「建築の補助に関する法律 (コムザール)」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
第一条 建築の問題とは、次に定めるものとする。 | 第一条 建築の問題とは、次に定めるものとする。 | ||
1.大量に消費し得るツール類の調達困難 | |||
2.現状用いているツール類の更新困難 | |||
第二条 ツール類の供給は、次に定めるもの条件のもとに給付される。 | 第二条 ツール類の供給は、次に定めるもの条件のもとに給付される。 | ||
1.届け出を出した労働者、或いは使用者。 | |||
第三条 第二条に基づき、附則に沿った要件を基に内務省は次の供給を行う。 | 第三条 第二条に基づき、附則に沿った要件を基に内務省は次の供給を行う。 | ||
1.鉄製ツール類の素材、或いは鉄製ツールの給付。 | |||
2.ダイヤモンド製ツール類の素材、或いはダイヤモンド製ツールの給付。 | |||
=== 附則 === | === 附則 === | ||
第四条 第二条に定める届け出のフォーマットは以下のとおりとする。 | 第四条 第二条に定める届け出のフォーマットは以下のとおりとする。 | ||
1.申請者氏名 | |||
2.申請者の行っている建築活動(公共施設の建築、施設の建築、私有の建築) | |||
3.給付を求めるツールの名称や材質。 | |||
4.給付を求めるツールの個数。 | |||
第五条 内務省は第四条フォーマットを参考に、次の要件に沿って給付の数を調整する。 | 第五条 内務省は第四条フォーマットを参考に、次の要件に沿って給付の数を調整する。 | ||
1.給付を求めるツール類の個数が適切であるかどうか。 | |||
一.第四条二項に定めた活動に対し、供給を圧迫する個数が請求された場合、内務省はこれを調整して給付する。 | |||
[[カテゴリ:コムザールの法律|けんちくのほしよにかんするほうりつ]] | [[カテゴリ:コムザールの法律|けんちくのほしよにかんするほうりつ]] | ||
2026年4月17日 (金) 19:16時点における版
建築の補助に関する法律(ドイツ語: Bauförderungsgesetz、BauFG)、あるいは単に建築補助法は、コムザール連邦共和国で行われる自由な建築に対する補助を目的とした法律である。
全文
以下は、2025年3月29日制定の現行法。
前文
本法は建築に際し、労働者や使用者がぶつかる問題に対し政府の補助を設けるために定める。
本則
第一条 建築の問題とは、次に定めるものとする。
1.大量に消費し得るツール類の調達困難
2.現状用いているツール類の更新困難
第二条 ツール類の供給は、次に定めるもの条件のもとに給付される。
1.届け出を出した労働者、或いは使用者。
第三条 第二条に基づき、附則に沿った要件を基に内務省は次の供給を行う。
1.鉄製ツール類の素材、或いは鉄製ツールの給付。
2.ダイヤモンド製ツール類の素材、或いはダイヤモンド製ツールの給付。
附則
第四条 第二条に定める届け出のフォーマットは以下のとおりとする。
1.申請者氏名
2.申請者の行っている建築活動(公共施設の建築、施設の建築、私有の建築)
3.給付を求めるツールの名称や材質。
4.給付を求めるツールの個数。
第五条 内務省は第四条フォーマットを参考に、次の要件に沿って給付の数を調整する。
1.給付を求めるツール類の個数が適切であるかどうか。
一.第四条二項に定めた活動に対し、供給を圧迫する個数が請求された場合、内務省はこれを調整して給付する。