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ポルトガル王国憲法

提供: MARV Wiki
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ポルトガル王国憲法(ポルトガルおうこくけんぽう、英語: Constitution of the Kingdom of Portugal)は、ポルトガル王国の最高法規である。

2026年7月3日に草案が提出され、同日に欧州合衆国の認可を受けて制定・施行された。ポルトガル王国の統治機構、臣民の権利及び義務、王室、議会、政府、軍事等について定めるとともに、欧州合衆国憲法を上位法として尊重することを明記している。

概要

ポルトガル王国憲法は、半立憲君主制を採用するポルトガル王国の統治原則を定めた最高法規である。

国家元首として国王及び女王を置き、議会制民主主義を組み合わせた統治制度を採用している。また、欧州合衆国加盟国として、欧州合衆国憲法および連邦法令を遵守することを義務付けている。

前文

我らポルトガル王国の臣民は、王室への忠誠と国家の繁栄を誓い、欧州合衆国憲法を尊重しつつ、自由と秩序の調和による国家運営を実現するため、この憲法を制定する。

第一章 総則

第1条(国号)

本国の正式名称を「ポルトガル王国」とする。

第2条(国体)

ポルトガル王国は半立憲君主制国家であり、国王及び女王を国家元首とする。

第3条(連邦との関係)

ポルトガル王国は欧州合衆国を構成する加盟国として、欧州合衆国憲法及び連邦法令を遵守する。

第4条(主権)

王国の統治権は王室及び臣民の協力によって行使される。

第二章 王室

第5条(王室)

王室は国家の象徴であり、王国の統一を代表する。

第6条(現王室)

現王室は次の者をもって構成する。

  • 国王:中田
  • 女王:つばさ

第7条(国王)

国王は国家元首であり、軍の最高統帥権を有する。

また、議会解散権、首相任命権及び国家非常権を有する。

第8条(女王)

女王は国王と同等の権限を有し、国王不在時にはその職務を代行する。

第9条(臣民の礼節)

臣民は女王に対し敬意を払い、公務その他公式の場では礼節を尽くさなければならない。

第10条(王位継承)

国王が退位又は不在となった場合は王室が王位を継承する。

王室に継承資格者が存在しない場合は、臣民の中から新たな国王を選出する。

第11条(摂政)

国王及び女王がともに職務を遂行できない場合は、首相が新たな国王即位まで国家最高権力者となる。

第三章 臣民

第12条

臣民は法の下に平等であり、公平に保護される。

第13条

臣民は国家運営へ参加する権利を有する。

第14条

臣民は国家維持のため納税する義務を負う。

第15条

臣民は国家の発展及び防衛へ協力する義務を負う。

第四章 議会

第16条

王国にポルトガル王国議会を設置する。

第17条

議員は国民投票によって選出され、国王又は女王が任命する。

第18条

議員選挙は原則として毎週一回実施する。

第19条

議会は法律、国家予算及び国家の重要政策を審議する。

第20条

議会は議員の中から首相候補を選出する。

首相は国王又は女王が任命する。

第21条

首相の任期は一か月とし、再任を妨げない。

第五章 国民会議

第22条

王国に国民会議を設置する。

第23条

国民会議は臣民の意見を集約し、議会及び政府へ提言を行う。

第六章 政府

第24条

政府は首相及び各行政機関によって構成される。

第25条

各行政機関の長は国王、女王又は首相が任命する。

第26条

臣民は希望する行政機関へ自由に所属できる。

第27条

政府は必要に応じて新たな行政機関を設置できる。

第七章 行政機関

第28条(経済省)

経済省は商店運営、国家経済及び国庫管理を担当する。

第29条(物資省)

物資省は資材及び国家備蓄の管理・供給を担当する。

第30条(建設省)

建設省は公共建築及び都市開発を担当する。

第31条(軍事省)

軍事省は軍備、軍需及び防衛計画を担当する。

第32条

政府は必要に応じて予告なく行政機関を新設又は再編できる。

第八章 軍事

第33条

王国防衛のためポルトガル王立軍を設置する。

第34条

国王及び女王は王立軍の最高統帥権を有する。

第35条

王立軍は欧州合衆国軍と協力し、王国及び加盟国の防衛に当たる。

第九章 緊急事態

第36条

国家存亡その他重大な危機に際し、その時点における国家最高権力者は国家緊急事態宣言を発令できる。

第37条

国家緊急事態宣言中は、議会を一時停止し、必要最小限の特別措置を命じることができる。

第十章 憲法改正及び特別措置

第38条

緊急時その他重大な危機に際し、国王、女王又は首相は国家総動員令及び緊急招集令を発令できる。

憲法改正は、議会の議決及び国王又は女王の裁可を経て成立する。

附則

第39条

本憲法は公布の日より施行する。

第40条

本憲法に定めのない事項は、欧州合衆国憲法及びポルトガル王国法令に従う。

関連項目