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刑法 (コムザール)

提供: MARV Wiki
2026年4月14日 (火) 03:34時点におけるKorobka (トーク | 投稿記録)による版

形法(ドイツ語: Strafgesetz、StG)は、コムザール連邦共和国において行われる刑罰と、最高審理委員会の組織について定めた法律である。

全文

以下は、2025年2月16日改正の現行法。

第一章 総則

第一条(罪刑法定主義)

何人も、法律の定める手続によらなければ、その権利や自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

第二条(遡及処罰の禁止)

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。

第三条(明確性と適正性)

犯罪と刑罰の内容は、できる限り明確にしなければならず、また、その範囲については適正なものでなければならない。

第四条(類推解釈の禁止)

被告人に不利な類推解釈をしてはならない。

第五条(国内犯)

この法律は、コムザール国内において罪を犯したすべての者に適用する。

第六条(国外犯)

この法律は、コムザール国外において罪を犯したコムザール国民に適用する。

第七条

この法律においての裁判及び法執行機関は、最高審理委員会とする。

 一.最高審理委員会は、大統領が指名した委員長候補者を国民議会の過半数の賛成を以て任命する。

 二.最高審理委員会委員長は、独立した人事権を持ち、自身を含めない2名の委員を選出し、また、任意に罷免することができる。

 三.最高審理委員会委員長は、大統領選挙後に解任される。

第二章 刑

第八条(刑の種類)

刑を以下の通り定める。また、これらは併科できるものとする。

 一.国外追放、入国制限

 二.5,000万円以下の罰金

 三.最大1年の参政権の剥奪

 四. 最大1年の以下に掲げる行為制限

  ア.公共施設の利用制限

  イ.建築の制限

 五.損害に対する物的、または金銭的な賠償

 六.公選による公職を除く公務員にあたっては注意、減給、職務停止、免職

 七.没収

 八.死刑

第三章 刑の執行

第九条(裁判・執行)

裁判及び刑の執行は最高審理委員会が行う。ただし、原告又は被告が司法権を行使できる立場にあるときは、裁判、刑の執行、刑の追加、恩赦・特赦、再審は弾劾の手続きによる。

 2.現に罪を行っている者が、警告や命令に従わないとき、公務員は殺傷を含めた有形力の行使をすることができる。

  一.警告と命令はゲーム内全体チャット及びDiscordで行う。

第十条(刑の追加)

罰が履行されない時、司法府は本法に定めたれた刑の範囲内において、追加して罰を与えることができる。

 2.罰金の支払期限は、刑を言い渡した日から最低2週間、最大6週間の間で設定する。損害賠償についても同様とする。

第十一条(恩赦・特赦)

最高審理委員会は、刑の一部又は全部を、減刑又は免除することができる。

 2.刑を減刑又は免除するには、そのための客観的に合理的で相当な事由が明示されなければならない。また、一定の履行がなされていない者は、刑の軽減を受けることができない。

第十二条(再審)

判決に不服のある者は、最高審理委員会に対して再審請求をすることができる。

 2.再審請求は、1件の判決につき1回限り行うことができる。

 3.再審にあたって最高審理委員会は、請求者と十分に意見を交換し、また、原判決に関与していない者の意見を聴取し、公正公平な審理と判決・裁決に努めなければならない。

第四章 犯罪の不成立及び刑の減免

第十三条(正当行為)

 命令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第十四条(正当な事由)

自己又は他人の権利を防衛するため、または、権利や財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

 2.必要な程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第十五条(情状酌量)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第十六条(自首)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

[第五章 罪]

第十七条(未遂罪)

すべての罪は、その犯罪を遂げなかった者に対しても適用する。ただし、その刑を減軽することができる。

第十八条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

 2.人を教唆して犯罪を実行させた者には正犯の刑を科し、教唆者を教唆した者についても同様とする。

第十九条(幇助罪)

正犯を幇助した者は従犯とし、従犯を教唆した者には従犯の刑を科する。

 2.従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第二十条(内乱)

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする行為。

第二十一条(外患)

外国と通謀してコムザール連邦共和国に対し武力を行使させる行為。又はコムザール連邦共和国に対する外国の武力行使に加担する行為。

第二十二条(私戦)

外国の戦闘に私的に参加する行為。

第二十三条(公務執行妨害・業務妨害)

暴力、脅迫、虚偽、情報漏洩、威力、贈収賄、その他行為によって、公務の執行や人の業務を妨害する行為。

第二十四条(職権濫用)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。

第二十五条(殺傷)

直接間接の如何に関わらず、他人を殺害し、又は他人を傷害する行為

第二十六条(窃盗・強盗・詐欺・横領)

嘘や錯誤、不法な有形力の行使、もしくは所有者や占有者の意思に反して他人の所有物を不当に取得する行為。また、委託を受けて占有する他人の物を自己や他人の利益のために不当に取得、処分する行為。

第二十七条(器物損壊)

他人の所有物を破壊し、または使えない状態にする行為。

第二十八条(強要・脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為。また、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為。

第二十九条(名誉毀損)

他人の名誉を毀損する行為。

第三十条(不法侵入)

正規の手続きを経ずに領域を侵犯する行為。または、権利者の許可を得ずに、私有地もしくは公有地に侵入する行為。

第三十一条(荒らし行為)

権利者の許可を得ずに建築や破壊、ブロック設置をする行為。Discordにおいてその適正な利用を妨げる行為。

第三十二条(偽証)

裁判、審理、選挙運営その他の公的手続において、重要な事実について故意に虚偽の陳述をする行為。

 2.記憶違いその他過失による陳述は、これを罰さない。

第三十三条(収賄)

公務員又は選挙候補者が、その職務又は候補者としての地位に関し、財産上その他一切の利益を収受し、又はその要求若しくは収受の約束をする行為。

 2.財産上の利益とは、日本国および諸外国における現実の通貨、コムザールが存在するゲーム内通貨、及び一切の金銭及び物品の収受とする。

 3.その他一切の利益とは、二項に定めのある金銭及び物品を収受し、コムザール国内における地位の約束、投票の融通、特別の便宜を図る行為とする。

第三十四条(贈賄)

公務員又は選挙候補者に対し、その職務又は候補者としての地位に関し、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは供与の約束をする行為。

 2.前項の賄賂を当該者が指定する第三者に供与したときも、同項と同様とする。

第三十五条(公文書偽造)

選挙関連文書、裁判記録、その他公務員が作成又は保管する公文書若しくはこれに準ずる記録を偽造し、行使する行為。