく社会秩序を破壊・改造する行為や国家転覆を目的とするいかなる行為も行ってはならず、大統領・国民議会議員・官吏を含めて拘束してはならない。
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| 第六条 非常事態において国軍は次の権限を有する。
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| 一.軍事顧問会議の一存による作戦実行
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| 二.敵軍人及び敵領土への攻撃
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| 三.戦略上必要な範囲での国内施設・土地・インフラの使用
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| 四.やむを得ない民間人及び家畜(村人を含む)への攻撃
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| 五.敵領土での焦土作戦実行
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| 2.前項の権限行使は軍事顧問会議の同意を要する。但し、自衛行為は妨げない。
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| 3.軍事顧問会議は大統領の許可範囲内で国軍に第六条の命令を行う。
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| 第七条 非常事態下における国軍の行為は、戦後審理会を設置し評議するものとする。
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| 第八条 国民議会は議決により国軍の情報開示を求めることができる。
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| === 第三章 重要政府資源 ===
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| 第九条 本法において「重要政府資源」とは以下を指す。
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| 一.公的に採掘または寄付されたネザライト装備、ダイヤモンド装備及びエンチャント装備
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| 二.公的に採掘または寄付されたネザライトインゴット及びダイヤモンド
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| 三.公的に作成または寄付された射撃ダメージ増加の弓
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| 四.公的に作成または寄付されたダメージ増加の剣
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| 五.その他大統領府が指定・公示する物資
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| 2.ただし、入手難易度が極めて高く希少価値が著しく高い物資については指定できない。
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| 第十条 公的作成及び採掘は、大統領府・州政府または指定する民間機関により行われる。
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| 2.民間機関の指定は大統領府または州政府が行い、機関との合意、若しくは役割逸脱の場合は解除できる。
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| 第十一条 重要政府資源について、大統領府は調達を強制できない。ただし、個人との明示的合意がある場合は例外とする。
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| 第十二条 重要政府資源は大統領府が統括管理する。
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| 2.州政府が存在する州ではその管理を委託できる。
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| 3.州政府は生産・備蓄場所を変更できるが、事前または行使日から3日以内に大統領府の許諾を得なければならない。
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| === 第四章 非常時の資源権限 ===
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| 第十三条 大統領府は非常事態において以下の権限を有する。
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| 一.重要政府資源の拠出
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| 二.重要政府資源の配布
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| 三.州政府への行使権限の委譲
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| 第十四条 非常事態終了後、大統領府は資源の現況を把握し、第十二条に基づき正常化を図る。
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| 2.州政府及び指定民間機関は資源使用及び残存状況を報告する。
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| [[カテゴリ:コムザールの法律|こむさあるこくほうきほんほう]]
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コムザール国防基本法(ドイツ語: Verteidigungsgrundgesetz、VtdgGG)は、コムザール連邦共和国の国軍の設置と、国家による資源の管理等を定めた法律である。
全文
以下は、2025年8月19日改正の現行法。