審理法 (コムザール)
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審理法(ドイツ語: Verhandlungsgesetz、VhG)は、最高審理委員会について定め、その構成と運用法を規定した法律である。刑法から該当部分を分離する形で制定された。
全文
以下は、2026年5月10日施行の現行法。
第一章 総則
第一条(審理機関の権限)
最高審理委員会は、刑法に関わる一切の争訟を裁判し、その他憲法と法律で定める権限を有する。
第二条(審理委員)
最高審理委員会の審理委員は、その長たる委員を最高審理委員会委員長とし、その他の審理委員を最高審理委員会委員とする。
2.最高審理委員会委員の員数は、2名とする。
第二章 審理
第三条(即決審理)
最高審理委員会は、最高審理委員会の委員一名による即決審理を行うことができる。
2.即決審理の再審請求は、2度行うことができる。
3.即決審理の再審は合議体で行う。
第三章 職員
第四条(審理委員の任免)
最高審理委員会委員長は大統領が指名し、国民議会の過半数の承認を得てこれを任命する。
2.最高審理委員会委員長は、独立した人事権を持ち、最高審理委員会委員を選出し、また、任意に罷免することができる。
3.最高審理委員会の審理委員は、大統領選後に失職する。